○紀の川市開発指導要綱運用細則

平成17年11月7日

訓令第72号

第1節 造成に関する基準

1 基本原則

事業者は、紀の川市開発指導要綱(平成17年紀の川市告示第137号)第1条の目的に即した、適正かつ綿密な計画を定めなければならない。

2 開発区域の設定

開発区域は、原則として公道に接して定めるものとし、公共事業用地等に予定されている土地の区域内を避けて定める。

3 土地利用計画

土地利用の区分及び用途を明確にし、区域内の人口計画、各種施設の計画及び配置を十分検討すること。

4 境界

民有地又は公有地との境界は、境界杭等で明確にすること。

5 土質関係

(1) 切土をする場合

切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、滑りが生じないように杭打ち、土の置換その他の措置を講じなければならない。

(2) 盛土をする場合

盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水の浸透による緩み、沈下、崩壊等が生じないように締固め、その他の措置を講じなければならない。また、著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように段切りその他の措置を講じなければならない。

(3) 崖面の場合

崖面は、擁壁、石張、モルタル吹付等により風化、侵食等に対し保護をし、その他の措置を講じなければならない。

(4) 災害等

開発に伴う災害等が生じないよう地形、地質、過去の災害等の調査を十分行い、安全な状態で施行すること。

(5) その他の土質関係の技術的基準及び工作物の構造は、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく技術的基準(和歌山県運用手引。以下「県基準」という。)を運用する。

第2節 道路に関する基準

1 道路の配置計画

(1) 街区は予定建築物の用途、敷地の規模及び配置を考慮して定めるものとし、住宅地における街区の長辺は80メートルから120メートルとし、短辺は20メートルから40メートルを標準とする。

(2) 住宅地以外にあっては、予定建築物の用途等を勘案して定めるものとする。

(3) 道路占有物(電柱、街路灯等)の設置は、原則として認めない。

(4) 地下埋設による道路占有物の種別ごとの各位置は、担当課と別途協議するものとする。

2 道路の幅員

開発区域内の規模、予定建築物の用途に応じ、次の表に掲げる幅員以上とすること。

開発規模別の道路幅員

予定建築物

開発規模

道路種別

0.3ha未満

0.3~0.5ha未満

0.5~1.0ha未満

1.0~5.0ha未満

5.0~10.0ha未満

10.0ha以上

住宅系

一般区画街路

6.0m以上

主要区画街路


8.0m以上

9.0m以上

幹線街路


9.0m以上

12.0m以上

工場等その他

一般区画街路

6.0m以上

主要区画街路


6.0~9.0m

9.0m以上

幹線街路


9.0m以上

12.0m以上

※ 区画道路であって、小区間で通行上支障なく、周辺の状況等を勘案してやむを得ない場合は、5m以上とすることができる。

3 接続道路

(1) 開発区域内への主たる道路は、国道、県道、市道、開発許可道路又は位置指定道路に接続させること。

(2) 接続することとなる区域外道路の幅員が不足する場合は、開発規模、通行する車両の種類等を考慮し、歩行者及び車両の通行に支障のないよう幅員を確保するよう努めなければならない。

4 行止まり道路の禁止

35メートルを超える開発区域内道路は、両端が他の道路(開発区域内道路及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条の規定による道路に限る。)に接続するものとしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、安全上支障がないと認めるものはこの限りでない。

(1) 半径6メートル以上の回転広場で、かつ、幅員1.5メートル以上の避難通路が設けられているもの

(2) 道路の行止まり先の土地において、その道路の延長計画又は他の道路の計画があり、かつ、その計画が適切で施行が確実と認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、隣接地への延長計画が可能と認められるもの

5 道路の構造

(1) 路面は、十分転圧した後アスファルト舗装又はコンクリート舗装とすること。また、勾配の急な道路については安全上必要な措置を講ずること。

(2) 横断勾配について、歩道は2.0パーセントとし、車道は一車線及び片側一車線の場合1.5パーセント、片側二車線の場合2.0パーセントとし、路面の排水に対して十分であるとともに、通行車両の走行に対して安全かつ支障のないものでなければならない。

(3) 縦断勾配は、9.0パーセント以下とする。ただし、地形等によりやむを得ない場合は、小区間に限り12.0パーセント以下とすることができる。

(4) 道路の幅員は、次の図に基づく。

1) U型側溝(蓋設置)の場合

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2) U型側溝(蓋なし)の場合

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3) L型側溝の場合

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4) 歩車道分離の場合

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5) 盛土の場合

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6) 切土の場合(L型側溝又はU型側溝蓋設置)

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7) 防護柵を設ける場合

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(5) 道路断面図

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○道路標準断面図

○歩道等断面図

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※ 上図はあくまでも標準断面であり、25t荷重に耐えうる路盤を形成すること。

(6) 道路側溝断面は、次の図を標準とする。

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(7) 接道による進入路等の施行承認断面

担当課の指導による。

(8) 前各号に掲げるもののほか、道路等の構造等において必要と認める事項は、別途協議する。

6 その他道路に関する基準

道路の有効幅員、回転広場、隅切等は、和歌山県道路位置指定に関する指定基準及び県基準に基づく。

第3節 排水施設に関する基準

1 排水施設設計の原則

(1) 排水施設の設計については、原則として県基準に準ずること。

(2) 開発区域内の土地の形状、予定建築物の用途及び降雨量から想定される雨水及び汚水を支障なく排水できるよう計画すること。

(3) 開発区域外については、上流部の排水区域面積を精査して、排水量を算定し、支障なく排水できるよう計画すること。

2 雨水、汚水排水について

施設

項目

雨水施設

汚水施設

施設の種類

管渠、暗渠、開渠、ポンプ場、調整池、道路側溝等

管渠、汚水桝、中継ポンプ、終末処理施設及び附属する施設等

排除計画

自然流下方式を原則とし、市の計画等に即したものであること。

同左

排水管路等設置

1) 雨水の計画水量は、県基準の排水施設に関する基準に基づき算定すること。

2) 雨水排水は、原則として道路側溝へ引き、自然流下させること。

3) 1宅地に1箇所以上雨水桝を設置すること。

4) 雨水桝は円形又は角形のコンクリート又は鉄筋コンクリート構造とし、内径又は内のりを30cm以上とし、底部に深さ15cm以上の泥だめを設け蓋を付けること。

1) 汚水の計画水量は、県基準の排水施設に関する基準に基づき算定すること。

2) 開発区域内の管路は、原則として道路の中心に埋設すること。

3) 汚水桝は円形又は角形のコンクリート又は鉄筋コンクリート構造とし、内径又は内のりを30cm以上とし、底部にはインバートをつけ、蓋は鋳鉄又は鉄筋コンクリート製の密閉蓋とする。

4) 管路の埋設は、載荷重を考慮し、土被りを1.2m以上とする。ただし、開発区域周辺の土地の地形等によりやむを得ず1.2m未満になる場合は、市の担当課と協議する。

5) 土圧及び載荷重が管渠の耐荷力を超える場合は、外圧に対して管渠を保護するためのコンクリート又は鉄筋コンクリートで巻立て等を施すこと。

渠溝、管径

1) 渠の断面は、300mm以上とすること。

2) 道路内の暗渠による雨水排水主幹線管路及びマンホール等の設置は原則として、県基準の排水施設に関する基準に準じて行い、別の管径については市の指示に従うこと。

1) 管渠の種類は、原則として鉄筋コンクリート管とする。

2) 管渠の管径については計画汚水量を考慮して定めるものとする。

3) 管渠については、管理を容易にするため、マンホール等を設置すること。

その他の施設

1) マンホールの位置等は、原則として県基準に準ずること。

同左

2) その他の施設については、その都度協議する。

同左

3 維持管理

維持管理は開発区域内の入居者、自治会等で行うこととし、売買契約に際しこのことを明記すること。

第4節 公園、緑地及び広場に関する基準

1 公園、緑地、広場の配置及び位置は、開発区域周辺を勘案し有効的に配置し、規模等は、次の表に定める面積を確保すること。

開発区域(ha)

公園規模

0.3ha以上

開発区域の3%以上とし、100平方メートルに満たない場合は100平方メートルとする。

2 公園の周囲は、堅固なフェンス等で囲むものとし、フェンス等の高さ、種類については、担当課と協議の上決定すること。

3 公園には、雨水等を有効に排水するため適当な施設を設けること。

4 公園には、原則として2箇所以上の出入口を設けることとし、車止め(可動式)を設置すること。

5 公園には、樹木及び花を植栽し、緑化に努めること。

6 敷地の形状は、おおむね正方形又は長方形で、長辺が短辺の2倍以上になってはならない。また、長辺か短辺のどちらかが、道路に接して(4.0メートル以上)いなければならない。

7 維持管理は、開発区域内の入居者、自治会等で行うこととし、売買契約に際しこのことを明記すること。

第5節 消防水利に関する基準

1 開発行為によって設置される消防水利は、消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項に規定する消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)によるが3,000平方メートル未満の開発行為は市の指導による。

2 開発区域は、防火水利として、消防水槽又は消火栓を消防水利の基準に準じて設置しなければならない。また、防火水槽を設置した場合は、その施行図面を一部、市長に提出しなければならない。3,000平方メートル未満の開発で、次に該当する場合は、消火栓又は20立方メートル以上の防火水槽を1基以上設置しなければならない。

(1) 住宅地造成区画数10区画以上の開発

(2) 共同住宅又は長屋住宅で10戸以上の開発

(3) 中高層建築物及び1,000平方メートル以上の店舗又は企業地の開発

3 防火水槽の基準

(1) 40立方メートル以上の防火水槽

常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1.0立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない。

(2) 20立方メートル以上の防火水槽

常時貯水量が20立方メートル以上で消防ポンプ自動車が、容易に配置できるものでなければならない。

4 消火栓の基準

(1) 消火栓については、市担当課と協議の上施行すること。

(2) 消火栓は、呼称65の口径を有するもの

(3) 消火栓は、水道管75ミリメートル以上の管でなければならない。

(4) 消火栓は、消防ポンプ自動車が容易に配置できること。

(5) 消火栓は、地下式とすること。また、着離脱が容易に操作できる構造とすること。

(6) 消火栓は、粉体塗装の地下式とし、補修弁を設けること。

(7) 消火栓の設置は、半径80メートル以内に1箇所設置するものとする。ただし、付近に消火栓があり開発区域内の消火に支障がない場合はこの限りでない。

(8) 消火栓を設置するときは0.5メートル×1.0メートルの用地を確保し、同時にホース格納箱を設置しなければならない。ホース格納箱には、20メートルホース4本(65ミリメートル)、管槍1本、消火栓用キー1本を設置すること。

5 その他の消防施設

水利標識は、防火水槽、消火栓及びその周囲に幅10センチメートル以上の黄色の焼付けを行うこと。また、次の図に基づく標識を設置しなければならない。

消防法第21条第2項に規定する消防水利の標識

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575型

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400型

色彩

(文字、縁を白色/地を赤色)

(注)

柱は白地に文字は黒とする。

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6 その他中高層建築物、共同住宅、長屋住宅、1,000平方メートル以上の住宅を目的としない開発等の場合は、別途協議する。

第6節 公益施設に関する基準

1 集会場

(1) 事業者は、開発区域内において住宅戸数30戸以上については、集会場を次の表に基づき、自己の費用で設置しなければならない。また、維持管理については、開発区域内の入居者、自治会等で行うこととし、売買契約に際し、このことを明記すること。

建設戸数


整備基準

30戸以上100戸以下

敷地面積

1戸当たり2平方メートル以上

建築面積

1戸当たり1平方メートル以上

設備

集会室、給湯室、下駄箱、便所、収納庫、備品等

(2) 住宅戸数30戸未満であっても地元自治区長及び市長が必要と認めた場合は、集会場を設置しなければならない。

(3) 住宅戸数101戸以上の開発については、別途協議すること。

2 ごみ集積所

(1) ごみ集積所は、住宅10戸当たり1.5立方メートル基準規模の大きさのごみ集積所(フェンス、コンクリートブロック等で囲み、屋根付きで開閉できるもの)を設置しなければならない。ただし、集積所は奥行き1.0メートル、幅1.5メートル、高さ1.0メートルを標準で立方体に近い形状のものとし、床はコンクリート仕上げでごみ汚れ及び清掃排水が有効に排水されるよう施工すること。また、維持管理については、開発区域内の入居者、自治会等で行うこととし、売買契約時に際しこのことを明記すること。

(2) 住宅が、10戸未満であっても地元区長及び市長が必要と認めた場合は、集積所を設けなければならない。

(3) 設置場所については、道路敷以外で計画すること。

(4) 中高層建築物、共同住宅、長屋住宅等にあっては、住民の利便に適切な位置構造であること。

3 駐車場及び駐輪場

(1) 事業者は、1戸建て住宅の建築計画戸数に応じて、1台以上の駐車場用地を確保しなければならない。

(2) 事業者は、中高層建築物、共同住宅、長屋住宅等を建築する場合、計画戸数に相当する以上の車両を収容できる駐車場及び駐輪場を確保するものとする。

(3) 事業者は、住宅を目的としない開発行為等で、市長が必要と認めた場合、駐車場及び駐輪場等の規模について協議しなければならない。

(4) 駐車場は、住宅計画戸数又は分譲共同住宅の入居者の保有車両を小型車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)でいう。)と想定し、1台当たりの占有面積は、次の図を基準に設けること。

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第7節 開発行為協議書

1 関係書類

添付順序

書類の名称

備考

1

開発行為協議申請書


2

位置図 開発区域内色塗り(赤色)・流末排水経路色塗り(青色)


3

住宅地図等 進入路(既存) 道路色塗り(赤色)

開発区域色塗り(赤色)


4

設計説明書・共同住宅等の建設設計説明書・建築計画書

様式第1号様式第2号及び様式第3号

5

現況写真


6

流末排水写真


7

公図{開発区域色塗り(赤色)・周辺の地権者記入}


8

委任状


9

設計者の資格調書・工事施行者の能力調書

様式第4号及び様式第5号

10

卒業証明書等(写し)


11

開発区域内権利者一覧表

様式第6号

12

登記簿謄本(原則3箇月以内)


13

開発行為施行同意書(様式第7号)・印鑑証明書(原則3箇月以内)


14

隣接地所有者一覧表

様式第8号

15

開発行為協議経過書{自治区長(原則3箇月以内)


16

開発行為協議経過書{関係水利団体(原則3箇月以内)


17

開発行為協議経過書{隣接地関係者(原則3箇月以内)

様式第9号

18

消防水利の協議(3,000平方メートル以上)


19

公共用地境界明示書


20

農地転用申請書(写し)


21

流量計算書


22

構造物の安定計算書


23

説明会開催結果報告書

説明会の開催日時、出席した者の住所、氏名、主な質疑応答等を記載した書類及び当該説明会において使用した図書

様式第10号及び様式第11号

24

付近状況図及び日影図


25

誓約書(将来近隣居住者等との間に紛争が生じた場合に、責任をもって解決に当たる旨)

様式第12号

26

図面袋(開発行為に必要な図面)


27

その他市長が必要と認めた図書

様式第13号から様式第16号まで

※ 3,000平方メートル以上の開発行為であれば、開発許可制度に基づく図書が必要である。

2 関係図書

区画の名称

縮尺

明示すべき事項

備考

地積図

1/250

(1/500)

1 方位

2 地目、地番、地積


土地利用計画図

1/250

(1/500)

1 方位

2 開発区域の境界(工区界)

3 公共、公益施設の位置、形状

4 敷地の形状

面積計算を含む。

造成計画平面図

1/250

(1/500)

1 方位

2 切土、盛土の色別

3 擁壁の位置、形状記号等

4 道路の中心線測点、計画高、延長、幅員

5 敷地形状、計画高、基準高

6 公共、公益施設の位置、形状

7 消防施設の位置、形状、名称

8 凡例


計画縦断図

(/敷地/道路/水路/別)

1/100

(1/500)以上

現状地盤、計画地盤高

現況は細く

計画は太く

計画横断図

1/100

(1/500)以上

現状地盤、計画地盤高

現況は細く

計画は太く

排水計画図

(縦断、横断、平面図等含む)

1/250

(1/500)

1 方位

2 排水施設の位置、形状、材料

放流先河川水路

3 流量計算等

造成計画に総括してもよい。

給水計画図

(縦断、横断、平面図等含む。)

1/250

(1/500)

1 方位

2 取水先の位置、寸法

3 給水施設の位置、種類、形状、規模、能力等

4 消火栓等の位置

造成計画に総括してもよい。

構造図

1/20~1/50

各計画図の構造物その他公共・公益施設等の材料、品質形状、寸法を図示


上記表の( )内縮尺は、開発区域が10,000平方メートル以上のものに適用し、図面サイズは統一すること。なお、開発行為の内容等によって上記提出図書の他に必要な図書(各階平面図等)もある。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成29年3月16日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日訓令第11号)

この訓令は、平成29年7月31日から施行する。

(令和3年6月28日訓令第29号)

この訓令は、令和3年6月28日から施行する。

開発行為事務手続

(開発区域が3,000平方メートル未満の開発行為)

1) 開発行為協議申請書受付…2部

事務審査

2) 関係各課合議調整において調査、検討…開発計画審議会に報告

事業者(委任者)と調整

3) 開発計画審議会において協議

事業者(委任者)と調整

4) 協議成立

協定書作成

5) 協定書締結…開発協力金の納入

道路位置指定の申請(建築基準法関係)、経由進達

6) 工事着手届…施行承認、掘削等

中間検査

7) 工事完了届…完了検査(確認)、工事施行記録写真添付、公共・公益施設の移管手続

8) 検査済証交付

9) 確認申請書受付

(開発区域が3,000平方メートル以上の開発行為で都市計画法第32条協議を含むもの(以下「法第32条協議」という。))

1) 開発行為協議申請書(法第32条申請協議書添付)受付…2部

事務審査

2) 関係各課合議調整において調査、検討(法第32条協議も含む。)…開発計画審議会に報告

事業者(委任者)と調整

3) 開発計画審議会において協議(法第32条協議も含む。)

事業者(委任者)と調整

4) 協議成立(法第32条協議も含む。)

協定書作成

5) 協定書締結…開発協力金の納入

道路位置指定の申請(建築基準法関係)

経由進達、築造承認

6) 都市計画法第29条による開発許可申請書提出…経由進達

7) 許可(不許可)通知

8) 工事着手届…施行承認、掘削等

中間検査

9) 工事完了届…完了検査(確認)、工事施行記録写真添付、公共・公益施設の移管手続

10) 検査済証交付

11) 確認申請書受付

(公共・公益施設の移管に要する添付図書)

1 寄附申請書

2 位置図

3 公図

4 承諾書

5 印鑑証明書

6 資格証明書

7 登記簿謄本

8 境界明示

9 地積測量図

10 平面図

11 縦、横断面図

12 構造図

13 その他施設ごとに必要な図書

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紀の川市開発指導要綱運用細則

平成17年11月7日 訓令第72号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第72号
平成29年3月16日 訓令第5号
平成29年7月31日 訓令第11号
令和3年6月28日 訓令第29号