○紀の川市建設工事共同企業体取扱要綱
平成18年4月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する目的で、市が発注する建設工事の工事ごとに結成される特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の適正な活用の確保を図るため、その基本的要件、結成手続等について必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の基本的要件)
第2条 共同企業体の基本的要件は、次に定めるとおりとする。
(1) 構成員は、当該工事について建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の定めに基づく特定建設業の許可を受け5年を経過している者で、紀の川市に建設工事入札参加資格審査申請書を提出している者であること。
(2) 構成員は、原則として3者以内とすること。
(3) 1の企業が参加できる共同企業体の数は、1に限ること。
(4) 前各号に規定するもののほか結成条件等必要事項は、各工事発注時において別途定めるものとする。
(共同企業体の結成手続)
第3条 共同企業体を結成しようとする者は、原則として自主的に結成し、次条の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(共同企業体の提出書類)
第4条 共同企業体が結成に必要とする提出書類は、次のとおりとする。
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体) 様式第1号
(2) 特定建設工事共同企業体協定書 様式第2号
(3) 委任状 様式第3号
(4) 構成員全員の経営事項審査結果通知書の写
(共同企業体の資格審査)
第5条 共同企業体の資格審査は平成6年建設省告示第1461号、平成10年建設省経建発第192号及び紀の川市建設工事等請負業者選定要綱(平成17年紀の川市訓令第67号)に準じて行う。
(出資比率)
第6条 共同企業体の各構成員の出資比率は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう構成員数を勘案して定めなければならない。
(1) 構成員が2者の場合 30%
(2) 構成員が3者の場合 20%
(代表者の選定等)
第7条 共同企業体の代表者は、構成員のなかで最大の施工能力を有する者とし、その決定は、建設業法第27条の23に規定する経営事項審査の総合数値によるものとする。この場合において、代表者の出資比率は構成員中最大でなければならないものとする。
(共同企業体による入札)
第8条 共同企業体の行う入札については、様式第4号による入札書を使用するものとする。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月23日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。