○紀の川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成17年11月7日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀の川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成17年紀の川市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業予定地内土地所有者の工事施工承諾書及び委任状
(3) 事業区域の見取図及び位置図
(4) 事業区域及び付近の公図の写し(法務局備付け)
(5) 事業区域内土地所有者(権利者)一覧表(様式第6号)
(6) 事業区域内土地登記簿謄本
(7) 隣接地土地所有者(権利者)一覧表(様式第7号)
(8) 隣接地土地登記簿謄本
(9) 事業区域内現況写真
(10) 土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1以上、2,500分の1以下)
(11) 現況平面図
(12) 造成計画平面図
(13) 計画縦断図
(14) 計画横断図
(15) 排水計画図
(16) 地積図
(17) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図書
2 前項の規定による書類及び図書の提出部数は、正本1部副本1部とし、図書の縮尺及び明示すべき事項等は別に定める。
(説明会等の開催)
第3条 事業者は、次条に規定する協議をしようとする場合は、事前に事業の内容等について、地元地域関係者、水利関係者、河川及び水路等の管理者、土地周辺関係者等に説明会を開催し、十分調整を行うとともに事業の施行について、同意を得なければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業予定地内土地所有者の工事施工承諾書及び委任状
(3) 事業区域の見取図及び位置図
(4) 事業区域及び付近の公図の写し(法務局備付け)
(5) 事業者の能力調書(様式第20号)
(6) 事業者の法人登記簿謄本(法人でない場合は不要)
(7) 設計者の資格調書(様式第19号)
(8) 工事施工者の能力調書(様式第21号)
(9) 工事施工者の法人登記簿謄本(法人でない場合は不要)
(10) 事業契約書の写し
(11) 誓約書(事業者及び工事施工者:様式第11号)
(12) 資金計画書(様式第8号)
(13) 事業区域内土地所有者(権利者)一覧表(様式第6号)
(14) 事業区域内土地登記簿謄本
(15) 事業区域内土地所有者(権利者)施行同意書
(16) 隣接地土地所有者(権利者)一覧表(様式第7号)
(17) 隣接地土地登記簿謄本
(18) 事業区域隣接地土地境界確認書
(19) 隣接地土地所有者(権利者)施行同意書
(20) 地元区長及び関係区長並びに周辺住民の同意書
(21) 水利関係者同意書(河川、水路、池等含む。)
(22) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、農地法(昭和27年法律第229号)、森林法(昭和26年法律第249号)その他法令の適用を受ける場合は許可書の写し(写図面も含む。)
(23) 公共用地(里道、道路、水路等)境界確定所(写図面も含む。)
(24) 公共用地(里道、道路、水路等)占用許可書の写し(写図面も含む。)
(25) 関係公共機関の意見書等
(26) 水理(流量)計算書及び構造計算書
(27) 調整池及び沈砂池容量計算書
(28) 運土計算書
(29) 環境影響評価結果報告書
(30) 土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1以上、2,500分の1以下)
(31) 現況平面図
(32) 土地利用計画図
(33) 造成計画平面図
(34) 地積図
(35) 計画縦断図
(36) 計画横断図
(37) 排水計画図
(38) 調整池、沈砂池計画平面図及び計画構造図
(39) 給水計画図
(40) 施設等計画構造図
(41) 建築物がある場合各階計画平面図、立面図等
(42) 流域図(現況及び計画)
(43) 現況公図
(44) 合成公図
(45) 運土計画図
(46) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
2 前項の規定による書類及び図書の提出部数は正本1部、副本1部とし、図書の縮尺及び明示すべき事項等は別に定める。
(補償等)
第9条 事業者等は、事業の施行中及び施行後において、事業の施行が原因で、住民及び関係者等に危害又は損害を与えた場合は、事業者等は誠意をもってその解決に当たるとともに、相当の補償を行うものとする。
2 事業者等は、第三者との利害関係及び紛争が生じた場合は、その責めを負うとともに事業者等において処理するものとする。
(公表の方法)
第13条 条例第19条の規定による公表は、広報等への掲載その他の方法により行うものとする。
(措置)
第14条 条例第20条の規定による行政措置は、次のとおりとする。
(1) 市長が管理する公共施設等の使用及び占用の停止又は制限
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が決定する措置
(監視連絡員の設置)
第15条 市長は、条例第1条の目的を達成するため、監視連絡員を置くことができる。
(事業計画審議会の設置)
第16条 市長は、事業の施行の許可、不許可等の決定をするに当たり、あらかじめ事業内容等についての調査及び審議並びに関係課、室の調整を図るため事業計画審議会を設置する。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、紀の川市開発指導要綱(平成17年紀の川市告示第137号)を準用し、又はその都度市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
紀の川市土砂等による土地の埋立て等の設計及び施行基準
第1 共通基準
1 環境保全対策
事業の施行に当たっては、周辺の自然環境及び生活環境の保全のため、粉じん、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、適正に行うものとする。
2 作業時間
(1) 作業時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 日曜日、祝祭日及び年末年始は作業を行わないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が周辺の状況等を勘案し、作業の停止を必要と認めた場合は、市長の指示する期間、作業を行わないこと。
3 交通安全対策
(1) 土砂等の運搬に当たっては、周辺地域住民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、周辺の状況及び土砂等の特性を十分勘案し、危害の防止及び事故の防止ができる運行計画(運搬経路、安全性、運搬時間帯、車両台数等)を樹立し、市長及び道路管理者並びに所轄警察署等と協議の上、行うこと。
(2) 土砂等の運搬に当たっては、事業区域等に管理者を置き、運搬車両のタイヤ及び車体に土砂等を付着させたまま運搬等しないよう、洗車場及び洗車機械を設置し、洗車並びに清掃を行い、土砂等を事業区域外に出さないよう適切に現場監理すること。
(3) 土砂等の運搬経路が通学路に指定されている場合は、市長及び道路管理者並びに関係機関と協議し、登下校時間帯の通行禁止等、危険防止のための必要な措置を講ずること。
(4) 土砂等の運搬車両について、土砂等が飛散及び流出しないよう必要な措置を講ずること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が交通安全対策(交通誘導員の配置、標識及び安全施設の設置等)を必要と認め指示したときは、事業者等は必要な措置を必ず講ずること。
4 安全対策
(1) 事業区域の周辺には、区域内に、みだりに人が立ち入ることを防止することができる柵等を設置すること。ただし、柵等については、事業区域外より区域が見透せる構造とすること。
(2) 事業区域内への出入口は、原則として1箇所とし、施錠のできる門扉等を設置するとともに、不法投棄等がされないように必要な措置を講ずること。
(3) 事業内容等を示す事業表示板(様式第18号)を出入口付近に設置すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が安全対策を必要と認め指示したときは、事業者等は必要な措置を必ず講ずること。
5 事故対策
(1) 事業者等は、事業の施行に当たり、住民及び関係者等に危害又は損害を与えないよう必要な措置を講ずること。
(2) 事業者等は事業の施行中及び施行後において、事業の施行が原因で事故が発生した場合は、事故発生の原因及び事故に関係する事項等について、延滞なく市長に報告すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事故対策を必要と認め指示したときは、事業者等は必要な措置を必ず講ずること。
6 防災対策
(1) 事業の施行中及び施行後において、事業の施行が起因して発生するおそれのある災害等については、関係法令の趣旨及び基準を守り、必要な防止施設を事業者等の責任と費用負担において設置し、関係住民等に、危害及び損害を与えないよう万全の措置を講ずること。
(2) 事業の施行中及び施行後において、災害が生じないよう、地形、地質、過去の災害等の調査を十分行い、災害の防止ができる施工計画を樹立し、安全な状態で施工すること。
(3) 地盤の滑りを防止又は事業区域に設置する施設の沈下を防止するため、完全な地滑り防止工又は沈下防止工等の必要な措置を講ずること。
(4) 事業区域の土砂等から浸出液が流出しないよう必要な措置を講ずること。
(5) 事業区域に土砂等が飛散若しくは流出又は地下に浸透して公共用水域若しくは地下水の水質等を汚染するおそれがある場合は、そのおそれがないよう必要な措置を必ず講ずること。
(6) 事業の施行中は、事業区域に現場責任者を常駐させ、災害等の防止に万全の措置を講ずること。
(7) 事業区域からの浸出液による公共用水及び地下水等の汚染の防止並びに火災発生の防止のための必要な措置が講じられていることを確認の上、門扉を閉鎖すること。
(8) 事業区域の周辺には、地表水が区域内へ流入するのを防止することができる排水施設(門渠)等を設置すること。
(9) 排水施設等に土砂等が堆積した場合は、速やかに除去するとともに、排水等が良好にできるよう必要な措置を講ずること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が防災対策を必要と認め指示したときは、事業者等は必要な措置を必ず講ずること。
7 記録写真
(1) 記録写真については、工事の施行順序に従い、工種(構造物等含む。)ごとに、高さ及び幅並びに勾配の寸法等が必ず分かるようスタッフ又はポール並びに勾配定規等を用い撮影記録することとし、撮影時には黒板等を用い説明書をすること。また、事業区域全景の事業着工前、中間、完了の撮影記録を行い、整理して事業完了届出書とともに提出すること。
(2) 埋立て、盛土、堆積、切土及び床堀の高さ並びに幅又は法面勾配等の寸法が必ず分かるよう丁張りをかけ、スタッフ又はポール及び勾配定規等を用い撮影記録すること。また、撮影時には黒板等を用い説明をすること。
(3) 地下暗渠等の構造物又は地下に埋設する構造物等については、必ず撮影記録すること。
第2 技術基準等
1 埋立て、盛土
(1) 埋立て、盛土の用に供するものは、原則として良質土を使用し、厚さ30cmごとに敷均しを行い、十分転圧及び締固めをすること。
(2) 埋立て、盛土の法面勾配は1:1.73(角度30°)以下とすること。
(3) 埋立て、盛土の施工中、埋立て又は盛土を現地盤との間に湧水及び地下への浸透水等が生じる場合は、完全に排水できるよう現況流域別に暗渠(有孔管)を必ず設置すること。
(4) 埋立て、盛土を行うときは、雑草、竹木、その他の腐食し易いものを除き、雨水及びその他の地表水の浸透による地盤のゆがみ、沈下、崩壊等を防止するため、適切な措置を講じるとともに、計画地盤高よりマイナス5mの間については、特に良質の山土を使用しなければならない。
(5) 埋立て、盛土を行う場合、地盤傾斜角度が20°以上で、埋立て及び盛土高が2mを超える場合は、埋立て又は盛土を地盤面とすべり面とならないよう段切り等をすること。
(6) 埋立て、盛土の高さが5mを超える場合は、高さ5mごとに小段を設置するとともに、小段には適当な勾配を設け排水施設を設置すること。なお、小段の幅員は、1.5m以上とすること。
(7) 埋立て及び盛土の法面の崩壊等を防止するため、筋芝植込、シガラ設置、種子吹付等を行うこと。また、危険防止のため、落石防止柵等を設置すること。
(8) 埋立て、盛土の施工中は、仮排水溝を設け要所に必ず沈砂池を設置し、土砂等を流下させないよう措置すること。また、沈砂池の技術基準等については、沈砂池設置基準によるものとし、沈砂池の周囲には、危険防止のため金網等による柵を設置すること。
(9) 埋立て、盛土の全高は、現況地盤を基準として10m以下とすること。ただし、現況地盤の原状が傾斜地等である場合は、市長が決定する。
2 切土工
(1) 切土の法面勾配は1:1.43(角度35°)以下とすること。
(2) 切土の施工中、地盤にすべり易い地層のある場合、すべりを防止するため、杭打、凝壁の設置、土の置換え等必要な措置を講ずること。また、土の置換えに用いる土は、特に良質の山土を使用しなければならない。
(3) 切土高が5mを超える場合は、高さ5mごとに小段を設置するとともに、小段には適当な勾配を設け排水施設を設置すること。なお、小段の幅員は、1.5m以上とすること。
(4) 切土の全高は現況地盤を基準として、10m以下とすること。ただし、現況地盤の現状が傾斜地等である場合は、市長が決定する。
(5) 切土の法面の崩壊等を防止するため、張芝及び種子吹付け等を行うとともに、危険防止のため、落石防止柵等を設置すること。
(6) 崖面は、石積、石張、モルタル吹付等により、風化及び浸食を防止する措置を講ずること。
(7) 切土地盤より湧水等が生じる場合は、完全に排水できる施設等を設置すること。
(8) 切土の施工中は、仮排水溝を設け要所に必ず沈砂池を設置し、土砂等を流下させないよう措置すること。また、沈砂池の技術基準等については、沈砂池設置基準によるものとし、沈砂池の周囲には、危険防止のため金網等による柵を設置すること。
3 堆積工
(1) 堆積による粉じん及び土砂等の流出並びに泥水流出等を防止するため、必要な措置を講ずること。
(2) 堆積の法面勾配は1:1.73(角度30°)以下とすること。ただし、粉じん及び土砂等の流出のおそれがある場合、法面勾配は市長が決定する。
(3) 堆積の全高は、現況地盤を基準として、5m以下とすること。ただし、現況地盤の現状が傾斜地等である場合は、市長が決定する。
(4) 堆積期間は、事業開始日から3箇月以内とする。なお、期間延期を必要とする場合は、別途協議すること。
4 床堀工
(1) 床堀は、土質に応じた法勾配をつけ、堅固な土留設備を設け崩壊のおそれのないよう必要な措置を講ずること。
(2) 構造物等の基礎地盤については、床堀等により凹凸がないよう整地しなければならない。
5 排水施設等
(1) 事業等を行う場合、雨水、地表水、湧水、地下の浸透水等を完全に排水することができる施設を必ず設置すること。
(2) 排水は、放流先の排水能力、利水の状況等を十分考慮し、排水施設は、事業区域外から影響を受ける雨水等及び事業区域の規模、地形、降雨量、予定構造物の用途等から想定される雨水及びその他の地表水等を有効に排水できる能力をもった構造及び施設とすること。また、排水施設等の断面及び構造物決定の根拠となる計算書を必ず添付すること。
(3) 排水については、原則として自然流下方式とする。
6 調整池
(1) 事業区域面積が3,000平方メートル以上の事業については、調整池を必ず設置すること。また、調整池の周辺には危険防止のため金網等による柵を設けること。
(2) 事業区域面積が3,000平方メートル未満であっても、市長が必要と認めた場合は、必ず設置すること。
(3) 調整池の技術基準については、防災調整池技術基準及び大規模宅地開発に伴う調整池技術基準によるものとする。ただし、降雨強度についての確率年は、50年を採用すること。
7 擁壁工等(石積工、積ブロック工、コンクリート工、モルタル吹付工等)
(1) 擁壁工等の技術基準については、原則として和歌山県開発行為技術基準を準用すること。なお、その他の工法及び構造等による場合は、根拠となる資料及び構造計算書を必ず添付すること。
第3 その他の基準
1 この基準に定めるもののほか、土砂等による土地の埋立て等に必要な設計及び施行基準は、和歌山県開発行為技術基準及び紀の川市開発指導要綱を準用し、又はその都度市長が定める。