○紀の川市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年11月7日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市農業集落排水処理施設条例(平成17年紀の川市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則による用語の意義は、条例の例による。

(排水設備計画の確認申請)

第3条 条例第6条の規定による市長の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、排水設備新設(改造・修理・撤去)計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付し、工事着工15日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近の見取図

(2) 縮尺を200分の1程度とし、次の事項を記載した平面図

 道路、敷地の境界及び処理施設に係る施設の位置

 建築物の概要並びに汚水を排出する施設の名称及び位置

 排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置

 ます及びマンホールの位置

 ポンプ施設その他附属設備の名称及び位置

 からまでに掲げるもののほか、下水の排水の状況を明らかにするために必要な事項

 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築をする部分

(3) 横の縮尺200分の1、縦の縮尺50分の1程度で、次の事項を明示した縦断面図

 排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質及び勾配

 ます又はマンホールの種類、形状、寸法及び位置

 排水管又は排水渠の末端を基準とした地表及び管底までの高さ

 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築する部分

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類(様式第2号)

(計画の確認及び確認の取消し)

第4条 市長は、前条の申請を確認したときには、排水設備新設(改造・修理・撤去)計画確認書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の確認書を交付した日から1年以内に排水設備の新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(排水設備の設置基準)

第5条 条例第7条の規定により市長が別に定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水設備は、処理施設のます(以下「公共ます」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端及び管底高に食い違いの生じないようにするとともに、公共ます内壁に突き出さないようにすること。

(3) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(4) 排水設備は、耐久性の材料で施工し、かつ、漏水を最小限のものとする措置が講ぜられていること。

(5) 排水管の内径は、100ミリメートル以上、勾配は100分の1以上とすること。ただし、1の建築物から排除される排水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上で勾配は100分の3以上とすることができる。

(6) 排水渠は、暗渠とすること。

(7) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。

 汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。

 管渠(排水管又は排水渠をいう。)の長さが、その内径又は内のり幅(壁の上端において計るものとする。以下同じ。)の120倍を超えない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所

(8) ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。

(9) ますの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ、相当の幅のインバートを設けること。

(附帯設備)

第6条 排水設備を設置するときは、次に定めるところにより附帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭装置 水洗便所、浴場流し場等の汚水流出箇所

(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。)

(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所

(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量に厨かいを排出する箇所

(6) 水洗便所の附帯装置

 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを利用する場合

 洗浄装置 小便器

(工事の完了届及び検査済証)

第7条 条例第9条の規定により検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の検査に合格した者に対して農業集落排水設備工事完了検査済証(様式第5号)を交付する。

3 前項の規定により農業集落排水設備工事完了検査済証の交付を受けた者は、農業集落排水設備工事完了検査済証を門戸の見やすい所に掲示しなければならない。

(利用開始等の届出)

第8条 条例第10条の規定による処理施設の利用の開始、休止若しくは廃止又は休止中のものを再開しようとするときは、排水処理施設利用開始(休止・廃止・再開)(様式第6号)を提出しなければならない。

2 利用者の変更をしようとする者は、排水処理施設利用者変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料)

第9条 条例第12条の規定に基づく別表の基本料金を、排水設備を設置していない利用者についても徴収する。

(使用料の減免申請)

第10条 条例第12条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(納入通知書及び振替方法)

第11条 条例第12条第1項に定める使用料は、農業集落排水施設使用料金納入通知書(兼領収証書)(様式第10号)又は口座振替により徴収する。

(納期限)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める納期限は、紀の川市河北河南水道事業給水条例施行規程(平成17年紀の川市企業管理規程第7号)第24条の規定によるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の貴志川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年貴志川町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日規則第55号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第51号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年9月3日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月3日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月14日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月18日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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紀の川市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年11月7日 規則第96号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 規則第96号
平成18年4月1日 規則第15号
平成18年12月22日 規則第55号
平成19年9月28日 規則第51号
平成22年9月3日 規則第38号
平成26年9月3日 規則第23号
令和2年2月14日 規則第9号
令和3年1月18日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第28号