○紀の川市下水道排水設備指定工事店条例

平成20年9月25日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、紀の川市公共下水道条例(平成20年紀の川市条例第30号)第6条に規定する紀の川市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の要件)

第2条 市長は、次に掲げる要件に適合している者を指定工事店として指定するものとする。

(1) 下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1人以上専属していること。

(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 和歌山県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が、第15条の規定により責任技術者としての登録を取り消され、当該取消しのあった日から起算して2年を経過していない場合

 指定工事店が、第9条第1項の規定により指定を取り消され、当該取消しのあった日から起算して2年を経過していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人にあって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第3条 指定工事店としての指定を受けようとする者又は指定の有効期間満了後も引き続き指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び役員に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属する責任技術者名簿及び雇用関係を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定工事店証)

第4条 市長は、指定工事店としての指定を行ったときは、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、速やかに指定工事店証を市長に返納しなければならない。同項の規定により指定の効力を一時停止されたときも当該期間中は同様とする。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第5条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

(指定の有効期間)

第6条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から起算して5年経過後の最初に到達する3月31日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(調査)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、指定工事店の指定の要件その他業務の執行に関し、調査することができる。

(異動の届出義務)

第8条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第9条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において市長が定める期間、指定の効力を停止することができる。

(1) 第2条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第5条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(3) 第13条第1項の規定に違反したとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 排水設備等の新設等の工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(6) 不正の手段により指定工事店としての指定を受けたとき。

2 前項の規定による処分をしたときは、その旨を当該指定工事店に通知しなければならない。

(責任技術者の登録)

第10条 責任技術者の登録を受けようとする者は、市長が指定する期間に、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格し、又は更新講習を終了したことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の被登録資格)

第11条 市長が指定する責任技術者認定試験に合格し、又は更新講習を終了した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 心身の故障により排水設備工事を適正に行うことができないと判断される者

(2) 第15条の規定により責任技術者の登録を取り消され、当該取消しのあった日から2年を経過していない者

(責任技術者証)

第12条 市長は、第10条第2項の規定により責任技術者の登録をしたときは、下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)を交付する。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、責任技術者証を携帯し、市の職員その他関係人の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第15条の規定により登録を取り消されたときは、速やかに責任技術者証を市長に返納しなければならない。同条の規定により登録の効力を一時停止されたときも当該期間中は同様とする。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(責任技術者の専属及び職務)

第13条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、第10条第2項に規定する責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 排水設備等の新設等の工事が竣工した際に行われる完了検査の立会い

(責任技術者の登録の有効期間)

第14条 登録の有効期間は、責任技術者としての登録を受けた日から起算して5年経過後の最初に到達する3月31日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

2 責任技術者は、前項の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の取消し又は停止)

第15条 市長は、責任技術者が下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに違反したときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において市長が定める期間、登録の効力を停止することができる。

(公告)

第16条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、これを公告するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 前3号の規定による公告事項に変更があったとき。

(手数料)

第17条 指定工事店の指定等又は責任技術者の登録等を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 指定工事店の指定 1件につき10,000円

(2) 指定工事店の更新指定 1件につき5,000円

(3) 責任技術者の登録 1件につき5,000円

(4) 責任技術者の更新登録 1件につき2,500円

2 既納の手数料は、返還しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(紀の川市農業集落排水処理施設条例の一部改正)

2 紀の川市農業集落排水処理施設条例(平成17年紀の川市条例第158号)の一部を次のように改正する。

第9条第2項中「市長が指定する業者(以下「工事指定業者」という。)」を「紀の川市公共下水道条例(平成20年紀の川市条例第30号)第6条第1項に規定する紀の川市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)」に改める。

第10条の見出しを「(指定工事店)」に改め、同条第1項中「工事指定業者」を「指定工事店」に「紀の川市排水設備工事指定業者」を「紀の川市排水設備指定工事店」に改め、同条第2項中「工事指定業者」を「指定工事店」に改める。

第11条第1項中「工事指定業者」を「指定工事店」に改める。

(紀の川市特定環境保全公共下水道条例の一部改正)

3 紀の川市特定環境保全公共下水道条例(平成17年紀の川市条例第186号)の一部を次のように改正する。

目次中「第8条」を「第7条」に、「第9条―第13条」を「第8条―第12条」に、「第14条―第17条」を「第13条―第16条」に、「第18条・第19条」を「第17条・第18条」に改める。

第6条第1項中「市指定排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)」を「紀の川市公共下水道条例(平成20年紀の川市条例第30号)第6条第1項に規定する紀の川市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)」に改め、同条第2項を削る。

第7条を削り、第8条を第7条とする。

第3章中第9条を第8条とし、第10条から第13条までを1条ずつ繰り上げる。第4章中第14条を第13条とし、第15条から第17条までを1条ずつ繰り上げる。

第18条第2号中「第9条又は第10条」を「第8条又は第9条」に改め、第5章中同条を第17条とし、第19条を第18条とする。

(紀の川市農業集落排水処理施設条例及び紀の川市特定環境保全公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正前の紀の川市農業集落排水処理施設条例又は紀の川市特定環境保全公共下水道条例の規定によりなされた指定工事店の指定、責任技術者の登録等については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 前項の規定によりこの条例の規定による指定又は登録を受けた者とみなされた者の有効期間は、その者が現に指定又は登録を受けた日から起算して5年経過後の最初に到達する3月31日までとする。

(平成24年3月23日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月27日条例第10号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

紀の川市下水道排水設備指定工事店条例

平成20年9月25日 条例第33号

(令和元年12月14日施行)