○紀の川市農業集落排水事業分担金徴収条例
平成17年11月7日
条例第159号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に居住する世帯の世帯主又は建築物占有者(占有者がない場合には管理者とする。)をいう。
(分担金の徴収)
第3条 事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。
2 前項の規定により徴収する分担金の額は、事業に要する費用の総額から補助金を差し引いた残額の範囲内において市長が定める。
3 分担金は、事業開始年度から事業完了年度までの各年度ごとに事業の進捗率に応じて徴収するものとする。
(分担金の納付)
第4条 分担金は、納入通知書を発行した日から15日以内に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第5条 市長は、天災その他特別の理由がある場合に限り、分担金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を減額し、又は免除することができる。
(受益者の変更の届出)
第6条 受益者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名等に変更があったとき。
(2) 受益者に変更があったとき。
2 前項第2号の届出があったときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貴志川町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年貴志川町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。