○紀の川市地域集会施設条例
平成17年11月7日
条例第156号
(設置)
第1条 この条例は、地域住民の自主的活動を通じて生活の合理化、連帯感の醸成等を図り、もって農山村地域の健全なる発展に寄与するため、多目的な機能を有する地域集会施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
久留壁転作研修会館 | 紀の川市久留壁184番地 |
北大井転作会館 | 紀の川市北大井323番地1 |
西川原農民会館 | 紀の川市西川原681番地 |
長田研修指導施設 | 紀の川市北長田113番地 |
東川原構造改善センター | 紀の川市東川原112番地 |
遠方構造改善センター | 紀の川市遠方342番地1 |
風市構造改善センター | 紀の川市風市483番地2 |
藤井地域資源総合管理施設 | 紀の川市猪垣192番地 |
井田地域農業総合管理施設 | 紀の川市井田147番地 |
転作促進研修指導施設 | 紀の川市桃山町黒川25番地 |
段地区総合営農指導センター | 紀の川市桃山町段304番地 |
善田地区総合営農指導センター | 紀の川市桃山町善田793番地 |
安楽川南部地域ブランド定着施設 | 紀の川市桃山町市場165番地1 |
百合集落センター | 紀の川市桃山町元7番地12 |
段新田集落センター | 紀の川市桃山町元202番地5 |
鷹巣尾集落センター | 紀の川市桃山町神田741番地10 |
西山集出荷所 | 紀の川市貴志川町西山1308番地3 |
(原状回復の義務)
第3条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第4条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年7月7日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。