○紀の川市農村改善センター管理規則

平成17年11月7日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市農村改善センター条例(平成17年紀の川市条例第154号)第12条の規定に基づき紀の川市農村改善センター(以下「農村改善センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 農村改善センターの利用時間は、午前9時から午後5時までの間とする。ただし、必要がある場合は、利用時間を変更することができる。

(利用の申込み)

第3条 農村改善センターを利用しようとする者は、農村改善センター利用許可申請書(別記様式)により許可を受けなければならない。また、変更しようとする場合も、同様とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、農村改善センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、粉河町農村総合環境施設改善センター管理規則(昭和54年粉河町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月15日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

紀の川市農村改善センター管理規則

平成17年11月7日 規則第94号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 規則第94号
令和3年6月15日 規則第53号