○鳥獣飼養登録事務処理要領
平成17年11月7日
訓令第59号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第19条に規定する飼養登録票(以下「飼養登録票」という。)について別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(飼養登録基準)
第2条 飼養登録票は、次の各号のすべてに該当するものに発行するものとする。
(1) 同一世帯内に飼育している者がいないこと。
(2) 過去1年以内に愛玩飼養の目的で法第19条の規定に基づく飼養登録票の交付を受けたことがないこと。
(3) 過去1年以内に愛玩飼養の目的で飼養していた鳥類(飼養登録を必要とする種類)を他人に譲り渡したことがないこと。
(登録手続)
第3条 飼養登録の手続は、次により行うこととする。
(1) 飼養登録票の交付に当たっては、捕獲許可証(更新の場合は従前の飼養登録票)を確認の上次の区分により行う。
ア 鳥類にあっては、飼養鳥を確認の上装着許可証(足環)を交付し、その装着を確認した上飼養登録票を交付する。ただし、既に装着許可証を装着している鳥類で装着許可証に汚損又はき損がない場合は、従前の許可証を継続できるものとする。
イ 獣類にあっては、装着許可証(容器につけるもの)及び飼養登録票を交付する。
(2) 鳥獣を譲り受けた者の届出又は住所等の変更の届出を受理したときは、登録票に所定事項を記載するとともに、譲渡人の住所地又は転出地の市町村長(他都道府県の場合は、当該都道府県知事)あて、届出受理の旨を通知するとともに、その者の鳥獣飼養登録台帳の写しの送付を受けるものとする。
(3) 前号の通知を受けたときは、当該飼養登録台帳に記載し、写しを送付するものとする。
(4) 飼養登録票の交付、再交付及び飼養登録に関する届出を受理したときは、登録台帳を整備するものとする。
附則
この訓令は、平成17年11月7日から施行する。