○紀の川市水道事業企業出納員に対する事務の委任規程

平成17年11月7日

企業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、紀の川市水道事業の業務に係る出納その他の会計事務を企業出納員に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任の範囲)

第2条 企業出納員に委任する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 水道事業に係る水道料金その他収入金の収納及び支払のための企業の預金口座からの小切手の振出し等に関すること。

(2) 取引銀行内での預金種目の組替えに関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

この規程は、平成17年11月7日から施行する。

紀の川市水道事業企業出納員に対する事務の委任規程

平成17年11月7日 企業管理規程第9号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年11月7日 企業管理規程第9号