○紀の川市営駐車場利用規則

平成17年11月7日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市営駐車場条例(平成17年紀の川市条例第177号。以下「条例」という。)第13条の規定により、紀の川市営駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 駐車場を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第3条の規定による許可を受けようとするときは、市営駐車場利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。申請書の記載事項に変更が生じた場合も、同様とする。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の利用申請があった場合は、必要な審査を行い、次の方法により許可するものとする。

(1) 月極駐車にあっては、土地(駐車場)賃貸借契約書(様式第2号)の締結をもって許可したものとする。

(2) 日極駐車にあっては、駐車場使用料の領収をもって許可したものとし、市営駐車場使用料領収書兼利用許可証(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の許可は、申請の順序により行うものとする。ただし、申請者が収容台数を超えると認められる場合は、抽選によって許可を行うものとする。

(使用料の納付)

第4条 駐車場使用料の納付については、条例第6条の規定により月極駐車にあっては、利用月の末日までに、日極駐車にあっては、駐車場を利用する時までに納付しなければならない。

(利用の中止届)

第5条 駐車場の利用を必要としなくなった場合は、直ちに市営駐車場利用中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消しの通知)

第6条 市長は、条例第9条の規定により駐車場の利用の許可を取り消したときは、市営駐車場利用許可取消通知書(様式第5号)により当該利用者に通知する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の粉河町営駐車場使用規則(平成8年粉河町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月7日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(紀の川市営駐車場利用規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の紀の川市営駐車場利用規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年10月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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紀の川市営駐車場利用規則

平成17年11月7日 規則第106号

(令和5年10月1日施行)