○紀の川市墓地規則
平成17年11月7日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀の川市墓地条例(平成17年紀の川市条例第148号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、紀の川市墓地(以下「墓地」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書による許可)
第2条 墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)により市長に願い出てその許可を受けなければならない。
2 墓地の使用は、本市に住所を有する者に限り許可する。
3 前項以外の者より使用許可申請があった場合、その事情により許可するものとする。
4 墓地の使用については、その世帯主より許可申請するものとする。ただし、世帯主より許可申請できない場合は、その親族又は縁故者より申請することができる。
(使用料の納入)
第4条 条例第6条に規定する使用料は、使用契約と同時に一括払とし、市の発行する納入通知書により納入するものとする。
(実費負担)
第5条 墓地使用のため特に必要とする費用は、使用者においてその実費を負担しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。