○紀の川市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成17年11月7日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、和歌山県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成16年4月1日施行)に基づき紀の川市が行う木造住宅耐震診断事業(以下「耐震診断事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断士 和歌山県木造住宅耐震診断士認定要綱(平成16年2月1日施行)第3条の規定により認定した和歌山県木造住宅耐震診断士をいう。

(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1に基づく診断法又は国土交通大臣が同診断法の一部若しくは全部と同等以上の効力を有すると認めた方法に基づいて、耐震診断士が実施する耐震診断をいう。

(対象住宅)

第3条 耐震診断事業の対象となる住宅は、別表に定めるところによる。

(診断料)

第4条 耐震診断事業に係る費用は、市が支払うものとする。

(申込手続等)

第5条 第3条の対象住宅の所有者で耐震診断を希望する者は、木造住宅耐震診断事業申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申込内容を審査し、適当であると認めたときは毎年度予算の範囲内において木造住宅耐震診断事業決定通知書(様式第2号)を交付し、不適当であると認めたときは木造住宅耐震診断事業不適当決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申込書を受理した場合は耐震診断受付簿(様式第4号)により整理するものとし、第7条の規定により耐震診断を中止し、若しくは変更し、又は第8条の規定により診断決定を取り消したときはその旨を記載するものとする。

(診断者の派遣等)

第6条 市長は、前条第2項の木造住宅耐震診断事業決定通知書を交付した者(以下「対象者」という。)に対し、耐震診断士を派遣するものとする。

2 前項の耐震診断士は、耐震診断を行い、その結果を市長及び対象者に報告するものとする。

(診断の中止等)

第7条 対象者は、耐震診断を中止し、又は変更しようとするときは、木造住宅耐震診断事業中止(変更)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(診断決定の取消し)

第8条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、耐震診断者の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により診断を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める理由が生じたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日告示第54号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第51号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日告示第142号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

対象住宅

次に掲げる要件の全てに該当する住宅

(1) 紀の川市内に存する個人所有の一戸建て住宅、長屋又は共同住宅(店舗等を兼ねる場合は、延べ床面積の半分以上が居住用スペースであること。)

(2) 平成12年5月31日以前に着工されたもの

(3) 構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの

ア 丸太組構法

イ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)により削除された建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法

(4) 地上階数が2以下で、かつ、延べ面積が400平方メートル以下のもの

(5) 申込者が市税を完納していること。

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紀の川市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成17年11月7日 告示第143号

(令和3年6月29日施行)