○紀の川市災害対策本部規程

平成19年3月27日

訓令第19号

(目的及び設置)

第1条 この訓令は、紀の川市災害対策本部条例(平成17年紀の川市条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、紀の川市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部の位置)

第2条 本部は、紀の川市役所本庁舎3階庁議室に設置する。ただし、庁舎の被災等により、本部として機能できないと市長が判断したときは、次の順位により本部を移設する。

第1順位 紀の川市役所本庁舎南別館3階大会議室

第2順位 打田生涯学習センター

第3順位 支所庁舎のうち、市長が適当と認める庁舎

(本部の開設及び配置)

第3条 本部の開設及び配置は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)が決定する。

2 本部長は、本部の開設及び配置を決定したときは、別に定める連絡網により職員に伝達するとともに、必要があるときは、関係機関に通知するものとする。

(設置等権限の代理者)

第4条 本部の設置又は廃止の決定権限は、市長にあるが、市長が不在の場合の職務代理順位者は、次のとおりとする。

第1順位 副市長

第2順位 危機管理部長

(副本部長)

第5条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(本部付)

第6条 災害対策本部付(以下「本部付」という。)は、教育長及び理事をもって充てる。

2 本部付は、本部長及び副本部長を補佐し、本部の運営に参与する。

(本部員)

第7条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、別表左欄に規定する部長となる職員、消防団長、那賀消防組合消防長及び公立那賀病院事務局長をもって充てる。

2 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事するとともに、所属の課長等を指揮監督する。

(本部会議)

第8条 本部に災害対策本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長、本部付及び本部員をもって構成し、災害対策に関する重要事項を協議、決定する。

3 本部会議は、本部長が招集し、主宰する。

4 本部員は、災害応急対策に関し、本部会議に付議する必要があると認める場合は、その資料を提示し、本部長に本部会議の開催を求めることができる。

5 本部員が本部会議に出席する場合は、それぞれの所管事項に関する次の資料を提出しなければならない。

(1) 災害及び被害の状況

(2) 応急活動及び措置内容

(3) 住民及び関係機関等に対する指導又は連絡調整事項

(4) その他本部長の指示事項

6 本部長は、必要と認めるときは、防災関係機関の職員を本部会議に出席させることができる。

7 本部長は、極めて緊急を要し、本部会議を招集するいとまがない場合は、副本部長、本部付及び関係部長等との協議をもって、これに代えることができる。

(組織及び分掌事務)

第9条 本部に、別表に掲げる部及び課を置き、同表に掲げる事務を分掌する。

2 部に部長及び副部長を、課に課長、副課長及び課員をそれぞれ置き、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 部長は、本部長の命を受け、部を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 課長は、部長の命を受け、課員を指揮し、課の所掌する事務を実施する。

6 副課長は、課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

(現地災害対策本部)

第10条 本部長は、災害の状況により、必要と認めるときは、災害現場付近に現地災害対策本部を設置し、災害応急対策活動の指揮を行う。

2 本部長は、副本部長、本部付、本部員のうちから現地災害対策本部長を、本部職員のうちから現地災害対策本部員をそれぞれ指名し、現地へ派遣する。

3 現地災害対策本部の実施すべき業務は、次のとおりとする。

(1) 災害の状況、災害現場出動部隊の活動状況の把握

(2) 住民の安全確保、被害の拡大防止措置

(3) 出動機関相互間の指揮及び情報連絡体制の総括

(4) 入手情報の本部への逐次報告

(5) その他、本部長の指示する事項

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、本部の活動に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日訓令第34号)

この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日訓令第29号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月25日訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日訓令第25号)

この訓令は、令和3年6月15日から施行する。

(令和5年2月24日訓令第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条、第9条関係)

各部・課の編成及びその事務分掌

◎印は部長

○印は副部長

◇印は課長

◆印は副課長

□印は課員

事務分掌

議会事務局

◎議会事務局長

○課長を兼務しない次長級以上にある職員

議事調査課

◇議事調査課長

◆指定課員

□その他課員

(1)議会との連絡調整

(2)議会調査

市長公室

◎市長公室長

○課長を兼務しない次長級以上にある職員

秘書課

◇秘書課長

◆課長以外の課長級の職員又は秘書班長

□その他課員

(1)本部長及び副本部長の秘書業務

(2)見舞者等の受付

広報課

◇広報課長

◆課長以外の課長級の職員又は広報公聴班長

□その他課員

(1)住民への情報発信・広報

(2)報道機関との連絡調整

企画部

◎企画部長

○課長を兼務しない次長級以上にある職員

企画経営課

◇企画経営課長

◆課長以外の課長級の職員又は企画経営班長

□その他課員

(1)国、県及び他市町村との連絡調整及び応援要請

(2)防災関係機関との連絡調整及び応援要請

(3)ライフライン事業者との連絡調整

(4)情報通信システムの被害状況調査及び応急対策

(5)その他、危機管理部との連携・応援

地域創生課

◇地域創生課長

◆課長以外の課長級の職員又は地域創生班長

□その他課員

(1)物資集積拠点の確保、受入れ、保管、仕分け及び払出しの調整

(2)外国人支援相談窓口開設による通訳者派遣要請

(3)その他、危機管理部との連携・応援

交通政策課

◇交通政策課長

◆課長以外の課長級の職員又は交通政策班長

□その他課員

(1)交通規制の情報収集

(2)公共交通機関との連絡調整

(3)臨時ヘリポートの確保

(4)物資集積拠点の確保、受入れ、保管、仕分け及び払出しの調整

(5)その他、危機管理部との連携・応援

財政課

◇財政課長

◆課長以外の課長級の職員又は財政班長

□その他課員

(1)各地区の被害状況調査

(2)災害関係の予算措置

(3)災害対策に要する資金の調達

(4)その他、危機管理部との連携・応援

公共施設マネジメント課

◇公共施設マネジメント課長

◆課長以外の課長級の職員又は財産管理・活用班長

□その他課員

(1)各地区の被害状況調査

(2)支所・出張所の応援

(3)市有財産の被害調査

(4)備蓄物資、救援物資の輸送

人権施策推進課

◇人権施策推進課長

◆課長以外の課長級の職員又は人権施策推進班長

□その他課員

(1)企画部各課との連携・応援

総務部

◎総務部長

○課長を兼務しない次長級以上にある職員

総務課

◇総務課長

◆課長以外の課長級の職員又は総務法制班長

□その他課員

(1)本部各部との連絡調整

(2)支所・出張所の応援・連絡調整

(3)支所・出張所からの被害報告及び応援要請の取りまとめ

(4)区長会との連絡調整

(5)打田地域の被害状況の取りまとめ及び本部への報告(現地調査員の報告を受けて)

(6)管轄地域の避難誘導及び避難所開設・運営(各施設管理者等と連携)

(7)管轄区域における被災者の救援

(8)被災者のニーズの把握及び本部への供給要請

(9)被災証明及び災証明の交付事務

(10)災害危険箇所の調査及び応急対策

(11)その他、危機管理部との連携

支所

◇支所長

◆副支所長

□その他支所員

(1)総務部内の連絡調整

(2)支所の通信手段の確保

(3)消防団との連携

(4)各地域の被害状況の取りまとめ及び本部への報告(現地調査員の報告を受けて)

(5)住民からの問合せへの対応

(6)総合相談窓口の開設

(7)被災証明及び罹災証明の交付事務

(8)管轄地域の避難誘導及び避難所開設・運営(各施設管理者等と連携)

(9)管轄区域における被災者の救援

(10)被災者のニーズの把握及び本部への供給要請

(11)公共土木施設の被害調査及び応急対策

(12)災害危険箇所の調査及び応急対策

(13)市道、農道等の障害物の除去

(14)管轄地域の水防活動の応援

出張所

◇出張所長

◆指定出張所員

□その他出張所員

(1)出張所の通信手段の確保

(2)各地域の被害状況の取りまとめ及び本部への報告(現地調査員の報告を受けて)

(3)住民からの問合せへの対応

(4)総合相談窓口の開設

(5)管轄地域の避難誘導及び避難所開設・運営(各施設管理者等と連携)

(6)管轄区域内の被害概況の調査及び応急対策

人材マネジメント課

◇人材マネジメント課長

◆課長以外の課長級の職員又は人材マネジメント班長

□その他課員

(1)職員の動員状況の把握及び本部内の要員調整

(2)災害対策の長期化に伴うローテーション体制の確立

契約管財課

◇契約管財課長

◆課長以外の課長級の職員又は契約検査班長

□その他課員

(1)各地区の被害状況調査

(2)災害対策に要する契約管理

(3)公用車の管理及び配車

(4)備蓄物資、救援物資の輸送

税務課

◇税務課長

◆課長以外の課長級の職員又は市民税班長

□その他課員

(1)各地区の被害状況調査

(2)支所・出張所の応援

(3)住家被害認定調査の総合調整

(4)市税の減免等

収納対策課

◇収納対策課長

◆課長以外の課長級の職員又は市税対策班長

□その他課員

(1)各地区の被害状況調査

(2)支所・出張所の応援

(3)市税の徴収猶予

危機管理部

◎危機管理部長

○課長を兼務しない次長級以上にある職員

危機管理消防課

◇危機管理消防課長

◆課長以外の課長級の職員又は危機管理班長

□その他課員

(1)本部会議の開催・運営

(2)気象情報、被害情報等の収集・取りまとめ・伝達

(3)避難指示等の発令

(4)避難所の開設・運営の総合調整

(5)通信手段の確保

(6)情報収集及び伝達

(7)被災地の警備・防犯

(8)自衛隊の災害派遣要請の要求

(9)備蓄物資の払出し

(10)人的受援の調整

(11)那賀消防組合との連絡調整

(12)消防団(水防団)の出動

(13)出水等の状況調査及び排水活動

(14)樋門、樋管、排水機施設等の操作

(15)排水ポンプ車の出動要請

市民部

◎市民部長

○課長を兼務しない次長級以上にある職員

市民課

◇市民課長

◆課長以外の課長級の職員又は住民班長

□その他課員

(1)住民からの問い合わせへの対応

(2)行方不明者の調査

(3)総合相談窓口の開設

国保年金課

◇国保年金課長

◆課長以外の課長級の職員又は国民健康保険班長

□その他課員

(1)物的応援(食料・生活必需品)の受入れに関する総合調整

(2)備蓄物資、救援物資の輸送

(3)炊き出しの総合調整

(4)住家被害認定調査の担当課の応援

(5)市税の減免等

(6)各部の保健師との連携

健康推進課

◇健康推進課長

◆課長以外の課長級の職員又は地域健康班長

□その他課員

(1)公立那賀病院との連絡調整

(2)那賀医師会との連絡調整及び医療救護班の派遣要請

(3)医療資機材及び医薬品の確保

(4)医療救護所の設置

(5)感染症予防

(6)保健衛生業務

(7)各部の保健師の取りまとめ

(8)保健福祉センターが避難所等に指定された場合の開設準備及び管理・運営の支援

環境衛生課

◇環境衛生課長

◆課長以外の課長級の職員又は環境衛生班長

□その他課員

(1)災害時のし尿の処理

(2)埋火葬業務

(3)環境衛生対策

(4)仮設トイレの確保・設置

(5)被災動物関連業務

(6)井戸水の水質検査

(7)住家被害認定調査の担当課の応援

廃棄物対策課

◇廃棄物対策課長

◆課長以外の課長級の職員又は廃棄物対策班長

□その他課員

(1)廃棄物処理施設の被害調査及び応急対策

(2)ごみ処理

(3)廃棄物の集積場所の確保及び処理

(4)住家被害認定調査の担当課の応援

福祉部

◎福祉部長

○課長を兼務しない次長級以上にある職員

社会福祉課

◇社会福祉課長

◆課長以外の課長級の職員又は社会福祉班長

□その他課員

(1)災害救助法の適用

(2)社会福祉協議会との連絡調整

(3)被災者生活再建支援金の支給

(4)災害弔慰金等支給及び援護資金等貸付

(5)義援金の受付・配分

(6)生活困窮世帯への支援

(7)住家被害認定調査の担当課の応援

(8)住家被害認定調査に係る県への職員派遣要請

高齢介護課

◇高齢介護課長

◆課長以外の課長級の職員又は高齢者福祉班長

□その他課員

(1)老人福祉施設の被害調査及び入所者の安全確保

(2)高齢者世帯への支援

(3)災害時要援護者に対する支援

(4)福祉避難所との調整、情報の取りまとめ

(5)保険料、サービス利用料の減免

(6)住家被害認定調査の担当課の応援

(7)各部の保健師との連携

障害福祉課

◇障害福祉課長

◆課長以外の課長級の職員又は障害福祉班長

□その他課員

(1)障害者福祉施設の被害調査及び入所者の安全確保

(2)障害者世帯への支援

(3)災害時要援護者に対する支援

(4)福祉避難所との調整、情報の取りまとめ

(5)各部の保健師との連携

こども課

◇こども課長

◆課長以外の課長級の職員又は子育て支援班長

□その他課員

(1)児童福祉施設の被害調査及び入所者の安全確保

(2)各部の保健師との連携

保育課

◇保育課長

◆課長以外の課長級の職員又は保育班長

□その他課員

(1)児童福祉施設の被害調査及び入所者の安全確保

(2)保育所の被害調査及び保育児童の安全確保

農林商工部

◎農林商工部長

○課長を兼務しない次長級以上にある職員

農業振興課

◇農業振興課長

◆課長以外の課長級の職員又は農業振興班長

□その他課員

(1)食料の調達・供給

(2)農産物、農業振興施設等の被害調査及び応急対策

農地整備課

◇農地整備課長

◆課長以外の課長の職員又は農業施設班長

□その他課員

(1)農地、農業用施設等の被害調査及び応急対策

(2)農道の被害調査、応急対策及び交通規制

(3)水路、水門、樋門、排水機場の被害調査及び応急対策

林務課

◇林務課長

◆課長以外の課長級の職員又は林務鳥獣対策班長

□その他課員

(1)林産物、林地の被害調査及び応急対策

(2)林道の被害調査、応急対策及び交通規制

商工労働課

◇商工労働課長

◆課長以外の課長級の職員又は商工労働班長

□その他課員

(1)部内の応援

(2)中小企業等の被害調査及び応急対策

(3)商工会との連絡調整

観光振興課

◇観光振興課長

◆課長以外の課長級の職員又は観光交流班長

□その他課員

(1)部内の応援

(2)観光者の安否確認及び情報提供

(3)観光事業者との連絡調整

農業委員会事務局

◎農業委員会事務局長

○課長を兼務しない次長級以上にある職員

農業委員会事務局

◇農業委員会事務局次長

◆指定事務局員

□その他事務局員

(1)災害対策用農地の調整

(2)農林商工部各課との連携・応援

建設部

◎建設部長

○課長を兼務しない次長級以上にある職員

建設総務課

◇建設総務課長

◆課長以外の課長級の職員又は建設総務班長

□その他課員

(1)建設業協会及び土木関係団体との連絡調整

(2)公共土木施設の被害調査及び応急対策

道路河川課

◇道路河川課長

◆課長以外の課長級の職員又は工務第一班長

□その他課員

(1)緊急輸送道路の不通区間の解消

(2)災害危険箇所の調査及び応急対策

(3)市道の応急規制

都市計画課

◇都市計画課長

◆課長以外の課長級の職員又は都市計画班長

□その他課員

(1)市営住宅の被害調査及び応急対策

(2)応急仮設住宅の設置に関する事務調整

(3)被災宅地の応急危険度判定

(4)被災建築物の応急危険度判定

(5)住宅の応急修理の相談受付

住宅政策課

◇住宅政策課長

◆課長以外の課長級の職員又は住宅政策班長

□その他課員

(1)市営住宅の被害調査及び応急対策

(2)応急仮設住宅の設置に関する事務調整

(3)被災宅地の応急危険度判定

(4)被災建築物の応急危険度判定

(5)住宅の応急修理の相談受付

上下水道部

◎上下水道部長

○課長を兼務しない次長級以上にある職員

上下水道経営課

◇上下水道経営課長

◆課長以外の課長級の職員又は経営班長

□その他課員

(1)給水計画に基づく応急対策

(2)住家被害認定調査の担当課の応援

水道工務課

◇水道工務課長

◆課長以外の課長級の職員又は給水班長

□その他課員

(1)水道施設の被害調査及び応急対策

(2)応急給水活動

下水道課

◇下水道課長

◆課長以外の課長級の職員又は下水道管理班長

□その他課員

(1)下水道施設の被害調査及び応急対策

(2)住家被害認定調査の担当課の応援

会計課

◎会計管理者

○課長を兼務しない次長級以上にある職員

会計課

◇会計課長

◆課長以外の課長級の職員又は会計班長

□その他課員

(1)災害対策に要する経費に係る経理

(2)使用料、手数料、負担金等の徴収金の減免等

(3)義援金の受付・管理

教育部

◎教育部長

○課長を兼務しない次長級以上にある職員

教育総務課

◇教育総務課長

◆課長以外の課長級の職員又は教育総務班長

□その他課員

(1)学校施設の被害調査及び応急対策

(2)部内の連絡調整

(3)学校・県教育委員会との連絡調整

(4)児童生徒等の安全確保

(5)給食センター設備を利用した炊き出しへの協力

(6)学校施設が避難所等に指定された場合の開設準備及び管理

生涯学習課

◇生涯学習課長

◆課長以外の課長級の職員又は生涯学習班長

□その他課員

(1)生涯学習施設の被害調査及び応急対策

(2)文化財の被害調査及び応急対策

(3)施設利用者の安全確保

(4)生涯学習施設が避難所等に指定された場合の開設準備及び管理

生涯スポーツ課

◇生涯スポーツ課長

◆課長以外の課長級の職員又はスポーツ振興班長

□その他課員

(1)スポーツ施設の被害調査及び応急対策

(2)施設利用者の安全確保

(3)スポーツ施設が避難所等に指定された場合の開設準備及び管理

総合行政委員会事務局

◎総合行政委員会事務局長

○課長を兼務しない次長級以上にある職員

総合行政委員会事務局

◇総合行政委員会事務局次長

◆指定事務局員

□その他事務局員

(1)総務部各課との連携・応援

那賀消防組合

◎消防長

○次長

(1)消防活動の指揮・運営

(2)火災・救急・救助・消防通信

(3)災害現場における緊急避難対策

(4)危険物の除去及び処理

(5)緊急消防援助隊との連携

公立那賀病院

◎事務局長

○事務局次長

(1)入院・外来患者の診療の継続

(2)傷病者の受入れ、災害時医療の実施

(3)DMAT等の応援の受入れ

(4)転院搬送の調整

紀の川市災害対策本部規程

平成19年3月27日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成19年3月27日 訓令第19号
平成20年3月7日 訓令第3号
平成20年4月1日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第8号
平成23年3月31日 訓令第8号
平成23年12月1日 訓令第34号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成24年12月26日 訓令第29号
平成25年3月29日 訓令第8号
平成27年2月25日 訓令第10号
平成28年1月20日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第13号
令和2年3月27日 訓令第8号
令和3年3月22日 訓令第7号
令和3年6月15日 訓令第25号
令和5年2月24日 訓令第16号