○紀の川市地籍調査推進に関する規則

平成17年11月7日

規則第104号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 紀の川市地籍調査推進委員会(第4条―第9条)

第3章 紀の川市地籍調査地区委員会(第10条―第15条)

第4章 補則(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を実施するに当たり、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(委員会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、紀の川市地籍調査推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 地籍調査を実施する地区に紀の川市地籍調査地区委員会(以下「地区委員会」という。)を別に置く。

(事務局)

第3条 推進委員会及び地区委員会の事務局は、紀の川市役所建設総務課に置き、必要な事務を処理する。

第2章 紀の川市地籍調査推進委員会

(組織)

第4条 推進委員会は、次に掲げる者の内から市長が委嘱した者をもって組織する。

(1) 自治連合会各地域会長 5人以内

(2) 農業委員会 1人

(3) 学識経験を有する者 若干人

(役員)

第5条 推進委員会に、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。

(役員の任務)

第6条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(任期)

第7条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、固有の役職をもって選任した委員が退任した場合は、委員を退くものとし、その後任者を補充するものとする。

2 第4条の規定により委嘱した委員が欠員となったときは、補充することができる。

(会議)

第8条 推進委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 推進委員会は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。

(所掌事務)

第9条 推進委員会は、目的達成のため、次の業務を行う。

(1) 地籍調査の趣旨普及及び啓発指導に関すること。

(2) 地籍調査作業計画の作成及び調査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地籍調査の実施に関すること。

第3章 紀の川市地籍調査地区委員会

(組織)

第10条 地区委員会は、実施する地区の自治区長及び地理精通者の中から市長が委嘱した者をもって組織し、それぞれ実施する地区名を冠し、呼称する。

(役員)

第11条 地区委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員互選によって定める。

(役員の任務)

第12条 委員長は、この会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(任期)

第13条 委員の任期は、実施する地区の地籍調査の行われる期間とする。

2 第10条の規定により委嘱した委員が欠員となったときは、補充することができる。

(会議)

第14条 地区委員会は、委員長が招集する。

(所掌業務)

第15条 地区委員会は、目的達成のため、次の業務を行う。

(1) 市職員及び地籍調査者と土地所有者との連絡調整に関すること。

(2) 一筆地籍調査の作業実施に関すること。

(3) 境界紛争に関し、和解の勧告及び円満解決に関すること。

(4) 道路、水路、堤、河川等の敷地及びけい畔の帰属に関する調査基準並びに協定に関すること。

第4章 補則

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成28年3月1日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年1月23日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

紀の川市地籍調査推進に関する規則

平成17年11月7日 規則第104号

(令和5年4月1日施行)