○紀の川市山村森林路網整備事業補助金交付要綱
平成17年11月7日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林のきめ細かな施業を促進するとともに、山村の生活等に供される既設林道路網等の機能向上を図るため、山村森林路網事業(以下「事業」という。)を和歌山県森林組合連合会及び森林組合並びに林業者等の組織する団体(以下「事業主体」という。)が実施する場合において、自ら実施する事業主体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し紀の川市補助金等交付規則(平成17年紀の川市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「山村森林路網事業」とは、林道等と連携した簡便な作業道を重点的かつ高密的に配置した路網を新設する高密作業路網整備事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、別表第1に定める事業採択基準に該当する事業のうち、市長が適当と認めたものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる補助対象経費及び補助率は、別表第2に定めるとおりとする。
(事業実施計画書の提出)
第5条 事業主体は、事業を実施しようとするときは、事業実施計画書(様式第1号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(事業実施計画の承認)
第6条 市長は、前条の規定による事業実施計画書を受理したときは、これを審査し、県へ進達し適当と認められたときは、当該事業の実施を承認し、事業主体に通知するものとする。
(交付条件)
第9条 補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(施設の管理)
第12条 事業によって設置された路線の維持管理は、当該事業主体及び当該路線に関係する森林所有者が次に掲げる事項を遵守して行うものとする。
(1) 路体の維持、通行及び作業の安全に十分留意すること。
(2) 必要に応じて標識等を設置する等適切な措置をとること。
2 事業主体は、山村森林路網整備事業路網道台帳(様式第6号)を整備し、作業道の現況を明らかにするとともに市にその写しを提出するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年11月7日から施行する。
別表第1(第3条関係)
山村森林路網整備事業採択基準
事業の種類 | 採択基準 |
高密作業路網整備事業 | 1 原則として和歌山県森林組合連合会若しくは森林組合又は林業者等の組織する団体が自ら施行するものであること。 2 当該作業道開設に係る間伐施業対象面積が1ha以上で、施業対象面積1ha当たりの延長が、おおむね300m以内のものであること。 3 当該作業道開設に係る間伐施業を開設年度から3年以内に実施すること。 4 構造 (1) 恒久的な維持管理を要しない簡便な作業道 (2) 全幅員2.0m以上2.5m未満 (3) 延長おおむね100m以上 (4) 曲線半径6m以上を標準 (5) 縦断勾配18%以下を標準 (6) 構造物は、間伐材を積極的に使用し、永久構造物は、原則なし 5 その他市長が必要と認めるもの 上記すべての採択基準を満たすもの |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費及び補助率表
事業の種類 | 実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 |
高密作業路網整備事業 | 和歌山県森林組合連合会、森林組合、林業者等の組織する団体 | 年度ごとに定めるメートル当たり標準単価により算出した額 | 直接事業費の3分の2 |