○紀の川市生活営農資金利子補給金交付要綱
平成17年11月7日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、和歌山県生活営農資金利子補給金交付要綱(昭和62年和歌山県告示第350号。以下「県要綱」という。)第2条第3項に規定する生活営農資金(以下「本資金」という。)を借り受けた農業者の金利負担の軽減を図ることを目的とし、予算の範囲内において融資機関に対し、利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象)
第2条 利子補給を受けることができる者は、前条の目的に従がって本資金を貸し付ける県要綱に規定された融資機関とする。
(利子補給の額)
第3条 利子補給の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間について本資金の融資平均残高(期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に利子補給率0.25パーセントを乗じて得た金額とする。ただし、県要綱の別表に規定する9号資金については、知事が別に定める利子補給率を乗じて得た金額とする。
(利子補給の期間)
第4条 利子補給の期間は、県要綱の別表に規定する償還期限に基づいた貸付期間の範囲内とする。
(利子補給金の交付申請)
第5条 県要綱第5条に規定する利子補給の承認を受けた融資機関又は県要綱第7条に規定する利子補給の変更承認を受けた融資機関は、利子補給金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
(利子補給金の交付決定)
第6条 市長は前条の規定により交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに利子補給金の交付の決定をする。
(利子補給金の打切り等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の全部又は一部を打ち切るものとする。
(1) 借り受けた者が、融資機関との契約どおり返済していないとき。
(2) 借入金の目的以外の目的に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により利子補給金の打ち切った部分に関して既に利子補給金を交付しているときは、期限を定めて返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成30年9月21日告示第105号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月15日告示第120号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月13日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の第3条の規定は、令和5年1月19日以後に貸し付けられた本資金について適用し、同日前に貸し付けられた本資金については、なお従前の例による。