○紀の川市建設工事等入札執行事務処理要領

平成17年11月7日

訓令第61号

紀の川市において行う建設工事のうち、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより処理するものとする。

入札の執行

1 入札通知

(1) 建設工事等の指名業者が決定したときは、次の見積期間を考慮の上、現場説明並びに入札日時及び場所を決定するものとする。

ア 1件の予定価格が500万円未満の工事については、2日以上

イ 1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事については、5日以上

ウ 1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、10日以上

ただし、やむを得ない事情があるときは、短縮することができる。

(2) 入札日時、場所等が決定したときは、指名業者に対し、指名競争入札執行について通知するものとする。

2 入札上の注意事項

入札室内には、次の入札上の注意事項を記載した文書を入札者の見やすい場所に掲示するものとする。

(1) 入札書及び工事費内訳書は、定刻までに提出しなければならない。

(2) 常に静粛にし、私語は絶対に慎むこと。

(3) 入札書及び工事費内訳書は、明瞭に記載すること。

(4) 入札書及び工事費内訳書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

(5) 入札室には、酒気を帯びて入場してはならない。

入札執行者は、上記事項のうち第2号及び第5号に違反したと認めたときは、退場を命ずることができるものとする。

3 入札の方法

(1) 入札執行者は、入札場所に予定価格調書及びくじ等を用意すること。

(2) 入札順序は、原則として入札執行伺の工事箇所順位によるものとする。

(3) 定刻になった場合は、指名業者を読み上げて確認を行う。

なお、定刻以後の受付は、無効とする。

(4) 指名業者には、市の規定する入札書に工事費内訳書を添付し、必要事項を記載させ、記名押印の上、封書にして入札執行者に提出させるものとする。

なお、再度入札においては、工事費内訳書の提出を求めない。

(5) 前号の入札は、代理人に行わせることができる。

この場合、当該代理人は、入札前に委任状を入札執行者に提出しなければならない。

(6) 入札指定日時に欠席する場合は、理由を書面にて入札執行者に提出するものとする。

4 開札

(1) 開札は、入札の終了後直ちに入札者の面前で行わなければならない。

(2) 入札執行者は、補助者をして開札することを告げ、工事場所、工事名、最低入札者名及び入札金額を朗読させるものとする。

(3) 入札執行者は、開札後直ちに予定価格を開封し、入札書のうち予定価格の制限の範囲内の価格の有効な入札が2以上ない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。

5 再度入札

入札執行回数は、2回を限度とする。

なお、落札者がないときは、不調宣言を行い、指名替えするものとする。

6 落札者

入札執行者は、上記の開札の結果予定価格の制限範囲内で、かつ、最低制限価格以上で、最低の価格をもって入札した業者名及び入札金額を補助者に朗読させ、落札者を決定するものとする。

7 くじによる落札者の決定

(1) 入札執行者は、落札となるべき同価入札をした者が2人以上あるときは、最初に「落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじ」を引かせ、その結果により「落札者を決定するくじ」を引かせ、落札者を決定するものとする。なお、この場合、入札書に「くじを引いた結果落札した」旨を落札者に記名押印させるものとする。

(2) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、入札事務に関係ない職員にくじを引かせるものとする。

8 入札結果の通知

入札執行者は、落札者が決定したときは、直ちに入札、落札者確定通知書(紀の川市財務規則(平成17年紀の川市規則第39号)様式第48号)により工事施行伺の決裁権者に報告を行うこと。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成27年3月19日訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

紀の川市建設工事等入札執行事務処理要領

平成17年11月7日 訓令第61号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第61号
平成27年3月19日 訓令第17号
平成28年3月25日 訓令第14号