○紀の川市開発指導要綱

平成17年11月7日

告示第137号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 開発行為の施行(第8条―第22条)

第3章 公共・公益施設の整備(第23条―第33条)

第4章 雑則(第34条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、紀の川市地域内における宅地造成事業者等(以下「事業者」という。)に一定の基準を定めることにより、無秩序な開発事業を防止し、適正な住宅地等の開発の指導を行い、市の健全な発展と秩序ある整備を図り、人間味のあふれた温かいふれあいのあるまちづくりの形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的及び駐車場資材置場等を行う土地の区画形質の変更をいう。

(2) 建築行為 建築物の建築又は特定工作物の建設をいう。

(3) 事業者 開発行為を行う者をいう。

(4) 開発区域 開発行為を行う区域をいう。

(5) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、上下水道、排水施設、河川、消防水利施設及び防犯灯その他公共の用に供する施設をいう。

(6) 公益施設 小学校、中学校、消防施設、幼稚園、保育所、集会場、公民館、警察施設、ごみ集積所等の公益の用に供する施設をいう。

(7) 中高層建築物 地上3階以上又は地上からの高さが10メートルを超える建築物をいう。

(8) 共同住宅 共用部分が建築物内に設けられている住宅をいう。

(9) 長屋住宅 建物が連担しており、出入口が戸別にある住宅をいう。

(10) 近隣居住者等 建築物により直接の影響を受ける者をいう。

(適用範囲)

第3条 この告示は、紀の川市地域内において行われる開発行為で、次に掲げるものについて適用する。

(1) 住宅地造成事業を施行する事業者

(2) 長屋共同住宅又は中高層住宅を建築する事業者

(3) 住宅的施設を目的としない開発面積が1,000平方メートル以上の開発行為(店舗、企業地等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた開発行為

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては適用しない。

(1) 建築物の建て替え、新築、増築又は改築等で、住宅戸数の増加、用途変更及び開発行為を伴わないもの

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物の建築を目的とする開発行為等

(3) 市が施行する公共事業及びこれに準ずるもの

(事前協議)

第5条 事業者は、第3条の開発行為を行う場合、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法、農地法(昭和27年法律第229号)、森林法(昭和26年法律第249号)等に基づき、許認可の申請前に開発行為協議申請書(様式第1号)を市長に提出し、事前に協議しなければならない。

2 開発行為協議申請書は、紀の川市開発指導要綱運用細則(平成17年紀の川市訓令第72号。以下「細則」という。)に定める必要書類を添付の上提出しなければならない。

3 開発行為協議申請書受付後事業者において開発行為を中止する場合、開発行為協議申請取下書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(調査及び指導)

第6条 市長は、前条の書類が提出されたときは、その内容を調査し、必要があると認めたときは、第1条の目的を達成するために適切な指導をする。

(協定書の締結)

第7条 事業者は、第5条に規定する事前協議を行い、双方合意に至ったときは、書面により市長と協定書を締結しなければならない。ただし、事前協議を行い、双方合意に至らなかったとき、又は紀の川市開発計画審議会の議を経る必要があると市長が認めたときは、本審議会の議を経なければならない。

2 事業者は、協定書の締結後開発行為等に変更が生じたときは、開発行為変更協議申請書(様式第3号)により再度市と協議しなければならない。

3 協定書締結後、1年以内に開発を行わない場合は、再度市と協議しなければならない。ただし、都市計画法に基づく許可を受けた開発行為についてはこの限りでない。

4 事業者は、協定書の締結後その協定に基づく地位の承継をする場合、関係者との協議を経た上で地位承継承認申請書(様式第4号)又は地位承継届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、面積が3,000平方メートル以上の開発行為については、都市計画法の基準に基づいた申請又は届出をしなければならない。

第2章 開発行為の施行

(防災・電波障害及び自然環境の保全)

第8条 事業者は、良好な自然環境の保全に努め、開発区域及び周辺地域(一部地域が電波障害を受ける。)の調査を十分行い、安全で良好な宅地を確保できるよう計画し、災害の防止に万全を期さなければならない。

(画地規模)

第9条 戸建て住宅の敷地面積は、135平方メートル以上とする。

(建築物の壁面)

第10条 事業者は、開発区域における良好な居住環境の確保を図るため原則として、建築物のほか壁面又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離を50センチメートル以上確保しなければならない。ただし、長屋住宅においては1メートル以上、また共同住宅においては1.5メートル以上とする。

(中高層建築物)

第11条 中高層建築物にあっては、次の要件を満たさなければならない。

(1) 事業者は、建築物の設計に先立って日照について日影図の作成により検討するものとし、影響を受ける近隣居住者等の十分な理解を得なければならない。

(2) 事業者は、近隣居住者等の受ける風害及びテレビ電波等の障害を排除するため、事前に調査を行い必要な施設を自己の負担で設置するとともに、その維持管理について必要な事項を取り決めるものとする。

(3) 事業者は、近隣居住者等のプライバシーを侵害するおそれのある建築物には、窓等の位置及び構造を考慮しなければならない。

(4) 事業者は、工事施行に際しては、騒音及び振動等の防止について最善の方法で行うとともに、工事着手前においては近隣居住者等の了解を得なければならない。

(5) 騒音及び振動等により近隣居住者等に被害を与えたときは、適切な処置を講じなければならない。

(環境衛生)

第12条 事業者は、開発区域内におけるし尿処理については、合併処理浄化槽の設置に努めなければならない。

2 下水道式(終末処理施設を有するもの)を必要とする場合は、市と協議するものとする。

3 し尿を下水道式によって処理しようとする場合は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に定める下水の処理を含むものとする。

4 終末処理施設及び下水、汚水等の処理については、第三者に迷惑をかけないよう万全の配慮をするとともに、万一他との間に紛争が生じたときは、全て事業者の責任と負担において解決しなければならない。

(交通安全対策)

第13条 事業者は、開発区域の道路交通における道路標識、区画線、交通安全施設等の交通安全対策について関係機関と協議の上設置しなければならない。

(道路の使用及び維持)

第14条 事業者は、開発行為を行う場合、資材等の搬入搬出路として利用する市道及び農道等の使用については、その所属する地元関係団体等と協議の上市長の指示に従うとともに市民の優先を妨げてはならない。

2 前項の使用により市道及び農道が損傷した場合は、速やかに事業者の責任において原形復旧するものとする。

(文化財の保護)

第15条 事業者は、周知の埋蔵文化財包蔵地において開発行為をしようとするとき及び開発区域内において文化財等の存在が判明したときは、紀の川市教育委員会と協議しその指示に従うものとする。

(関係自治区長との開発協議)

第16条 事業者は、開発行為について開発行為協議経過書(様式第6号)により関係自治区長と十分意見調整を行い、開発協議を経なければならない。

(関係水利団体等との開発協議)

第17条 事業者は、開発区域内から流出する汚水、雨水を排出するための施設について原則として分流方式によるものとし、細則に基づき市と協議の上事業者の負担において施行しなければならない。

2 流末処理については、開発行為協議経過書(様式第7号)により関係水利団体等と十分意見調整を行い、開発協議を経なければならない。

(隣接地関係者との開発協議)

第18条 事業者は、開発行為等について、開発行為協議経過書(様式第8号)により開発地に隣接する土地関係者と次に掲げる範囲において十分意見調整を行い、開発協議を経なければならない。

(1) 事業区域が3,000平方メートル未満の場合は、当該区域の境界線から水平距離で15メートルの範囲

(2) 事業区域が3,000平方メートル以上の場合は、当該区域の境界線から水平距離で30メートルの範囲

(3) 事業区域が3,000平方メートル未満の場合で、地上高12メートルを超える建築物の建築に係る開発事業は、事業区域の境界線から水平距離で予定建築物の高さの2倍の範囲

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業区域の自然的及び社会的条件の特殊性を勘案し、特に必要があると市長が認めた範囲

(住民の意見)

第19条 事業者は、開発行為を行う場合、周辺住民の意見を尊重し、将来紛争が生じないよう必要な調整をしなければならない。

2 事業者は、開発行為の施行に伴い、周辺住民と紛争が生じたときは、責任をもって解決しなければならない。

(被害の補償)

第20条 事業者は、開発行為の施行に当たり災害の防止に万全の措置を講じなければならない。

2 事業者は、開発行為の施行によって生じた被害及び第三者との紛争については、これを解決するとともに補償問題についても責任を負わなければならない。

(工事の着手及び完了)

第21条 事業者は、開発行為を着手する前に市長に工事着手届出書(様式第9号)を提出し、工事完了後は速やかに工事完了届出書(様式第10号)を市長に提出し、工事完了検査を受けるものとする。

2 事業者は、開発行為の完了まで責任をもってその行為に当たるとともに市の求めに応じて工事の進捗状況を報告しなければならない。

(検査)

第22条 市は、事業者の整備する公共・公益施設等について完了検査を行うほか、必要に応じて随時立入検査を行うものとし、当該工事が開発行為の承認の内容に適合していると認めたときは、事業者に開発行為に関する工事の検査済証(様式第11号)及び公共・公益施設に関する工事の検査済証(様式第12号)を交付するものとする。

2 前項の検査の結果、不備な箇所があるときは、事業者は自らの責任において市長の指示に従うものとする。

第3章 公共・公益施設の整備

(公共・公益施設)

第23条 事業者は、開発区域内に必要な公共・公益施設その他市長が必要と認める施設を自己の費用で入念に施行しなければならない。

2 公共・公益施設用地については、施行後市へ無償移管するものとする。

(道路)

第24条 事業者は、道路の建設について市と協議の上施行し、開発区域内への進入路及び接続道路等の新設又は改良をする必要があると市長が認めた場合は、事業者の負担で施行しなければならない。

2 事業者は、開発区域内道路を、細則に基づいて市と協議の上入念に施行しなければならない。

(公園等)

第25条 事業者は、細則に基づいて公園等を設置しなければならない。

(消防水利)

第26条 事業者は、開発区域内に必要な消火栓、付随する器具一式又は防火水槽及び消防水利の標識を、細則に基づき事業者の負担において設置しなければならない。

2 事業者は、開発区域内に中高層建築物及び特殊建築物を建築する場合は、はしご付消防ポンプ自動車が接近し、有効な消防活動ができるように進入路、消防活動空地及び空間並びに避難設備等について那賀消防組合消防本部及び危機管理部危機管理消防課と協議しなければならない。

(上下水道施設)

第27条 事業者は、開発区域内の給水計画については上下水道部水道工務課と、下水道計画については上下水道部下水道課と事前に協議し、市長の指示に従って設置するものとする。

(集会場)

第28条 事業者は、開発区域内に細則に基づく集会場を設置しなければならない。

(駐車場及び駐輪場)

第29条 事業者は、細則に基づく駐車場及び駐輪場を設置しなければならない。

(防犯施設)

第30条 事業者は、開発区域内外の状況に応じて地元自治区長と協議の上、歩行者の安全等を考慮して防犯灯を設置しなければならない。

2 事業者は、防犯灯を設置したときは善良に維持管理し地元自治区長と協議の上、引き渡すものとする。

(ごみ集積所)

第31条 事業者は、市民部廃棄物対策課と事前に協議し開発区域内に細則に基づくごみ集積所を設置しなければならない。

(その他公共・公益施設)

第32条 事業者は、開発区域内にその他公共・公益施設を必要とする場合、必要な公共・公益施設用地を確保し整備しなければならない。

(公共・公益施設の引継ぎと管理)

第33条 事業者は、この告示に基づいて設置した公共・公益施設用地について、市へ移管する施設は、寄附申出書(様式第13号)により担当課と協議の上、無償で譲渡するものとする。ただし、公共・公益施設用地以外の集会場、公園遊具、ごみ集積所施設等については、地元自治区長と協議の上無償で譲渡するものとする。

2 事業者は、前項に規定する譲渡が完了するまでの間、公共・公益施設を善良に維持管理しなければならない。

3 事業者は、工事完了検査後速やかに分筆作業を完了し、市に移管する土地の所有権移転登記手続に必要な書類を提出しなければならない。

4 市に移管及び帰属する公共・公益施設の瑕疵担保期間は、移管及び帰属の日から起算して1年間とする。

第4章 雑則

(告示の不履行)

第34条 この告示に従わずに施行された開発行為については、市長は必要な行政措置をとることができる。

(その他)

第35条 この告示で定めのない事項で、市長が必要と認めるものについては、その都度事業者と協議の上決定するものとする。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年11月17日告示第146号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第45号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第38号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日告示第30号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日告示第129号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第32号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日告示第141号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月19日告示第110号)

この告示は、公布の日から施行する。

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紀の川市開発指導要綱

平成17年11月7日 告示第137号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年11月7日 告示第137号
平成18年11月17日 告示第146号
平成19年3月27日 告示第39号
平成21年3月31日 告示第45号
平成27年3月31日 告示第38号
平成29年3月16日 告示第30号
平成29年12月26日 告示第129号
平成31年3月26日 告示第32号
令和3年6月28日 告示第141号
令和5年5月19日 告示第110号