○紀の川市河北河南水道事業給水条例

平成17年11月7日

条例第193号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第8条―第20条)

第3章 給水(第21条―第28条)

第4章 料金及び手数料(第29条―第38条)

第5章 雑則(第39条―第44条)

第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)

第7章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、紀の川市河北水道事業及び紀の川市河南水道事業(附帯する神通・中畑飲料水供給施設事業を含む。以下「紀の川市水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 紀の川市水道事業の給水区域は、次の区域とする。

(1) 紀の川市河北水道事業の給水区域

上野、打田、窪、竹房(紀ノ川右岸側のみ)、黒土、広野、赤尾、東大井、久留壁、西大井、田中馬場、花野、尾崎、畑野上、中井阪、下井阪、西井阪、南中、北大井、南勢田、北勢田、重行、池田新、北中、神領、東山田、西山田、登尾、枇杷谷、豊田、東三谷、中三谷、西三谷、東国分、古和田、粉河、中山、井田、東野、嶋、上田井、松井、別所、深田、長田中、上丹生谷、下丹生谷、野上、馬宿、藤井、猪垣、東毛、東川原、西川原、南志野、北志野、北長田、中津川、名手市場、穴伏、名手西野、後田、藤崎、王子、西野山、江川中、切畑、名手下、平野(中尾を除く。)、名手上の一部

(2) 紀の川市河南水道事業の給水区域

高野、竹房字五百谷、荒見の内字中筋、字尾嶋、字宮の下、字西筋、字上の段、字大岩、字下川原、字上川原、字竜門、北涌、麻生津中、横谷、西脇、赤沼田、上鞆渕、中鞆渕、下鞆渕、桃山町全域(最上の内字田津ノ木を除く。)、貴志川町全域

(3) 神通・中畑飲料水供給施設事業の給水区域

神通、中畑

(給水装置の定義)

第3条 この条例で「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の4種類とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 1個の水量メーター(以下「メーター」という。)により2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 臨時用給水装置 臨時の用に使用するもの

(4) 消火栓 消防用に使用するもの

2 市長は、必要と認めるときは給水装置の種類を指定することができる。

(給水装置所有者の代理人の選定)

第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたとき、所有者は、この条例の定める一切の事項を処理させるため市内に居住する代理人を選定し、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(給水装置使用者の管理人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する給水装置の使用者(以下「使用者」という。)は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 使用者又は所有者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置新設等の承認)

第8条 給水装置の新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、移設又は撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により申込みがあった場合、市長において必要があると認めたときは、利害関係人の同意書等又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第9条 給水装置の工事に要する費用は、当該その工事の申込者の負担とする。ただし、市長が給水上特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(給水装置新設等の申込みの保留)

第10条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置の工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第11条 給水区域内において、開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、市長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、市長が別に定める。

(工事の施行)

第12条 給水装置の設計及び工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事の設計及び施行をする場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)及び材料検査を受け、かつ、工事完了後速やかに市長の工事検査を受けなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第13条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水管及び給水用具の指定)

第14条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事又は配水管から給水管を撤去する工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(加入金)

第14条の2 市長は、給水装置の新設工事の施工について承認を受けた者から別表第1に定める額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した加入金を徴収する。

2 市長は、給水装置の増径工事の施工について承認を受けた者から別表第1に定める現使用口径に係る加入金と増口径に係る加入金との差額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額を徴収し、減径工事を行うときは、現使用口径に係る加入金と減口径に係る加入金の差額は返還しない。

3 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 加入金は、市長の指定する期日までに納付しなければならない。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第15条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を前項の費用に加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(工事費の予納)

第16条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完了後に精算し、過不足があるときは、これを還付し、又はその不足額を追徴する。

(工事申込みの取消し)

第17条 市長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定納期内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施工に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の管理)

第18条 所有者若しくは代理人又は使用者若しくは管理人(以下「水道使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、供給を受ける水の水質又は給水装置に異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めたときは、前項の届出がなくても給水装置を検査し、修繕その他適当な処置をさせ、又は自らこれを行うことができる。

3 前2項の修繕その他に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

4 前3項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

5 市長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のために必要な措置をとることができる。

(給水装置の変更)

第19条 市長は、配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該水道使用者等の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第20条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事の申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第21条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 前2項の規定による給水の制限又は停止による損害については、市は、その責めを負わない。

(計量及びメーターの設置)

第22条 料金算定の基礎となる給水量(以下「水量」という。)は、メーターをもって計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、市長は、水道使用者等の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第23条 メーターは、市が設置し、水道使用者等に貸与して保管させる。ただし、1使用場所で2個以上のメーターを必要とする場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(メーターの管理及び保管)

第24条 前条に規定する保管者は、善良な管理者の注意をもって市のメーターを常に清潔に管理及び保管しなければならない。

2 保管者は、市のメーターの設置、交換、撤去及び点検に支障を生じないよう給水装置を常に適正に管理しなければならない。

3 保管者が、前2項の規定に反した場合は、当該保管者に必要な措置を行うべきことを指示し、又は自ら行うことができる。

4 前項の措置に要した費用は、保管者の負担とする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(亡失、損傷等の届出)

第25条 保管者が前条の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、若しくは損傷した場合又は機能障害が発生した場合は、保管者は直ちに市長に届け出なければならない。

2 市のメーターの亡失、損傷又は機能障害の発生が保管者の責めによる場合は、当該保管者は、市長が定める損害額を弁償しなければならない。

(届出の義務)

第26条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止をしようとするとき。

(2) 給水装置を廃止(給水分岐の切離し)しようとするとき。

(3) 給水装置のメーターの口径を変更しようとするとき。

(4) 消防演習に消火栓を使用しようとするとき。

2 市長は、正当な理由があるときは前項の届出を拒むことができる。

3 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 所有者又は代理人に変更があったとき。

(2) 使用者又は管理人に変更があったとき。

(3) 消防用として消火栓を使用したとき。

(消火栓の使用)

第27条 消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消火の消防演習に使用するときは、使用時間が10分を超えてはならない。

3 消火栓を消防演習に使用するときは、上下水道部上下水道経営課及び水道工務課職員の立会いを要する。

(給水装置及び水質等の検査)

第28条 市長は、給水装置の機能又は供給する水の水質等について、水道使用者等から検査の請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に回答するものとする。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収することができる。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第29条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

2 共用給水装置による料金は、管理人から徴収する。

3 共用給水装置により水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

4 前3項による料金について、所有者及び代理人はその納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第30条 料金は、別表第2に定める基本料金と従量料金を加算して得た額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第31条 料金は、隔月ごとに、あらかじめ市長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検及び使用水量の計量(以下「検針」という。)を行い、その使用水量をもって、定例日の属する月の前月分及び前々月分の料金の額を算定する。この場合において、使用水量は、各月均等に使用されたものとみなし、1立方メートル未満の端数が生じるときは、その端数を前々月分に加算する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、毎月の定例日に検針を行い、その使用水量をもって、定例日の属する月の前月分の料金を算定する。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量の認定)

第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金の算定)

第33条 第31条第1項の規定により隔月ごとに検針を行う場合において、月の途中に水道の使用を開始し、又は中止したときの料金の算定は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 水道の使用を開始した日から次回検針日までの使用期間が1月に満たないときは、次回検針日までの使用期間を1月とみなして算定し、当該使用期間が1月を超えるときは、次回検針日までの使用期間を2月とみなして算定する。

(2) 前回検針日から水道の使用を中止した日(以下この号において「中止日」という。)までの使用期間が1月に満たないときは、中止日までの使用期間を1月とみなして算定し、当該使用期間が1月を超えるときは、中止日までの使用期間を2月とみなして算定する。

2 第31条第2項の規定により毎月検針を行う場合において、月の途中に水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、1月とみなして算定する。

3 月の途中において、口径等を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径等の料率によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径等の料率により算定する。

(料金の前納)

第34条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、使用を中止したとき精算する。

(料金の徴収方法)

第35条 第31条により算定した料金は、納入通知書による納入、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その他の方法によることができる。

2 水道使用をやめた場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(督促)

第35条の2 市長は、前条により徴収する料金を納期限までに納付しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(納付後の料金の増減)

第36条 料金の納付後、違算その他の事由で料金額に増減ができたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回に徴収する料金でこれを精算することができる。

(手数料)

第37条 手数料は、次の区別により申込者が申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(2) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円

(3) 材料検査手数料 1件につき 1,000円

(4) 設計審査手数料 1件につき 2,000円

(5) 工事検査手数料 1件につき 2,000円

(6) 消防演習の立会料 1回につき 5,000円

(7) 給水装置工事道路占用掘削申請手数料 1件につき 3,000円

(8) 開栓手数料 1栓1件につき 2,200円

(9) 諸証明手数料 1件につき 200円

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第38条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 雑則

(検査及び費用負担)

第39条 市長は、水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に適当な措置を指示し、又は自らこれを行うことができる。

2 前項の処置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水の停止)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、この条例に定める料金、手数料又は工事費等を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第31条の検針又は前条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規定若しくは指示に違反したとき。

(5) その他水道管理上必要であると市長が認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第41条 メーター、止水栓、消火栓その他の特に定められた給水装置は、市職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(過料)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その理由の継続する間給水を停止し、5万円以下の過料に処し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 第8条の承認を受けないで給水装置の工事をした者

(2) 正当な理由がなくて、係員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) この条例に定める手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規定若しくは指示に違反した者

(5) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(6) 消防のため使用する場合のほか、市長の許可を受けないで公設消火栓を使用した者

(料金を免れた者に対する過料)

第43条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(給水装置の切離し)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあり、かつ、将来も使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第45条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の打田町水道事業給水条例(平成10年打田町条例第5号)、粉河町水道事業給水条例(平成9年粉河町条例第11号)、那賀町水道事業給水条例(昭和51年那賀町条例第10号)、桃山町水道事業給水条例(昭和41年桃山町条例第29号)又は貴志川町水道事業給水条例(昭和52年貴志川町条例第8号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第40号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年1月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(紀の川市水道事業分担金徴収条例の廃止)

2 紀の川市水道事業分担金徴収条例(平成17年紀の川市条例第191号)は、廃止する。

(紀の川市水道事業分担金徴収条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の紀の川市水道事業分担金徴収条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の紀の川市河北河南水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 廃止前の条例の規定により納付された分担金は、改正後の条例第14条の2の規定による加入金とみなす。

(紀の川市河北河南水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正後の条例第30条及び別表第2の規定は、平成22年4月定例日(第31条に規定する定例日をいう。)以後の使用水量の計量に基づく料金から適用し、同日前の使用水量の計量に基づく料金については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(紀の川市河北河南水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の承認に係る加入金から適用し、施行日前の承認に係る加入金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第30条及び別表第2の規定は、平成26年5月使用分の料金から適用し、平成26年4月使用分までの料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(紀の川市河北河南水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の紀の川市河北河南水道事業給水条例第14条の2及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の承認に係る加入金から適用し、施行日前の承認に係る加入金については、なお従前の例による。

5 改正後の紀の川市河北河南水道事業給水条例第30条及び別表第2の規定は、令和元年11月使用分の料金から適用し、同年10月使用分までの料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例中別表第2の改正は令和2年4月1日から、その他の改正は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和2年5月使用分の料金から適用し、同年4月使用分までの料金については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条の2関係)

加入金

メーターの口径

加入金

13ミリメートル

237,963円

20ミリメートル

571,297円

25ミリメートル

885,186円

30ミリメートル

1,285,186円

40ミリメートル

2,285,186円

50ミリメートル

3,523,149円

75ミリメートル

7,951,852円

臨時用

47,223円

別表第2(第30条関係)

料金表(1月につき)

(1) 基本料金

メーターの口径

基本料金の額(1月につき)

13ミリメートル

1,144円

20ミリメートル

1,144円

25ミリメートル

1,829円

30ミリメートル

2,629円

40ミリメートル

4,572円

50ミリメートル

7,086円

75ミリメートル

15,887円

(2) 従量料金

使用区分

給水量(使用水量)

従量料金の額(1立方メートルにつき)

一般用

1立方メートルから10立方メートルまで

43円

11立方メートルから20立方メートルまで

170円

21立方メートルから30立方メートルまで

191円

31立方メートルから40立方メートルまで

203円

41立方メートル以上

223円

臨時用

1立方メートル以上

223円

備考 この表中「臨時用」とは、建設工事、興行その他一時的の用に水道を使用する場合をいう。

紀の川市河北河南水道事業給水条例

平成17年11月7日 条例第193号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年11月7日 条例第193号
平成18年3月28日 条例第21号
平成19年9月27日 条例第40号
平成22年1月15日 条例第3号
平成24年3月23日 条例第12号
平成26年1月16日 条例第21号
平成26年3月24日 条例第46号
平成30年3月27日 条例第18号
平成31年3月26日 条例第14号
令和元年12月20日 条例第16号
令和2年12月18日 条例第30号
令和2年12月18日 条例第34号
令和5年3月24日 条例第3号
令和5年3月24日 条例第12号
令和6年6月25日 条例第19号