○紀の川市水道事業の設置等に関する条例

平成17年11月7日

条例第187号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、本市に次の水道事業(附帯する神通・中畑飲料水供給施設事業を含む。以下同じ。)を設置する。

(1) 紀の川市河北水道事業

(2) 紀の川市河南水道事業

(経営の基本)

第2条 前条に定める水道事業(以下「各事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 各事業の事業名称、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表に定めるとおりとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、各事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、各事業の管理者の権限に属する事務を処理するため上下水道部を置く。

(特別会計)

第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、各事業を通じて一の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない各事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により各事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)

第7条 各事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、各事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、各事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成24年3月23日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(紀の川市簡易水道事業設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 紀の川市簡易水道事業設置条例(平成17年紀の川市条例第194号)

(2) 紀の川市簡易水道事業給水条例(平成17年紀の川市条例第195号)

(3) 紀の川市飲料水供給施設事業設置条例(平成17年紀の川市条例第197号)

(4) 紀の川市飲料水供給施設事業給水条例(平成17年紀の川市条例第198号)

(5) 紀の川市簡易水道事業財政調整基金条例(平成22年紀の川市条例第1号)

(令和2年3月27日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

紀の川市河北水道事業

上野、打田、窪、竹房(紀ノ川右岸側のみ)、黒土、広野、赤尾、東大井、久留壁、西大井、田中馬場、花野、尾崎、畑野上、中井阪、下井阪、西井阪、南中、北大井、南勢田、北勢田、重行、池田新、北中、神領、東山田、西山田、登尾、枇杷谷、豊田、東三谷、中三谷、西三谷、東国分、古和田、粉河、中山、井田、東野、嶋、上田井、松井、別所、深田、長田中、上丹生谷、下丹生谷、野上、馬宿、藤井、猪垣、東毛、東川原、西川原、南志野、北志野、北長田、中津川、名手市場、穴伏、名手西野、後田、藤崎、王子、西野山、江川中、切畑、名手下、平野(中尾を除く。)、葛谷、名手上の一部

46,609人

28,791.2立方メートル

紀の川市河南水道事業

高野、竹房字五百谷、荒見の内字中筋、字尾嶋、字宮の下、字西筋、字上の段、字大岩、字下川原、字上川原、字竜門、北涌、麻生津中、横谷、西脇、赤沼田、上鞆渕、中鞆渕、下鞆渕、桃山町全域(最上の内字田津ノ木を除く。)、貴志川町全域

43,989人

22,745立方メートル

神通・中畑飲料水供給施設事業

神通、中畑

60人

38立方メートル

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平成17年11月7日 条例第187号

(令和6年4月1日施行)