○紀の川市墓地規則

平成17年11月7日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市墓地条例(平成17年紀の川市条例第148号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、紀の川市墓地(以下「墓地」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書による許可)

第2条 墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)により市長に願い出てその許可を受けなければならない。

2 墓地の使用は、本市に住所を有する者に限り許可する。

3 前項以外の者より使用許可申請があった場合、その事情により許可するものとする。

4 墓地の使用については、その世帯主より許可申請するものとする。ただし、世帯主より許可申請できない場合は、その親族又は縁故者より申請することができる。

(契約書による契約)

第3条 前条により許可したときは、墓地使用契約書(様式第2号)により契約するものとする。

(使用料の納入)

第4条 条例第6条に規定する使用料は、使用契約と同時に一括払とし、市の発行する納入通知書により納入するものとする。

(実費負担)

第5条 墓地使用のため特に必要とする費用は、使用者においてその実費を負担しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の粉河町町営墓地の使用に関する規則(昭和45年粉河町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月23日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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紀の川市墓地規則

平成17年11月7日 規則第89号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場等
沿革情報
平成17年11月7日 規則第89号
平成27年3月23日 規則第13号