○紀の川市下水道排水設備指定工事店条例施行規則

平成20年9月25日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市下水道排水設備指定工事店条例(平成20年紀の川市条例第33号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定により指定工事店の指定を受けようとする者又は引き続き指定工事店の指定を受けようとする者は、市長が指定する期間に、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号の1様式第1号の2及び様式第1号の3)を市長に提出しなければならない。

(指定工事店証)

第3条 条例第4条第1項に規定する下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)は、様式第2号とする。

2 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(指定工事店の遵守事項)

第4条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な価格で施工し、工事契約は、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事の設計及び施工は、責任技術者の監理の下で行わせること。

(6) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、無償で補修すること。ただし、天災地変又は当該排水設備の使用者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。

(7) 施工した工事について、市長から必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに応じること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めること。

(異動の届出等)

第5条 条例第8条の規定による届出は、下水道排水設備指定工事店(廃止・休止・再開)(様式第4号)又は下水道排水設備指定工事店異動届(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第8条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 役員に異動があったとき。

(3) 商号又は名称を変更したとき。

(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(5) 電話番号等に変更があったとき。

(責任技術者の登録)

第6条 条例第10条第1項の規定により責任技術者の登録を受けようとする者は、下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(責任技術者試験)

第7条 条例第11条第1項に規定する市長が指定する責任技術者試験は、和歌山県下水道協会が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験とする。

(責任技術者証)

第8条 条例第12条第1項に規定する下水道排水設備工事責任技術者証は、様式第7号とする。

2 責任技術者は、氏名又は住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは速やかに下水道排水設備工事責任技術者異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第9号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(責任技術者の登録の更新)

第9条 条例第14条第2項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録期間満了日までに和歌山県下水道協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

2 登録更新を受けようとする者は、市長が指定する期間に下水道排水設備工事責任技術者登録申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の期間に申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、市長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

(手数料)

第10条 条例第17条第1項に規定する手数料は、申請又は登録の際に徴収するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(紀の川市排水設備工事業者の指定等に関する規則の廃止)

2 紀の川市排水設備工事業者の指定等に関する規則(平成17年紀の川市規則第116号)は廃止する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による廃止前の紀の川市特定環境保全公共下水道条例施行規則第10条の規定は、平成29年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日規則第10号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年2月14日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月19日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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紀の川市下水道排水設備指定工事店条例施行規則

平成20年9月25日 規則第27号

(令和5年1月18日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成20年9月25日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第9号
平成29年3月24日 規則第6号
令和元年9月27日 規則第10号
令和2年2月14日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第28号
令和3年5月19日 規則第42号
令和3年9月13日 規則第72号
令和3年12月17日 規則第82号
令和5年1月18日 規則第3号