○紀の川市建設工事等契約に係る指名停止等措置要綱

平成19年3月6日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、市発注工事等の適正な契約の執行を確保するため、入札参加資格者の指名停止について必要な措置を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務その他建設工事に関連する調査業務、物品の購入、製造の請負及び役務の提供をいう。ただし、災害復旧に伴い緊急に行うものは除く。

(2) 入札参加資格者 紀の川市建設工事等請負業者選定要綱(平成17年紀の川市訓令第67号)に規定する競争入札の参加資格を有する者をいう。

(3) 市発注工事等 紀の川市が発注する建設工事等をいう。

(4) 公共機関 贈賄罪が成立する全ての機関(国の機関、地方公共団体、公社公団等)をいう。

(5) 入札参加資格者等 入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。

(6) 役員等 法人の役員、支店若しくは営業所(常時工事の請負契約等を締結する事務所をいう。)を代表する者並びに個人の事業主及び支配人又は法人の業務を執行する法的な権限はないものの、会長、相談役、顧問等の名称を有する者若しくは一定の比率(5%)以上の株式を保有する株主若しくは一定比率(5%)以上の出資をしている者で法人に対する実質的な支配力を有すると認められるものをいう。

(7) 使用人 前号に掲げるもの以外の雇用関係にある者をいう。

(8) 指名停止 入札参加資格者が、別表第1別表第2及び別表第3の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときに、別表各項に定めるところにより、期間を定めて市発注工事等の指名の対象外とする措置をいう。

(9) 業務 個人の私生活上の行為以外の入札参加資格者の業務全般をいう。

(10) 業務関係法令 建設業法、建築基準法(昭和25年法律第201号)等をいう。

(11) 労働者使用関係法令 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。

(12) 環境保全関係法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)等をいう。

(13) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

(14) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。

(審査)

第3条 各部課長は、入札参加資格者が別表第1及び別表第2の各項に規定する停止理由に該当する事案が発生したときは、総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)にその旨を報告しなければならない。

2 契約管財課長は、前項の報告及び紀の川市が行う行政事務からの暴力団排除に関する要綱(平成24年紀の川市訓令第5号)第7条に基づく通知を受けたときは、紀の川市建設工事等請負業者選定審査会(以下「審査会」という。)に付さなければならない。

(指名停止)

第4条 市長は、入札参加資格者が別表各項に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当するときは、これらの同表に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 市長は、建設工事等の契約のため、指名を行うときに、前項の指名停止を受けている入札参加資格者を指名してはならない。

3 市長は指名停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第5条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかとなったときは、当該下請負人について、指名停止を行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体の指名停止を行う場合については、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、指名停止を行うものとする。

3 市長は、前条第1項の規定により指名停止に係る入札参加資格者を構成員に含む共同企業体の指名停止については、当該入札参加資格者と同期間の指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第6条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の2以上に該当したときは、これらの措置要件に定める指名停止の期間のうち最も長いものを適用する。

2 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合(措置要件に該当する理由となった事実又は行為が、明らかに既に措置した指名停止より前であると判断できる場合を除く。)における指名停止の期間は、それぞれ別表各項に定める期間の2倍の期間とする。ただし、その期間は3年を限度とする。

(1) 別表各項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件と同一の措置要件に該当することとなったとき(次号又は第3号に掲げる場合を除く。)

(2) 別表第2第1項の措置要件、別表第3に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件と同一の措置要件に該当することとなったとき。

(3) 別表第2第2項及び第3項に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、これらの措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

3 市長は、入札参加資格者について指名停止の前に情状酌量すべき特別の事由が明らかであるとき、又はその事由が指名停止の決定後明らかになったときは、別表各項及び前2項の規定により定めた指名停止の期間に2分の1を乗じた期間を指名停止期間とすることができる。この場合において、指名停止の期間1月に2分の1を乗じた期間は、15日として計算するものとする。

4 市長は、入札参加資格者が別表第2第2項の措置要件に該当した場合において、課徴金減免制度が適用されその事実が公表されたときは、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間に2分の1を乗じた期間を指名停止の期間とすることができる。この場合において、指名停止の期間1月に2分の1を乗じた期間は、15日として計算するものとする。

5 市長は、紀の川市に対して談合等の解明に自主的に協力した入札参加資格者が別表第2第2項又は第3項の措置要件に該当した場合(前項の規定に該当した場合を除く。)においては、同表第2項及び第3項に定められた指名停止の期間に2分の1を乗じた期間を指名停止の期間とすることができる。この場合において、指名停止の期間1月に2分の1を乗じた期間は、15日として計算するものとする。

6 市長は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があるとき、若しくは入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるとき、又は極めて悪質な事由が指名停止の決定後明らかとなったときは、別表各項により定めた指名停止の期間を2倍にして得た期間を指名停止の期間とすることができる。ただし、その期間は3年を限度とする。

7 市長は、指名停止の期間中の入札参加資格者が、当該事案について、責めを負わないことが明らかとなったと認めるとき(逮捕された者が嫌疑がないとして不起訴になったとき等をいう。)は、指名停止を解除するものとする。

8 指名停止の期間中の入札参加資格者について、新たに別表第2第1項、第2項又は第3項の措置要件に該当し、指名停止を行うこととなった場合の指名停止の期間は、当該指名停止期間に既に措置されている指名停止期間の残存期間を加算した期間とする。ただし、加算後の指名停止の期間は、3年を超えないものとする。

(指名停止の承継)

第7条 指名停止の期間中の入札参加資格者から入札参加資格を承継する者は、指名停止措置も引き継ぐものとする。

(指名停止等の通知)

第8条 市長は、第4条若しくは第5条の規定により指名停止を行い、第6条第3項若しくは第4項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第6条第7項の規定により指名停止を解除したときは、当該入札参加資格者に対し遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止、指名停止の期間の変更又は指名停止の解除の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市発注工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(指名停止等の期間の始期)

第9条 指名停止の期間の始期は、指名停止の決定があった日の翌日とする。

2 指名停止の期間中の入札参加資格について、別件として再度指名停止を行う場合の始期は、再度指名停止を決定した日とし、再度通知を行うものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 市長は、指名停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第11条 市長は、指名停止の期間中の入札参加資格者が市発注工事等を下請し、又は再委託することを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第12条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(苦情申立て)

第13条 第4条若しくは第5条の規定による指名停止又は前条の規定により警告等を受けた者は、当該措置について、書面(以下「申立書面」という。)により苦情を申し立てることができる。

2 申立書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 申立者の商号又は名称及び住所

(2) 申立てに係る措置

(3) 申立ての趣旨及び理由

(4) 申立ての年月日

3 苦情申立ては、次に掲げる期間内に行うものとする。

(1) 指名停止 指名停止措置期間内

(2) 警告等 当該警告等の日の翌日から起算して2週間以内

(苦情申立てに対する回答等)

第14条 市長は、苦情申立てがあったときは、当該申立てを受理した日の翌日から起算して7日(紀の川市の休日を定める条例(平成17年紀の川市条例第2号)第1条に規定する市の機関の休日を含まない。)以内に書面により回答するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、事務処理上の困難その他合理的かつ相当の理由があるときは、同項の期間を延長することができるものとする。

3 市長は、前条第3項の申立期間の徒過その客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。

(再苦情申立て)

第15条 前条第1項の回答に不服がある者は、市長に対して書面により再苦情申立てをすることができる。

2 前項に規定する再苦情申立てに関する手続については、別に定めるものとする。

(その他)

第16条 市長は、別表各項に掲げる措置要件に該当するときのほか、入札参加資格者が経営不振に陥ったと認められる等、市発注工事等を受注させるのにふさわしくないと認められるときは、当該入札参加資格者について、指名の対象外とすることができる。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月27日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表第2第2項の規定については、この告示の施行の日以後に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定により公正取引委員会から刑事告発されたもの若しくは逮捕されたもの又は排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受けたものについて適用し、同日前に公正取引委員会から刑事告発されたもの若しくは逮捕されたもの、排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受けたもの又は排除勧告若しくは審判開始決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成20年4月2日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年6月19日告示第78号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年9月30日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年1月4日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年10月7日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年1月11日告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第21号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日告示第129号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年1月23日告示第14号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(過失による粗雑工事等)


1 建設工事等の実施に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。


ア 市発注工事等のとき。

3箇月

イ 県内の他の建設工事等のとき。

2箇月

(2) 市発注工事等において、発注機関の調査で施工不良等の不備が認められるとき(契約不適合が軽微であると認められる場合を除く。)

3箇月

(3) 第1号ア及び前号において、重大な契約不適合があり、再三の指摘にもその対応に誠意がないと認められたとき。

12箇月

(4) 市発注工事等について工事成績が著しく不良なとき。

3箇月

(契約違反)


2 市発注工事等の実施に当たり、契約に違反するなど、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 正当な理由がなく、契約を解除したとき。

6箇月

(2) 入札参加資格者の責により契約の解除がなされたとき。

24箇月

(3) 履行遅滞があったとき。


ア 2箇月以上の履行遅滞

3箇月

イ 1箇月以上2箇月未満の履行遅滞

2箇月

ウ 1箇月未満の履行遅滞

1箇月

(4) 建設工事等の施工管理が不良で再三指摘しても改善しないとき、又は指定した物品と異なる物品を納品したとき。


ア 公害防止及び危険防止対策が不良のとき。

3箇月

イ 工程管理、資材管理若しくは労務管理等が不良であるとき、又は正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。

1箇月

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


3 安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者(治療30日を超える傷病をいう。)を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき、又は火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。


ア 市発注工事等における事故

4から6箇月

イ 県内の他の建設工事等における事故

3箇月

ウ 県外の工事等における事故(多数(5人以上をいう。)の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。)

3箇月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。


ア 市発注工事等における事故

2から4箇月

イ 県内の他の建設工事等における当該事故が重大(治療60日を超える傷病、又は後遺症がある場合)であると認められたとき。

2箇月

(安全管理措置の不適切により生じた建設工事等関係者事故)


4 安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者(治療30日を超える傷病をいう。)を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。


ア 市発注工事等における事故

2から4箇月

イ 県内の他の建設工事等における事故

2箇月

ウ 県外の建設工事等における事故(多数(5人以上をいう。)の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。)

2箇月

(2) 負傷者を生じさせたとき。


ア 市発注工事等における事故

1から3箇月

イ 県内の他の建設工事等における当該事故が重大(治療60日を超える傷病、又は後遺症がある場合)であると認められたとき。

1箇月

5 前各項に掲げる場合のほか、審査会において指名停止等の措置を必要と認めるとき。

当該認定をした日から24箇月以内

別表第2(第2条関係)

不法行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 入札参加資格者等が業務に関し、贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

当該認定をした日から

(1) 市の職員に対する贈賄

24箇月

(2) 県内の他の公共機関の職員に対する贈賄

12箇月

(3) 県外の公共機関の職員に対する贈賄

6箇月

(独占禁止法違反)


2 業務に関し入札参加資格者等が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 公正取引委員会の刑事告発があったとき、又は独占禁止法違反の容疑により逮捕されたとき。


ア 市発注工事等における違反

24箇月

イ 県内の他の建設工事等における違反

18箇月

ウ 県外の建設工事等における違反

12箇月

(2) 公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令があったとき。


ア 市発注工事等における違反

12箇月

イ 県内の他の建設工事等における違反

8箇月

ウ 県外の建設工事等における違反

6箇月

(談合等)


3 入札参加資格者等が談合罪又は競売入札妨害罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

当該認定をした日から

(1) 市発注における談合等

24箇月

(2) 県内における談合等

18箇月

(3) 県外における談合等

12箇月

(談合による損害賠償請求)


4 入札参加資格者等に談合があったとして、市が損害賠償請求を行ったとき。

当該認定をした日から

(1) 市が提起した談合による損害賠償請求訴訟において入札参加資格者等の談合が認定されたとき。

6箇月

(2) 市が訴訟を提起する前に損害賠償請求に応じ、全額納付したとき。

3箇月

(申請書等の虚偽記載)


5 市発注工事等の契約に当たり、その前提となる次の各種申請書等に虚偽の記載をし、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月

(1) 一般競争入札(指名競争入札)参加資格申請書


(2) 一般競争入札に係る競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料


(3) 条件付一般競争入札に係る技術資料


(4) 経営規模等評価申請書


(5) 建設業許可申請書一式


(6) その他必要とする申請書等


(不正又は不誠実な行為)


6 別表第1及び前各項に掲げるときのほか、業務に関し入札参加資格者等が不正又は不誠実な行為をし、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 入札参加資格者等のうち、使用人を除く者が行った暴力行為


(ア) 市内における暴力行為

9箇月

(イ) 市外における暴力行為

6箇月

イ 入札参加資格者等のうち、使用人が行った暴力行為


(ア) 市内における暴力行為

6箇月

(イ) 市外における暴力行為

3箇月

(2) 脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3箇月

(3) 重加算税を徴せられたとき。

2箇月

(4) 業務関係法令、労働者使用関係法令及び環境保全関係法令に重大な違反(当該法令違反により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。)をしたとき。

3箇月

(5) 市発注工事等の入札等において正当な理由がなく入札に参加しなかったとき。

1箇月

(6) 市発注工事等の入札等の事務において正当な理由がなく契約を締結しなかったとき。

3箇月

(7) 市発注工事等の入札に際し、正当な理由がなく担当職員の指示に従わなかったとき。

2箇月

(8) 市発注工事等に係る予定価格等の非公表とされる情報を不正に入手し、又は入手しようと職員に働きかけを行ったとき。

3箇月

(9) 低入札価格調査制度に基づく調査報告書一式に虚偽記載をするなど不誠実な行為をしたとき。

3箇月

(10) 低入札価格調査に関し事情聴取に応じないとき、又は下請業者、資材購入先等への不適正な履行等不誠実な行為をしたとき。

3箇月

(11) 契約後VE方式を義務づけた契約において正当な理由がなくVE提案をしなかったとき。

1箇月

(12) 市発注工事等に関し、暴力団等から不当要求行為等を受けたにもかかわらず紀の川市に報告せず、又は所轄の警察に報告若しくは届出をしなかったとき。

3箇月

(反社会的行為)


7 入札参加資格者等(使用人を除く。)が極めて重大な反社会的行為があり、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 新聞等により報道されたとき。

3箇月

(2) 刑法(明治40年法律第45号)に基づき逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3箇月

(経営不振)


8 入札参加資格者が金融機関から取引停止を受けるなど、経営不振の状態にあり、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から金融機関の取引が再開されるなどの経営状態の改善が認められるまで

(その他)


9 前各項に掲げる場合のほか、審査会において指名停止等の措置を必要と認めるとき。

24箇月以内

別表第3(第2条関係)

暴力団排除対策関係

措置要件

期間

紀の川市が行う行政事務からの暴力団排除に関する要綱に基づく、排除措置の対象となり、入札参加資格者等が、次の各号に該当するとき。


(1) 暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(2) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(3) 暴力団又は暴力団関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

当該認定をした日から6箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(4) 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(5) 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

紀の川市建設工事等契約に係る指名停止等措置要綱

平成19年3月6日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年3月6日 告示第21号
平成19年7月27日 告示第95号
平成20年4月2日 告示第56号
平成20年6月19日 告示第78号
平成21年9月30日 告示第104号
平成22年1月4日 告示第2号
平成23年10月7日 告示第70号
平成24年6月29日 告示第75号
平成30年1月11日 告示第4号
令和2年3月23日 告示第21号
令和2年12月28日 告示第129号
令和5年1月23日 告示第14号