○紀の川市農村改善センター条例
平成17年11月7日
条例第154号
(設置)
第1条 農業経営及び生活の改善、合理化並びに農村在住者の健康増進と住民相互の親睦を図り、もって地域の環境改善に資するため紀の川市農村改善センター(以下「農村改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 紀の川市農村改善センター
位置 紀の川市長田中531番地1
(管理者)
第3条 農村改善センターは、紀の川市長(以下「市長」という。)が管理する。
(利用の許可)
第4条 農村改善センター及びその附属器具(以下「施設等」という。)を利用するものは、市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 市長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしない。
(1) 施設を破損するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(利用の停止又は取消し)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した使用料を納めなければならない。
2 前項の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が公益上必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責任によらない理由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用前に利用の許可の取消し又は記載事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 第6条第3号の規定により利用を停止し、又は利用の許可を取り消したとき。
(利用目的の変更等の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたとき、又は利用を終わったときは、直ちに利用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、農村改善センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成26年1月16日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
紀の川市農村改善センター使用料
種類 | 1室1回につき | 超過1時間につき | 備考 |
保健室(会議室) | 1,496円 | 496円 | |
農事研究室 | 2,000円 | 696円 | |
婦人室 | 2,000円 | 696円 | |
老人室 | 2,000円 | 696円 | |
生活改善実習室 | 2,000円 | 696円 | |
多目的ホール | 昼 3,000円 | 1,000円 | |
夜 4,000円 | 1,496円 |
備考
1 1回とは、使用時間3時間をいう。ただし、使用時間が3時間に満たない場合は3時間に繰り上げる。
2 超過時間が1時間に満たない場合は、1時間に繰り上げる。
3 冷暖房装置を使用する場合は、この表に掲げる額の20パーセント増しとする。
4 ガスを使用した場合は、実費負担とする。