○紀の川市河北河南水道事業給水条例施行規程
平成17年11月7日
企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、紀の川市指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に関する事項を除くほか、紀の川市河北河南水道事業給水条例(平成17年紀の川市条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構造及び材質)
第2条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び量水器(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、市長がその一部を設けないことができる。
2 給水装置工事(以下「工事」という。)に使用する材料は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質を満たさなければならない。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料を制限し、又は指定することがある。
(設計変更等の届出)
第6条 工事の承認を受けた者は、その設計を変更し、又は当該工事を取りやめようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき 給水管分岐同意書(様式第4号)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは構築物に給水装置を設置するとき 土地家屋使用承諾書(様式第5号)
(工事の変更及び取消し)
第10条 工事申込者が工事に変更又は取消しをしようとするときは、直ちに給水装置工事申請取消(変更)届(様式第10号)を提出しなければならない。
(工事費の算出方法)
第11条 条例第15条に規定する工事費の算出方法は、次に定めるところによる。
(1) 材料費 その工事に使用する材料の数量に市長が別に定める材料単価額を乗じて算出する。ただし、燃料接合材料等の数量については、市長が別に定めるところによる。
(2) 運搬費 市長の定める運搬費
(3) 労力費 管類の継手作業、せん類の取付作業及び掘削作業について、それぞれ作業等に要する労力費の算出歩数にその作業に従事する配管工又は土工の賃金の額を乗じて算出することとし、配管等賃金の額については、市長が別に定める。
(4) 道路復旧費 道路管理者が別に定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、市長が別に定める本復旧費を別に徴収する。
(5) 間接経費 監督料、損料、事務費等とし、その額については、市長が別に定めるところによる。
(水道メーターの設置基準)
第12条 メーターは、次の基準により設置する。
(1) 専用給水装置ごとに1個とする。ただし、市長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、2個以上のメーターを設置することができる。
(水道メーターの設置場所等)
第13条 メーターの設置場所等は、おおむね次のとおりとする。
(1) 検針及びメーターの取替作業等が容易にできるよう屋外に設置し、当該建物の敷地内とする。
(2) 衛生的で盗難予防及び損傷等のおそれがない場所とする。
(3) 給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い場所とする。
(4) 水平に設けることができる場所とする。
(5) 市長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることを指示し、又は自ら行うことができる。
(6) 前号の措置に要した費用は、メーターの保管者の負担とする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項第1号の規定にかかわらず、市長が特にその必要を認めたときは屋内に設置することができる。
(給水管の埋設の深さ)
第14条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(危険防止の措置)
第15条 給水装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。
2 水洗便器に給水するもの等、汚染のおそれのあるものに給水する給水装置にあっては、その給水装置に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、給水管以外の管その他汚染のおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と接続してはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
(給水装置の保全)
第16条 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施工をすること。
2 給水装置の使用者は、給水装置を常に清潔に保ち、検査、修理又は漏水調査及び機能に支障を来すような物件又は工作物等を設置してはならない。
(給水管防護の措置)
第17条 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離すこととする。
2 凍結、破損、浸食等を防止するため適当な措置を講じることとする。
3 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等に直結しないこととする。
4 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他事情を参酌して市長が定めた口径とする。
5 前各項に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)とする。
2 市長は、条例第25条第2項の規定によりメーターの損害は、残存価格を考慮して損害額を定めるものとする。
3 条例第26条第1項各号の規定による届出の様式については、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止をしようとするとき 給水装置・公共下水道(開始・休止・使用者・所有者)異動届(様式第12号)
(2) 給水装置のメーターの口径の変更をしようとするとき 給水装置メーター口径変更届(様式第13号)
(3) 給水装置を廃止しようとするとき 給水装置工事申請書
(4) 消防演習用に消火栓を使用しようとするとき 消火栓使用届(様式第14号)
(5) 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置・公共下水道(開始・休止・使用者・所有者)異動届
(6) 給水装置の使用者に変更があったとき 給水装置・公共下水道(開始・休止・使用者・所有者)異動届
(7) 消防用として消火栓を使用したとき 消火栓使用届
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 市長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。
(メーターの保管等)
第20条 条例第24条第2項の規定により、メーターの保管者はメーターの設置場所を常に清潔にし、メーターの検針、取替え、修理等に支障を来す物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反したメーターの保管者に対し、直ちに原状回復を命じ、履行しないときは、市が施工してその費用を違反者から徴収することができる。
(メーターの取替え)
第21条 市長は、計量法(平成4年法律第51号)に基づく検定有効期間満了前のメーター又は不良メーターを取り替えるとき、その取替作業の間給水を停止することができる。
2 前項の規定による給水停止のため損害を生ずることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(使用水量の認定)
第22条 使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常又は水量の不明により水量が明確にできないときは、前3箇月の使用水量又は前年同期の使用水量その他の事項を考慮して市長が認定する。
(2) 前号以外に係るものについては、諸事情を勘案の上、その都度市長が認定する。
(資料提出の請求)
第23条 市長は、使用水量を認定する場合、必要があると認めるときは、水道使用者等に対して資料の提出を求めることができる。
(水道料金等の納入期限)
第24条 水道料金の納期限は、次に定めるところによるものとする。
(1) 納入通知書による場合は、毎定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長の定めた日をいう。)の属する月の前々月分については定例日の属する月の末日(取扱店の休業日の場合は、翌営業日)までとし、定例日の属する月の前月分については定例日の属する月の翌月末日(取扱店の休業日の場合は、翌営業日)までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、納期限を変更することができる。
(2) 口座振替による場合は、市長が定める振替指定日とする。
(3) 給水装置の使用を中止し、休止し、又は廃止したときは、その都度徴収することができる。
2 条例及びこの規程により納付しなければならない水道料金以外の料金、手数料その他の費用の納入期限は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(督促)
第25条 条例第35条の2に規定する督促は、納期限後60日以内に行うものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定において指定する納期限は、当該督促を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(過誤納による精算)
第26条 水道料金の納入後、その料金の算定等により過誤納があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(受水槽の装置)
第27条 一時に多量の水を使用する箇所その他市長が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第28条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者又は市長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味等に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(1) 災害その他の理由により料金等の納付が困難である者の料金等
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上その他特別の理由があると認めた者の料金等
(その他)
第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の打田町水道事業給水条例施行規程(平成10年打田町規程第4号)、粉河町水道事業給水条例施行規程(平成9年粉河町規程第1号)、那賀町水道事業給水条例施行規則(昭和51年那賀町規則第2号)又は貴志川町水道事業給水条例施行規則(昭和53年貴志川町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月9日企業管理規程第1号)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成22年12月1日企業管理規程第1号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日企業管理規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月13日企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日企業管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月7日企業管理規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日企業管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、令和3年10月1日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条中紀の川市河北河南水道事業給水条例施行規程第24条の改正
附則(令和5年1月23日企業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。