○紀の川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
平成17年11月7日
条例第151号
(目的)
第1条 この条例は、紀の川市域内において行う土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積及び切土、床堀等の事業について必要な規制を行うことにより、災害の発生を未然に防止するとともに住みよい郷土と自然・生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 土砂等 土地の埋立て、盛土及び堆積等の用に供するすべてのものをいう。
(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積及び切土並びに床堀等の行為をいう。
(3) 土地の埋立て等 事業により、土地の区画又は形質の変更等をすることをいう。
(4) 事業区域 事業を行う土地の区域をいう。
(5) 事業者 民間事業者等、事業を行うすべての者をいう。
(6) 工事施行者 事業者との契約等により工事を施行する者をいう。
(1) 事業区域面積が1,000平方メートル以上の場合
(2) 事業区域面積が1,000平方メートル未満であっても、その事業区域に隣接又は近接する土地で、当該事業に関係する事業を施行中若しくは既に土地の埋立て等が施行されているときは、その事業区域面積を合算して1,000平方メートル以上となる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
(1) 国及び地方公共団体が行う公共又は公益事業に係るもので、市長が必要と認める場合
(2) 法令の規定による許可等に基づき行う事業及び紀の川市開発指導要綱(平成17年紀の川市告示第137号)の規定に基づく協議に係る事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
(事業者等の責務)
第4条 事業者及び工事施行者(以下「事業者等」という。)は、事業の施行に当たっては、事前に事業区域及び周辺地域の調査を十分行い、自然環境及び住民の快適で住み良い生活環境の保全並びに災害発生の防止に万全の措置を講じなければならない。
(環境影響評価)
第5条 公害の防止及び自然環境の保全等のため、事業区域面積が2万平方メートル以上となるときは、事業者は自己の費用において、環境影響評価(調査・予測・評価等)を実施し、その結果報告書を市長に提出しなければならない。ただし、環境影響評価基準等については、市長が別途指示するところによる。
2 前項の規定によるほか、市長が公害の防止及び自然環境の保全等のために環境影響評価の実施を必要と認め指示したときは、事業者は自己の費用において、その指示に基づく環境影響評価を実施し、その結果報告書を市長に提出しなければならない。
(水質及び土壌検査)
第6条 公共用水域等の水質汚濁に係る環境基準並びに土壌の汚染に係る環境基準等を保持するため、事業者は自己の費用において水質検査及び土壌の検査を行い、その結果報告書を市長に提出しなければならない。ただし、採水、採土の日時及び地点並びに検査項目等については、市長が別途指示するところによる。
(事業の協議及び許可)
第7条 事業者は、事業の施行に当たっては、事前に規則で定めるところにより市長と協議し、許可を受けなければならない。
2 事業者は、市長の事業の施行許可後1年以内に事業施行を行わない場合は、原則として無効とし、再度市長と協議し、許可を受けなければならない。
(事業等の変更)
第8条 前条の規定による許可を受けた事業者は、許可に係る事業内容等を変更しようとするときは、事前に規則で定めるところにより市長と協議し、変更の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第9条 市長は、前2条の規定に基づく協議が完了し、許可をするときは、災害の防止又は住民の良好な生活環境を保全するために必要な条件を付することができる。
(許可の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、事業者に対し、許可を取り消すことができる。
(2) 前条の規定に違反した場合
(3) 第13条の規定に違反した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が許可の取消しを必要と認める場合
(事業の開始及び完了等)
第12条 事業者は、第7条の規定による許可を受け、事業を開始しようとするとき、また、事業が完了したときは、速やかに規則で定めるところにより届出を市長にしなければならない。
(施行基準の遵守)
第13条 事業者等は、事業の施行に当たっては、規則で定める設計及び施行基準を遵守しなければならない。
(報告の徴収)
第14条 市長は、事業の施行中及び施行後において、事業者等に対し、事業の状況及び土砂等の保管、収集、運搬その他事業等に関し必要な事項の報告を求めることができる。
(立入検査)
第15条 市長は、事業の施行中及び施行後において、市関係職員等をして事業者等の事務所若しくは事業所等又は事業区域にある土地若しくは建物に立入りをさせ、事業等に関する施設、帳簿書類その他の物件の検査及び関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入りをする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善勧告)
第16条 市長は、事業者等が第13条の規定による設計及び施行基準に違反して事業を行っているとき、又は災害が生ずるおそれがあると認めた場合は、改善するよう勧告することができる。
(措置命令)
第17条 市長は、事業者等が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。
(行政措置)
第20条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は必要な行政措置をとることができる。
(4) 第15条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。