○紀の川市中山間地域等直接支払事業交付金等交付要綱

平成17年11月7日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山間地域等の農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うため、国の実施する中山間地域等直接支払制度(以下「本制度」という。)及び紀の川市の農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の目的達成の為に集落協定又は個別協定を締結した農業者等(以下「集落等」という。)の農業生産活動に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、紀の川市補助金等交付規則(平成17年紀の川市規則第41号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めによるものとする。

(対象事業及び交付基準)

第2条 交付金等の交付の対象となる事業は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に基づく集落等の農業者の活動とし、市長は、予算の範囲内において、規則に規定するもののほか、この告示の定めるところにより、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとする。

2 交付金の基準単価は、次の表のとおりとする。

(1) 傾斜農用地等の10アール当たりの基準単価表は次のとおりとする。

 集落協定を締結した農業者等が農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施する場合又は個別協定を締結した農業者等が農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施する場合は、次の表の単価とする。この場合において、次号に規定する加算は、同一農用地を対象として複数の加算の交付を受ける協定について、加算を適用する順序のうち最初に適用される加算以外の加算についての基準単価を1,000円減じた額とする。

地目

区分

基準単価

急傾斜(1/20以上)

21,000円

急傾斜(15度以上)

11,500円

 集落協定を締結した農業者等が農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合又は個別協定を締結した農業者等が農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合は、次の表の単価とする。この場合において、次号ア及びからまでに規定する加算は、適用しないものとする。

地目

区分

基準単価

急傾斜(1/20以上)

16,800円

急傾斜(15度以上)

9,200円

(2) 加算措置

 棚田地域振興活動加算(集落協定の活動において、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地内の勾配が田で20分の1以上、畑で15度以上である農地(以下「棚田地域振興農地」という。)で協定認定年度から令和6年度までの間に、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知)第8の2(2)に規定する基準を満たす取組を行う場合に、棚田地域振興農地の面積に応じて加算されるものをいう。)の10アール当たりの基準単価

地目

基準単価

10,000円

10,000円

注1:棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれの加算についても交付を行わないものとする。

 超急傾斜農地保全管理加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度から令和6年度までの間に、協定農用地内の勾配が田で10分の1以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算されるものをいう。)の10アール当たりの基準単価

地目

基準単価

6,000円

6,000円

注1:超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

 集落協定広域化加算(集落協定の活動において、協定認定年度から令和6年度までの間に、他の集落内の対象農用地を新たに含めて協定を締結して、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用第8の4(3)に規定する当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保する場合(単年度に限る。)又は当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、広域化により実現する農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の10アール当たりの基準単価

地目

基準単価

3,000円

3,000円

注1:1協定当たりの加算額は、1年当たり200万円を上限とする。

 集落機能強化加算(集落協定の活動において、協定認定年度から令和6年度までの間に、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用第8の5(1)に規定する基準を満たす新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の10アール当たりの基準単価

地目

基準単価

3,000円

3,000円

注1:1協定当たりの加算額は、1年当たり200万円を上限とする。

注2:集落機能強化加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

 生産性向上加算(集落協定の活動において、協定認定年度から令和6年度までの間に、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用第8の6(1)に規定する基準を満たす農業生産性の向上を図る取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の10アール当たりの基準単価

地目

基準単価

3,000円

3,000円

注1:1協定当たりの加算額は、1年当たり200万円を上限とする。

注2:生産性向上加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

3 市長が農業者等に交付する直接支払交付金の交付額は、集落協定及び個別協定ごとに、2に掲げる地目及び区分ごとの基準単価を基に定める交付金の交付単価に対象農用地面積を乗じて得た額の合計額とする。

(交付金交付申請)

第3条 前条第1項の規定により交付金を受けようとする集落等は、中山間地域等直接支払交付金交付承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金交付決定)

第4条 市長は、前条の規定により交付金の承認申請があったときは、当該申請書に係る書類の審査及び必要に応じて実態調査を行い、当該申請に係る交付金等の交付の適否を調査し、交付金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をする。

2 市長は、前項の交付の決定をしたときは、中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により、交付金等の交付の申請をした集落等に通知する。

3 市長は、交付金等の交付決定の際に、適正な交付を行うため必要であると認めるときは、交付金等の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付することができる。

(交付金等の遂行)

第5条 集落等の農業者は、この告示並びに交付金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって、本制度の目的達成に全力を尽くさなければならない。

(交付事業等の状況報告)

第6条 集落等は、市長が、必要に応じて交付事業等の遂行状況について報告を求めた場合は、その状況を報告しなければならない。

(交付事業等の遂行の指示)

第7条 市長は、前条の報告を求めた場合において、集落等がこの告示並びに交付金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、集落等に対し、交付事業等の適正な遂行を指示することができる。

(変更・廃止及び中止)

第8条 交付金の交付申請を集落等が第4条第2項の規定による通知を受けた後において、変更、廃止又は中止をする場合は、直ちに中山間地域等直接支払交付事業等計画変更・廃止・中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(集落等の実績報告)

第9条 集落等は、交付事業等が完了したときは、中山間地域等直接支払交付事業等実績報告書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第10条 市長は、交付事業等が完了したときは、その報告書を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付事業等の成果が交付金の交付内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、中山間地域等直接支払交付金確定通知書(様式第5号)により、集落等に通知する。

(交付金の交付時期)

第11条 交付金の交付は、前条の規定により交付金の交付金額が確定した後に、これを行うものとする。

(交付金の交付)

第12条 集落等は、交付金の交付を受けようとするときは、中山間地域等直接支払事業交付金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、この告示に定める交付金について概算払の方法により交付金の交付をすることができる。

2 前項の規定に基づき交付金の概算払を受けようとするときは、中山間地域等直接支払事業交付金交付概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付金交付決定の取消し)

第14条 市長は、集落等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6条の規定による報告を怠ったとき。

(2) 第7条の規定による指示に従わないとき。

(3) 第8条の規定による変更・廃止・中止届を提出しないとき。

(4) 第9条の規定による実績報告書を提出しないとき。

(5) 交付金を交付の目的以外に使用したとき。

(6) 交付金の申請、実施及び報告等について不正な行為があったと認められるとき。

(交付金の返還)

第15条 市長は、前条の規定による変更決定をした場合において、既に交付金の全部又は一部が交付され、その額が変更決定額を超えるときは、期限を定めて返還させるものとする。

2 市長は、第10条の規定による交付金の交付額が確定した場合において、既に交付金の全部又は一部が交付され、その額が確定額を超えるときは、期限を定めて返還させるものとする。

(交付金の交付の手続に関する特例)

第16条 市長は、交付事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、この告示の規定による申請書、通知書その他交付金の交付手続に関する書類に記載する事項の一部又は書類の一部を省略することができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(平成24年3月30日告示第30号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月4日告示第85号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。

(平成29年6月2日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和2年12月15日告示第123号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度分の交付金から適用する。

(令和3年3月19日告示第29号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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紀の川市中山間地域等直接支払事業交付金等交付要綱

平成17年11月7日 告示第116号

(令和3年4月1日施行)