○紀の川市宅内用ユニットポンプ施設の設置及び管理に関する取扱要綱

平成17年11月7日

告示第147号

(目的)

第1条 この告示は、紀の川市公共下水道の処理区域内における底部敷地において一定の要件を設け、宅内用ユニットポンプ施設(以下「ポンプ施設」という。)を設置することにより、当該敷地に所在する家屋からの下水排除を円滑に行い、もって水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポンプ施設 原則的に利用戸数が1戸のための施設であり、ポンプ、ポンプ槽、制御盤、警報装置、圧送用管路等からなる個々の施設の総体をいう。

(2) 底部敷地 家屋より下水排除を行う際、下水道管(公道設置)に自然流下で排除することができない低い敷地をいう。

(設置の条件)

第3条 ポンプ施設を設置する宅地は、設置するための必要な用地が確保でき、かつ、管理用の通路を有すること及び技術上ポンプ施設による下水排除が可能であることとする。

(設置の要件)

第4条 ポンプ施設の設置は、次の各号に掲げる条件を全て備え、市が認めた場合に予算の範囲内で行うものとする。

(1) 供用開始の告示後、6箇月以内に排水設備工事に着手し、公共下水道に接続する意志があることが明らかであること。

(2) ポンプ施設の設置に必要な土地の使用期限は永久であり、かつ、使用料が無償であること。

(3) ポンプ施設の設置をした土地の所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地に制限物件その他の権利を設定し、若しくはこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に対し、市のポンプ施設部分の土地の使用権を受け継がせる意味の確約が得られること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市が必要と認める要件を備えていること。

(適用除外)

第5条 次の各号に該当するポンプ施設には、この告示を適用しないものとする。

(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、県営住宅等)のみが所在するもの

(2) 公社、公団、法人等が所有する家屋(公団住宅、社宅及び個人の賃貸住宅等)のみが所在するもの

(申請)

第6条 ポンプ施設を設置しようとする者は、公共ます設置確認申請書提出時に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 宅内用ユニットポンプ施設設置申請書(様式第1号)

(2) 宅内用ユニットポンプ施設設置承諾書(様式第2号)

(3) 土地使用貸借契約書(様式第3号)

(4) 宅内用ユニットポンプ施設設置希望位置図(様式第4号)

(5) 公図及び登記簿謄本

(6) 宅内用ユニットポンプ施設維持管理誓約書(様式第5号)

(採否の決定)

第7条 市は、前条により施設設置の申請があったときは、必要な調査を行い設置の採否を決定し、宅内用ユニットポンプ施設設置採否決定通知書(様式第6号)により設置申請者に通知するものとする。

(工事費)

第8条 施設設置に関する費用は、市の負担とする。ただし、特殊な場合においては、設置申請者と協議して定めるものとする。

(適用の制限)

第9条 この告示は、紀の川市公共下水道の供用開始告示後3年を経過した区域内には適用しない。ただし、市長が認めた場合にはこの限りでない。

(維持管理)

第10条 この告示により設置された施設の通常の維持管理は、市が行うものとする。ただし、電気使用料については、設置申請者の負担とする。

(故障時の対応及び費用負担)

第11条 施設が故障した場合、設置申請者は、速やかに市の指定する委託業者に連絡を行い、施設の修理を受けなければならない。ただし、この故障原因が設置申請者によるものであることが明らかである場合については、この修理等に係る費用については、全額設置申請者の負担とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、申請者と協議するものとする。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(令和3年4月1日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

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紀の川市宅内用ユニットポンプ施設の設置及び管理に関する取扱要綱

平成17年11月7日 告示第147号

(令和3年4月1日施行)