○紀の川市あき地管理の適正化に関する規則
平成17年11月7日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀の川市あき地管理の適正化に関する条例(平成17年紀の川市条例第150号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○紀の川市あき地管理の適正化に関する規則
平成17年11月7日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀の川市あき地管理の適正化に関する条例(平成17年紀の川市条例第150号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
平成17年11月7日 規則第92号
(平成27年4月1日施行)
◆ | 平成17年11月7日 | 規則第92号 |
◇ | 平成27年3月23日 | 規則第14号 |