○紀の川市地域集会施設条例

平成17年11月7日

条例第156号

(設置)

第1条 この条例は、地域住民の自主的活動を通じて生活の合理化、連帯感の醸成等を図り、もって農山村地域の健全なる発展に寄与するため、多目的な機能を有する地域集会施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

久留壁転作研修会館

紀の川市久留壁184番地

北大井転作会館

紀の川市北大井323番地1

西川原農民会館

紀の川市西川原681番地

長田研修指導施設

紀の川市北長田113番地

東川原構造改善センター

紀の川市東川原112番地

遠方構造改善センター

紀の川市遠方342番地1

風市構造改善センター

紀の川市風市483番地2

藤井地域資源総合管理施設

紀の川市猪垣192番地

井田地域農業総合管理施設

紀の川市井田147番地

転作促進研修指導施設

紀の川市桃山町黒川25番地

段地区総合営農指導センター

紀の川市桃山町段304番地

善田地区総合営農指導センター

紀の川市桃山町善田793番地

安楽川南部地域ブランド定着施設

紀の川市桃山町市場165番地1

百合集落センター

紀の川市桃山町元7番地12

段新田集落センター

紀の川市桃山町元202番地5

鷹巣尾集落センター

紀の川市桃山町神田741番地10

西山集出荷所

紀の川市貴志川町西山1308番地3

(原状回復の義務)

第3条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第4条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年7月7日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

紀の川市地域集会施設条例

平成17年11月7日 条例第156号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 条例第156号
平成18年7月7日 条例第46号
平成21年3月25日 条例第10号