○紀の川市あき地管理の適正化に関する条例

平成17年11月7日

条例第150号

(目的)

第1条 この条例は、あき地の雑草又は枯草が放置されているために、火災、犯罪又は病害虫発生の原因となり、かつ、清潔な生活環境を保持することが困難のため、これらの雑草又は枯草を除去するのに必要な事項を定め、もって住民の安全で清潔な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 現に人が使用していない土地をいう。

(2) 危険な状態 雑草が繁茂し、又は枯草が密集し、かつ、それらがそのまま放置されているため、火災、犯罪又は病害虫発生原因となるような状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が危険な状態にならないように常に管理しなければならない。

(市長の指導及び助言)

第4条 市長は、あき地が危険な状態にあるとき、又はおそれがあるときは、それらの土地の雑草又は枯草の措置について必要な指導又は助言をすることができる。

(除草等の命令)

第5条 市長は、あき地が危険な状態にあると認めたときは、当該あき地の所有者等に対し雑草又は枯草の除去その他危険な状態の除去に必要な措置を命令することができる。

(立入調査)

第6条 市長は、前2条の規定による指導、助言又は措置命令の履行の状況を調査するため必要があると認められるときは、当該職員にあき地に立ち入って調査させ、又は質問させることができる。

2 前項の職員は、立入調査証を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の打田町あき地管理の適性化に関する条例(昭和56年打田町条例第12号)、粉河町あき地管理の適性化に関する条例(平成13年粉河町条例第5号)、桃山町あき地管理の適性化に関する条例(昭和57年桃山町条例第4号)又は貴志川町あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和56年貴志川町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月23日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

紀の川市あき地管理の適正化に関する条例

平成17年11月7日 条例第150号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年11月7日 条例第150号
平成27年3月23日 条例第13号