○紀の川市ハイランドパーク粉河管理規則

平成17年11月7日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市ハイランドパーク粉河条例(平成17年紀の川市条例第168号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、ハイランドパーク粉河(以下「ハイランドパーク」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 野外ステージ、キャンプ場、バーベキュー広場及びヘリポート(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、ハイランドパーク粉河施設使用申込書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出してその承認を受けなければならない。使用事項を変更しようとするときも、同様とする。

(承認書の交付)

第3条 市長は、前条の承認をしたときは、ハイランドパーク粉河施設使用承認書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

(使用料の納入)

第4条 施設の使用料は、使用を開始する前に納入しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、当該使用の終了後に納入することができる。

(使用の中止)

第5条 施設の使用の承認を受けた者がその使用をやめようとするときは、ハイランドパーク粉河施設使用中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付申請)

第6条 条例第9条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ハイランドパーク粉河施設使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理運営)

第7条 市長が条例第4条の規定によりハイランドパーク粉河の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「ハイランドパーク粉河施設使用料還付申請書」とあるのは「ハイランドパーク粉河施設利用料金還付申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「紀の川市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号中「紀の川市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号中「ハイランドパーク粉河施設使用料還付申請書」とあるのは「ハイランドパーク粉河施設利用料金還付申請書」と、「紀の川市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「使用料領収書」とあるのは「利用料金領収書」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、ハイランドパークの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のハイランドパーク粉河管理規則(平成5年粉河町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月7日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月17日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(紀の川市ハイランドパーク粉河管理規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条による改正前の紀の川市ハイランドパーク粉河管理規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月25日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

紀の川市ハイランドパーク粉河管理規則

平成17年11月7日 規則第99号

(令和4年5月20日施行)