○紀の川市農業集落排水処理施設条例

平成17年11月7日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき農業集落における農地等の水質保全及び生活環境の改善を図るため紀の川市農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区 処理施設により排水を排除し、処理することができる地域で、第4条の規定により告示された地域をいう。

(2) 排水 生活又は事業活動により生じた雑排水及びし尿をいう。

(3) 処理施設 農業集落における排水を処理再生するために設けられる排水管及び処理施設等で市が設置するものをいう。

(4) 排水設備 排水処理施設に流入するために必要な利用者の設備をいう。

(5) 利用者 処理区域内に居住する者及び処理区域内において事業活動を営む者のうち、それぞれ処理施設を利用する者をいう。

(排水の規制)

第3条 利用者は、雨水等施設の良好な維持管理を阻害する物質を含む排水を施設に排出してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した利用者に対し、施設の利用停止等必要な措置を講じることができる。

(供用開始の告示)

第4条 市長は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用開始すべき年月日及び処理区域その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。また、告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置義務)

第5条 利用者は、前条の告示のあった日からおおむね3年以内に排水設備を設置し、排水を処理施設に排出するよう努めなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときには、この限りでない。

(排水設備の計画の確認)

第6条 利用者は、排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときには、あらかじめその計画について市長の確認を受けなければならない。また、確認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。

(工事の施工)

第7条 利用者は、排水設備の新設等を行おうとするときは、市長が別に定める排水設備技術基準(以下「技術基準」という。)に従い施工しなければならない。

2 排水設備の新設等の工事の施行は、紀の川市公共下水道条例(平成20年紀の川市条例第30号)第6条第1項に規定する紀の川市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)で施工しなければならない。

(指定工事店)

第8条 前条第2項の指定工事店は、紀の川市排水設備指定工事店の登録業者とする。

2 指定工事店は、利用者から排水設備の新設等の工事を請負った場合、前条第1項の規定による技術基準の適否について、市長に設計審査を受けなければならない。

(排水設備工事の検査)

第9条 排水設備の新設等の工事を施行した指定工事店は、その工事が完了した日から7日以内に市長にその旨を届け出て、完了検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、市長は検査済証を交付するものとする。

(利用開始等の届出)

第10条 利用者は、処理施設への排水を開始、休止、廃止又は休止中のものを再開しようとするときには、市長に届けなければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(費用の負担)

第11条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、排水処理施設の利用者が負担する。

(使用料)

第12条 利用者は、処理施設の維持管理等に要する経費として別表に定めるところにより算出した額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を納めなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときには、使用料の一部又は全部を免除することができる。

2 使用料の納期限は、規則で定める。

3 処理施設の利用者が、休止又は廃止について届出をしないときは、当該処理施設を引き続き利用している者とみなす。

4 月の途中において処理施設への排水を開始、休止、廃止又は休止中のものを再開したときは、当該処理施設を1箇月利用しているものとみなす。ただし、14日以内については、徴収しないものとする。

5 第4条に規定する供用開始日から3年を経過して、排水設備を設置していない利用者は、別表に定める基本料金を納めなければならない。

(新規の加入負担金)

第13条 新たに処理施設の利用を希望する者(以下「新規加入者」という。)は、紀の川市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年紀の川市条例第159号)の規定に基づき受益者分担金相当額を限度とする加入金を市長が定める。

2 新規加入者は、利用者の排水設備から供用している処理施設に接続するために必要な工事等に要する経費を、全額負担しなければならない。

(罰則)

第14条 市長は次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第6条の規定に違反した者

(2) 第7条の規定に違反した者

(3) 第8条の規定に違反した者

(4) 第9条の規定に違反した者

(過料)

第15条 市長は、詐欺その他不正の行為によって使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)に相当する金額以下の過料を科することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の貴志川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年貴志川町条例第55号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までになした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年7月7日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月16日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(紀の川市農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の紀の川市農業集落排水処理施設条例第14条第1項及び別表第2の規定は、平成26年5月分の使用料から適用し、同年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(紀の川市農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の紀の川市農業集落排水処理施設条例第14条第1項及び別表第2の規定は、令和元年11月分の使用料から適用し、同年10月分までの使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第12条関係)

使用料

種別

料金(月額)

備考

基本料金

人数割料金

一般

1,905円

572円/1人

同居所帯人数

工場・事務所

1,905円

286円/1人

居住者を除く。

店舗

1,905円

286円/1人

居住者を除く。

公共施設

1,905円



備考

1 人数割料金は、毎月1日現在を基準日とする。

2 「一般用」とは、一般家庭用、その他これらに準じるものの用に供するものをいう。

3 工場・事務所及び店舗と住居が同一敷地内にあって、排水設備を供用している場合の料金は、一般の基本料金を徴収する。

紀の川市農業集落排水処理施設条例

平成17年11月7日 条例第158号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 条例第158号
平成18年7月7日 条例第57号
平成20年9月25日 条例第33号
平成22年12月16日 条例第29号
平成26年1月16日 条例第19号
平成31年3月26日 条例第14号
令和元年12月20日 条例第15号
令和2年12月18日 条例第34号