○紀の川市建設工事条件付一般競争入札(事後審査型・持参方式)実施要綱

平成23年12月22日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。))について、受注意欲のある者の入札参加機会を確保するとともに、透明性、公平性及び競争性を一層高めるため、紀の川市財務規則(平成17年紀の川市規則第39号)に定める一般競争入札のうち、条件付一般競争入札(事後審査型・持参方式)(以下「事後審査持参入札」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 事後審査持参入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げるもので、市長が選定したものとする。

(1) 予定価格(消費税及び地方消費税を含む。)が5,000万円以上の土木一式工事

(2) 予定価格(消費税及び地方消費税を含む。)が5,000万円以上の建築一式工事

(3) 予定価格(消費税及び地方消費税を含む。)が5,000万円以上の管工事

(4) 前各号に掲げる対象工事のほか、市長が適当と認めた建設工事

(入札の公告)

第3条 対象工事を事後審査持参入札に付するときは、次に掲げる方法により公告する。

(1) 市掲示板への掲示

(2) 市ホームページへの掲載

(3) その他必要と認める場所及び方法

2 前項の規定により公告するときは、次に掲げる事項について行う。

(1) 入札に付する工事の概要に関する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札参加手続に関する事項

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 閲覧に関する事項

(6) 入札等に関する事項

(7) 開札等に関する事項

(8) 審査に関する事項

(9) 落札者の決定方法に関する事項

(10) 契約に関する事項

(11) その他事後審査持参入札の手続に関し必要な事項

3 第1項による公告(以下「入札公告」という。)の期間(入札公告日翌日から入札日前日までをいう。以下同じ。)は、原則として10日(紀の川市の休日を定める条例(平成17年紀の川市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含む。)以上とする。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

(入札参加資格要件)

第4条 事後審査持参入札に参加できる者は、入札公告日から落札決定日までの間、次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 対象工事に共通する次に掲げる入札参加資格要件を満たしていること。

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

 建設業法第28条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。

 紀の川市建設工事等請負業者選定要綱(平成17年紀の川市訓令第67号。以下「請負業者選定要綱」という。)第9条に規定する入札参加資格審査申請書を提出し、かつ、入札等参加資格者名簿に登録されている者であること。

 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている者を除く。)でないこと。

 談合等による損害賠償請求を紀の川市から受けていない者であること。

(2) 対象工事ごとに定める次に掲げる入札参加資格要件のうち、次条の規定により決定する具体的要件を満たしていること。

 入札に付する対象工事に対応した業種の資格認定等を受けている者であること。

 建設業の許可に関する要件を満たしている者であること。

 営業所の所在地に関する要件を満たしている者であること。

 その他市長が定める要件を満たしている者であること。

(対象工事ごとに定める入札参加資格要件の決定)

第5条 前条第2号に規定する対象工事ごとに定める入札参加資格の具体的要件を定めようとするときは、請負業者選定要綱に規定する紀の川市建設工事等請負業者選定審査会の審議に付し決定する。

(設計図書等)

第6条 設計図書等の閲覧等については、入札公告に示した方法により行う。

2 前項の閲覧等は、入札公告に示した期間について行うものとする。

3 設計図書等を電子媒体に記録できる工事については、電子媒体により配布することができるものとする。

(入札書等の提出方法)

第7条 入札参加者は、入札書に工事費内訳書を添付(以下「入札書等」という。)の上、入札公告に示す入札日時及び場所に持参し提出しなければならない。この場合において、入札日時外や持参以外の方法による提出は認めない。

(入札書等の受理)

第8条 入札執行者は、提出された入札書等は受領することとし、受領した入札書等が、次条の規定に該当する場合は不受理とする。

2 一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は、認めない。

(入札書等の不受理)

第9条 次の各号のいずれかに該当する入札書等は、不受理とし、当該入札書等を提出した者(以下「入札者」という。)に返戻するものとする。

(1) 入札日時外に提出された入札書等

(2) 持参以外の方法により提出された入札書等

(入札の無効)

第10条 入札公告で定めた開札日時において、次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札書

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札書

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札書

(4) 誤字、脱字等により記載事項が不明な入札書

(5) 金額の記入がない入札書

(6) 金額を訂正した入札書

(7) 入札書の商号若しくは名称、住所若しくは所在地又は代表者名のいずれかが記載されず、又は入札者の押印のない入札書

(8) 同一人が同一の工事において2以上の入札書を提出した場合のその全ての入札書

(9) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした入札書

(10) 委任状を持参しない代理人がした入札書

(11) 入札者が1人の場合においてその者がした入札書

(12) 談合その他の不正な行為によってされたことが明らかであると認められる入札に係る入札書

(13) 前各号に掲げるもののほか、入札公告において指示した事項に反した入札書

2 入札公告で定めた開札日時において、次の各号のいずれかに該当する工事費内訳書に係る入札は、無効とする。

(1) 誤字、脱字等により入札書と同一性が判別できない工事費内訳書

(2) 別工事又は白紙若しくは複数の提出があり、特定できない工事費内訳書

(3) 記名押印を欠いた工事費内訳書

(4) 入札金額と合計金額が異なる工事費内訳書

(5) 前各号に掲げるもののほか、著しい不備がある工事費内訳書

(入札の失格)

第11条 入札公告で定めた開札日時において、次の各号のいずれかに該当する入札書は、失格とする。

(1) 予定価格(消費税及び地方消費税を含まない。)を上回る入札書

(2) 最低制限価格を設けた場合、当該最低制限価格に対する入札書比較価格を下回る入札書

(予定価格の事前公表)

第12条 予定価格を事前公表する場合は、入札公告に掲載するものとする。

(最低制限価格の設定)

第13条 市長は、特に必要と認める場合には、最低制限価格を設けることができる。この場合において、最低制限価格は、入札書提出後、開札前に、次の算式により算出する。

最低制限価格=最低制限基準額(消費税及び地方消費税を含まない。)×B×110/100

Bは1.000以上1.010以下(0.001刻み)で無作為に算出した数値とする。

上式において、100分の110を乗じる前の数値に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てる。

(開札)

第14条 開札は、入札公告に示す日時及び場所において行うものとし、入札執行者は、開札予定時刻になったことを確認した後、入札者の面前において行う。

2 入札執行者は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

3 入札執行者は、開札後直ちに提出のあった入札書の数を公表した上で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)を落札候補者とし落札者の決定を保留し、開札手続を終了する。ただし、最低制限価格を設けている場合は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を最低価格入札者する。

4 最低価格入札者が2人以上ある場合には、入札執行者は、当該最低価格入札者にくじを引かせ落札候補者を決定する。この場合において、当該最低価格入札者がくじに出席しない場合は、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせ落札候補者を決定する。

(再度入札)

第15条 開札の結果、落札にいたらない場合は、直ちに出席者(第10条第1項(第4号第6号及び第7号に係る部分を除く。)及び第11条第2号に該当する入札書を提出した者を除く。)をもって再度入札を実施する。この場合において、再度入札者が1人になった場合は入札を打ち切る。

2 再度入札においては、工事費内訳書の提出を求めない。

3 入札回数は、再度入札を含め2回とする。

(入札参加資格の申請)

第16条 落札候補者は、入札公告で定める提出期限までに条件付一般競争入札(事後審査型・持参方式)参加資格審査申請書(様式第1号)及び入札参加資格要件を満たすことを確認する資料(以下「確認資料」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、提出期限までに提出のない場合は、入札を無効とする。

(入札参加資格の審査及び通知等)

第17条 入札執行者は、落札候補者を決定したときは、その者の入札参加資格の審査を行う。

2 入札執行者は、落札候補者が入札参加資格を有することを確認したときは、速やかに当該落札候補者を落札者として決定する。

3 入札執行者は、落札候補者が入札参加資格を有していないことを確認したときは、入札を無効とし、条件付一般競争入札(事後審査型・持参方式)参加資格要件不適格通知書(様式第2号)(以下「不適格通知書」という。)により通知する。

4 前項の場合において、不適格通知書を受理した者で当該通知に不服がある者は、当該通知が到達した日の翌日から起算して10日(休日を含む。)以内に、市長に対して書面により当該通知についての説明を求めることができる。

5 第3項の場合において、無効となった落札候補者の次に低い価格で有効な入札をした者又はくじにより次順位者となった者をあらたに落札候補者とし、落札者が決定するまでこれを繰り返す。

(入札の不成立)

第18条 入札公告で定めた開札日時において、第10条第1項及び第2項の各号並びに第11条各号のいずれにも該当しない入札書等を提出した者が2人以上ないときは、この入札を不成立とする。ただし、再度公告して行う入札については、この限りでない。

(再度公告入札の公告期間)

第19条 入札執行者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、入札公告の期間を3日までに短縮することができる。

(入札結果等の公表)

第20条 市長は、対象工事の入札結果については、契約締結後遅滞なく公表する。

2 市長は、前項の公表までの間、入札の経緯及び結果の問合せには一切応じない。

(入札の延期及び取り止め)

第21条 市長は、当該入札において、事故等が発生したとき、不正な行為等により必要があると認めるとき、又はその他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取り止めることができる。

(費用の負担)

第22条 入札書等及び確認資料の作成及び提出に要する一切の費用は、入札参加者が負担する。

(補則)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年6月22日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年2月21日告示第15号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第33号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第26号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日告示第32号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年1月23日告示第15号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月28日告示第85号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀の川市建設工事条件付一般競争入札(事前審査型・持参方式)実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の紀の川市建設工事条件付一般競争入札(事後審査型・持参方式)実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

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紀の川市建設工事条件付一般競争入札(事後審査型・持参方式)実施要綱

平成23年12月22日 告示第101号

(令和6年5月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成23年12月22日 告示第101号
平成24年6月22日 告示第72号
平成25年7月1日 告示第80号
平成26年2月21日 告示第15号
平成27年3月26日 告示第33号
平成28年3月25日 告示第26号
令和元年9月20日 告示第32号
令和5年1月23日 告示第15号
令和6年5月28日 告示第85号