○紀の川市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年11月7日

条例第160号

(趣旨)

第1条 県営土地改良事業の施行に際し、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第2項の規定により市が負担する分担金を同条第3項に規定する地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により法第3条に定められた資格を有する者から徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、各年度ごとに当該事業に要する経費の総額(借入金の利子を含む。)のうち国庫補助金及び県負担金を除いたものを基準として、市が負担する分担金の額を超えない範囲内において市長が定める。

(分担金の徴収基準等)

第3条 分担金は、事業区域において県営土地改良事業に参加する農業経営者から徴収する。

2 分担金は、事業の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて市長が定める。

(分担金の納付)

第4条 分担金は、納入通知書を発行した日から15日以内に納付しなければならない。

(農地転用に伴う分担金)

第5条 市は、県が施行する土地改良事業であって別に県知事が指定するものの施行に係る地域内の農地が当該県営土地改良事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する以前に県知事が年度を指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合には、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収する。ただし、転用農地面積が県知事の指定する面積を超えない場合又は県知事が分担金の徴収を要しないものとして承認したときは、この限りでない。

2 前項の規定により徴収する分担金の額は、県知事の定めるところによりその徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有している転用農地の面積に応じて当該県営土地改良事業につき国から交付された補助金の額を割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(分担金の減免)

第6条 市長は、天災その他の理由によって必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の県営土地改良事業分担金の賦課徴収条例(昭和48年打田町条例第9号)、粉河町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年粉河町条例第33号)、和歌山県営土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例(昭和46年那賀町条例第17号)、桃山町分担金徴収条例(昭和41年桃山町条例第11号)又は県営土地改良事業分担金の賦課徴収条例(平成10年貴志川町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

紀の川市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年11月7日 条例第160号

(平成17年11月7日施行)