○紀の川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例による事業計画審議会設置要綱

平成17年11月7日

告示第108号

(設置)

第1条 この告示は、紀の川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成17年紀の川市規則第93号)の規定に基づき、事業内容等についての調査及び審議並びに関係課・室の調整を図るため、紀の川市事業計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 審議会は、市の土砂等による土地の埋立て等の申請に係る事業の施行の許可・不許可等の決定を審議することを目的とする。

(組織)

第3条 審議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、関係行政機関の職員及び市長が必要と認めた者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、その職にある期間とする。

(会長)

第5条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、審議会に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民部廃棄物対策課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年4月1日告示第50号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日告示第129号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年1月11日告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

紀の川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例による事業計画審議会設置要綱

平成17年11月7日 告示第108号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年11月7日 告示第108号
平成18年4月1日 告示第50号
平成23年12月1日 告示第92号
平成29年12月26日 告示第129号
令和5年1月11日 告示第8号