○紀の川市青洲の里施設管理規則

平成19年12月21日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市青洲の里施設条例(平成17年紀の川市条例第163号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、紀の川市青洲の里施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請等)

第2条 条例第5条の4の規定により施設の利用の許可を受けようとする者は、紀の川市青洲の里施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、施設の利用を許可したときは紀の川市青洲の里施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第3条第2項第1号及び第2号に掲げる施設(フラワーヒルミュージアムについては展示室に限る。以下「春林軒等」という。)を当日限りで個人利用しようとする者は、指定管理者が定める様式の利用券を購入することにより利用の許可を受けるものとする。

4 第1項の利用申請は、条例第5条の3に規定する休館日を除き、利用しようとする日前1月から利用当日までの間において行うものとする。

(利用の許可の変更又は取消し)

第3条 施設の利用の許可を受けた者(春林軒等を除く。以下「利用者」という。)は、自らの都合により当該許可を取り消し、又は変更しようとするときは、紀の川市青洲の里施設利用許可変更・取消申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、変更を許可したときは紀の川市青洲の里施設利用許可事項変更許可書(様式第4号)を利用者に交付する。

(利用許可の取消し)

第4条 指定管理者は、条例第5条の5の規定により利用許可を取り消し、又はその利用を制限するときは、紀の川市青洲の里施設利用許可取消等通知書(様式第5号)を当該取消し等に係る利用者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第6条第3項の規定による利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 災害その他やむ得ない事情によるとき。 全額免除

(2) 市その他の行政機関が利用する場合であって、公益上の必要があるとき。 全額免除

(3) 市が共催する行事に使用するとき。5割免除

(4) 社会福祉事業を目的とする市内の社会福祉団体等が利用するとき。 5割免除

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。 必要と認めた額

(利用料金の返還)

第6条 条例第7条ただし書の規定により納入した利用料金の還付を受けようとする者は、紀の川市青洲の里施設利用料金還付申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第7条 施設を損傷し、又は著しく汚した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された目的以外の目的で利用しないこと。

(2) 許可された施設以外の施設を利用しないこと。

(3) 許可なく壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可なく物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(6) 館内を不潔にしないこと。

(7) 立入りを禁止した区域に立ち入らないこと。

(8) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(9) その他青洲の里職員の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

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紀の川市青洲の里施設管理規則

平成19年12月21日 規則第57号

(令和3年6月15日施行)