○紀の川市あき地管理の適正化に関する規則

平成17年11月7日

規則第92号

(命令書)

第2条 条例第5条の規定による雑草等の除去(以下「除去等」という。)の命令は、雑草等除去命令書(様式第1号)によるものとする。

(調査員の証票)

第3条 条例第6条第2項の規定による調査員の証票は、様式第2号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の打田町あき地管理の適性化に関する規則(昭和56年打田町規則第5号)、粉河町あき地管理の適性化に関する規則(平成13年粉河町規則第2号)、桃山町あき地管理の適性化に関する規則(昭和57年桃山町規則第7号)又は貴志川町あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則(昭和56年貴志川町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月23日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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紀の川市あき地管理の適正化に関する規則

平成17年11月7日 規則第92号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年11月7日 規則第92号
平成27年3月23日 規則第14号