○紀の川市農村環境改善センター条例

平成17年11月7日

条例第155号

(設置)

第1条 本市は、農業経営の合理化、生活改善、住民の健康増進及び住民相互の親睦を図るため紀の川市農村環境改善センター(以下「農村環境改善センター」という。)を設置する。

(名称、通称及び位置)

第2条 農村環境改善センターの名称、通称及び位置は、次のとおりとする。

施設名 紀の川市農村環境改善センター

通称 紀の川市農業センター

位置 紀の川市貴志川町上野山29番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

紀の川市農村環境改善センター条例

平成17年11月7日 条例第155号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 条例第155号