○紀の川市公共下水道条例

平成20年9月25日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道

第1節 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第2節 公共下水道の使用(第10条―第21条)

第3節 公共下水道の構造の基準等(第22条・第23条)

第4節 雑則(第24条―第34条)

第3章 都市下水路(第35条・第36条)

第4章 罰則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、公共下水道及び都市下水路の管理及び使用並びに施設の構造の基準等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(11) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

第2章 公共下水道

第1節 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。ただし、くみ取便所においては供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事の設計及び施工は、市長の指定を受けた者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項に規定する排水設備指定工事店に関する事項は、紀の川市下水道排水設備指定工事店条例(平成20年紀の川市条例第33号)の定めるところによる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、市長は、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(従来からの排水設備等の認定)

第8条 従来からの排水設備等を使用しようとする者は、市長に届け出て、市長の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、市長は、その排水設備等が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めたときは、従来からの排水設備等を使用しようとする者に対し、検査済証を交付するものとする。

(公共ます等の取付け及び費用負担)

第9条 公共下水道に汚水を流入させるために市長が設置する公共下水道の公共ます等の設置に関し必要な事項は、紀の川市公共下水道事業公共汚水ます設置基準で定める。

第2節 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条の規定に基づく排水基準等を定める条例(昭和47年和歌山県条例第33号。以下「県条例」という。)により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められている場合(第3号に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)にあっては、当該排水基準に係る数値とする。

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域若しくは海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第12条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので県条例により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められている場合(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)にあっては、当該排水基準に係る数値とする。

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、同項第2号から第10号までについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 除害施設の設置等を行った者は、工事完了後速やかにその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(排除の停止又は制限)

第14条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(代表者の選定及び変更)

第16条 排水設備を共有する者その他市長が必要と認めた者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、代表者を選定し、市長に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも、同様とする。

(水質管理責任者の選任)

第17条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収及び納期限)

第18条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、水道使用料と同一の方法により徴収する。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

3 使用料の納期限は、規則で定める。

4 前2項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を一時使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。ただし、算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1月当たり)

区分

基本料金

超過料金

排除汚水量

金額

排除汚水量

金額

一般汚水

10立方メートルまで

1,300円

1立方メートルにつき

160円

公衆浴場汚水

排除汚水量1立方メートルにつき

10円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とし、当該使用水量は、紀の川市河北河南水道事業給水条例(平成17年紀の川市条例第193号。以下「給水条例」という。)の規定によるものとする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 給水装置の故障等により水道の使用水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なることが明白である場合は、市長が汚水の量を認定することができる。

(3) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、その申告書の記載内容を検討してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときにおける水道使用量の算定は、給水条例第33条の規定によるものとする。

(測定のための装置の設置)

第20条 市長は、工場若しくは事業場から排除される汚水の排出量又は水質を認定するため必要があると認めるときは、当該工場又は事業場の敷地内の適当な場所に測定のための装置を設置することができる。

2 使用者が前項の規定により設置された装置を亡失し、又は損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変その他使用者の責めに帰さない場合は、この限りでない。

3 市長は、関係職員を計測器具の計測、維持、修繕又は撤去に必要な限りで計測器具の設置してある場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由なくこれを拒むことができない。

4 前項の規定により、設置場所に立ち入る職員は、関係職員であることを示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(資料の提出)

第21条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第3節 公共下水道の構造の基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第22条 法第7条第2項に規定する公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第23条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第4節 雑則

(改善命令)

第24条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水施設又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(市以外の者の行う公共下水道施設の工事等)

第25条 法第16条の規定により公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道施設の維持を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して市長の承認を受けなければならない。

2 前項の工事等に係る費用は申請者の負担とする。

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(公共下水道付近地の掘削)

第28条 公共下水道施設付近地を掘削しようとする者は、当該施設より深く掘削する場合で、その深さが当該施設から掘削する箇所までの水平距離と同じ長さ以上になるとき、又は当該施設に影響を及ぼすおそれのあるときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(占用)

第29条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、国の行う事業に係る占用物件については、この限りでない。

3 前項の占用料の額及び徴収方法については、紀の川市道路占用料徴収条例(平成17年紀の川市条例第179号)の規定を準用する。

(原状回復)

第30条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料等の督促)

第31条 市長は、法及びこの条例の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定して督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第31条の2 使用者は、納期限後にその使用料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の延滞金に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(使用料等の減免)

第32条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減額し、若しくは免除し、又は徴収猶予することができる。

(水洗便所の普及に係る奨励措置)

第33条 市長は、水洗便所の普及を奨励するために、処理区域内のくみ取便所(浄化槽により処理する便所を含む。)を水洗便所に改造する者に対して資金の助成及び利子補給等を行うことができる。

(規則への委任)

第34条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 都市下水路

(構造の技術上の基準)

第35条 第22条第23条の規定は、法第28条第2項に規定する都市下水路の構造の技術上の基準について準用する。

(維持管理の技術上の基準)

第36条 法第28条第2項に規定する都市下水路の維持管理の技術上の基準は、しゅんせつを1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

第4章 罰則

(罰則)

第37条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条又は第12条の規定に違反した使用者

(5) 第13条に規定する届出を怠った者

(6) 第14条の規定による命令に違反した者

(7) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第30条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第26条の規定による申請書又は図面、第5条第2項本文第13条第15条の規定による届出書、第19条第2項第4号の規定による申告書又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第38条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(紀の川市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第22条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年1月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(紀の川市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の紀の川市公共下水道条例第19条第1項の規定は、平成26年5月分の使用料から適用し、同年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(紀の川市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

6 改正後の紀の川市公共下水道条例第19条第1項の規定は、令和元年11月分の使用料から適用し、同年10月分までの使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

7 当分の間、前項の規定による改正後の紀の川市公共下水道条例第31条の2第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和2年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第2条中第31条の改正及び第3条中第12条の改正は、令和3年4月1日から施行する。

(紀の川市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の紀の川市公共下水道条例第31条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

紀の川市公共下水道条例

平成20年9月25日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成20年9月25日 条例第30号
平成25年3月22日 条例第11号
平成26年1月16日 条例第19号
平成31年3月26日 条例第14号
令和元年12月20日 条例第15号
令和2年12月18日 条例第34号