○紀の川市災害対策本部規程
平成19年3月27日
訓令第19号
(目的及び設置)
第1条 この訓令は、紀の川市災害対策本部条例(平成17年紀の川市条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、紀の川市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部の位置)
第2条 本部は、紀の川市役所本庁舎3階庁議室に設置する。ただし、庁舎の被災等により、本部として機能できないと市長が判断したときは、次の順位により本部を移設する。
第1順位 紀の川市役所本庁舎南別館3階大会議室
第2順位 打田生涯学習センター
第3順位 支所庁舎のうち、市長が適当と認める庁舎
(本部の開設及び配置)
第3条 本部の開設及び配置は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)が決定する。
2 本部長は、本部の開設及び配置を決定したときは、別に定める連絡網により職員に伝達するとともに、必要があるときは、関係機関に通知するものとする。
(設置等権限の代理者)
第4条 本部の設置又は廃止の決定権限は、市長にあるが、市長が不在の場合の職務代理順位者は、次のとおりとする。
第1順位 副市長
第2順位 危機管理部長
(副本部長)
第5条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(本部付)
第6条 災害対策本部付(以下「本部付」という。)は、教育長及び理事をもって充てる。
2 本部付は、本部長及び副本部長を補佐し、本部の運営に参与する。
(本部員)
第7条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、別表左欄に規定する部長となる職員、消防団長、那賀消防組合消防長及び公立那賀病院事務局長をもって充てる。
2 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事するとともに、所属の課長等を指揮監督する。
(本部会議)
第8条 本部に災害対策本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長、本部付及び本部員をもって構成し、災害対策に関する重要事項を協議、決定する。
3 本部会議は、本部長が招集し、主宰する。
4 本部員は、災害応急対策に関し、本部会議に付議する必要があると認める場合は、その資料を提示し、本部長に本部会議の開催を求めることができる。
5 本部員が本部会議に出席する場合は、それぞれの所管事項に関する次の資料を提出しなければならない。
(1) 災害及び被害の状況
(2) 応急活動及び措置内容
(3) 住民及び関係機関等に対する指導又は連絡調整事項
(4) その他本部長の指示事項
6 本部長は、必要と認めるときは、防災関係機関の職員を本部会議に出席させることができる。
7 本部長は、極めて緊急を要し、本部会議を招集するいとまがない場合は、副本部長、本部付及び関係部長等との協議をもって、これに代えることができる。
2 部に部長及び副部長を、課に課長、副課長及び課員をそれぞれ置き、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 部長は、本部長の命を受け、部を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 課長は、部長の命を受け、課員を指揮し、課の所掌する事務を実施する。
6 副課長は、課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。
(現地災害対策本部)
第10条 本部長は、災害の状況により、必要と認めるときは、災害現場付近に現地災害対策本部を設置し、災害応急対策活動の指揮を行う。
2 本部長は、副本部長、本部付、本部員のうちから現地災害対策本部長を、本部職員のうちから現地災害対策本部員をそれぞれ指名し、現地へ派遣する。
3 現地災害対策本部の実施すべき業務は、次のとおりとする。
(1) 災害の状況、災害現場出動部隊の活動状況の把握
(2) 住民の安全確保、被害の拡大防止措置
(3) 出動機関相互間の指揮及び情報連絡体制の総括
(4) 入手情報の本部への逐次報告
(5) その他、本部長の指示する事項
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、本部の活動に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 紀の川市災害対策本部規程(平成17年紀の川市訓令第24号)は、廃止する。
附則(平成20年3月7日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日訓令第34号)
この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日訓令第29号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月25日訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月20日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月15日訓令第25号)
この訓令は、令和3年6月15日から施行する。
附則(令和5年2月24日訓令第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条、第9条関係)
各部・課の編成及びその事務分掌
部 ◎印は部長 ○印は副部長 | 課 ◇印は課長 ◆印は副課長 □印は課員 | 事務分掌 |
議会事務局 ◎議会事務局長 ○課長を兼務しない次長級以上にある職員 | 議事調査課 ◇議事調査課長 ◆指定課員 □その他課員 | (1)議会との連絡調整 (2)議会調査 |
市長公室 ◎市長公室長 ○課長を兼務しない次長級以上にある職員 | 秘書課 ◇秘書課長 ◆課長以外の課長級の職員又は秘書班長 □その他課員 | (1)本部長及び副本部長の秘書業務 (2)見舞者等の受付 |
広報課 ◇広報課長 ◆課長以外の課長級の職員又は広報公聴班長 □その他課員 | (1)住民への情報発信・広報 (2)報道機関との連絡調整 | |
企画部 ◎企画部長 ○課長を兼務しない次長級以上にある職員 | 企画経営課 ◇企画経営課長 ◆課長以外の課長級の職員又は企画経営班長 □その他課員 | (1)国、県及び他市町村との連絡調整及び応援要請 (2)防災関係機関との連絡調整及び応援要請 (3)ライフライン事業者との連絡調整 (4)情報通信システムの被害状況調査及び応急対策 (5)その他、危機管理部との連携・応援 |
地域創生課 ◇地域創生課長 ◆課長以外の課長級の職員又は地域創生班長 □その他課員 | (1)物資集積拠点の確保、受入れ、保管、仕分け及び払出しの調整 (2)外国人支援相談窓口開設による通訳者派遣要請 (3)その他、危機管理部との連携・応援 | |
交通政策課 ◇交通政策課長 ◆課長以外の課長級の職員又は交通政策班長 □その他課員 | (1)交通規制の情報収集 (2)公共交通機関との連絡調整 (3)臨時ヘリポートの確保 (4)物資集積拠点の確保、受入れ、保管、仕分け及び払出しの調整 (5)その他、危機管理部との連携・応援 | |
財政課 ◇財政課長 ◆課長以外の課長級の職員又は財政班長 □その他課員 | (1)各地区の被害状況調査 (2)災害関係の予算措置 (3)災害対策に要する資金の調達 (4)その他、危機管理部との連携・応援 | |
公共施設マネジメント課 ◇公共施設マネジメント課長 ◆課長以外の課長級の職員又は財産管理・活用班長 □その他課員 | (1)各地区の被害状況調査 (2)支所・出張所の応援 (3)市有財産の被害調査 (4)備蓄物資、救援物資の輸送 | |
人権施策推進課 ◇人権施策推進課長 ◆課長以外の課長級の職員又は人権施策推進班長 □その他課員 | (1)企画部各課との連携・応援 | |
総務部 ◎総務部長 ○課長を兼務しない次長級以上にある職員 | 総務課 ◇総務課長 ◆課長以外の課長級の職員又は総務法制班長 □その他課員 | (1)本部各部との連絡調整 (2)支所・出張所の応援・連絡調整 (3)支所・出張所からの被害報告及び応援要請の取りまとめ (4)区長会との連絡調整 (5)打田地域の被害状況の取りまとめ及び本部への報告(現地調査員の報告を受けて) (6)管轄地域の避難誘導及び避難所開設・運営(各施設管理者等と連携) (7)管轄区域における被災者の救援 (8)被災者のニーズの把握及び本部への供給要請 (9)被災証明及び罹災証明の交付事務 (10)災害危険箇所の調査及び応急対策 (11)その他、危機管理部との連携 |
支所 ◇支所長 ◆副支所長 □その他支所員 | (1)総務部内の連絡調整 (2)支所の通信手段の確保 (3)消防団との連携 (4)各地域の被害状況の取りまとめ及び本部への報告(現地調査員の報告を受けて) (5)住民からの問合せへの対応 (6)総合相談窓口の開設 (7)被災証明及び罹災証明の交付事務 (8)管轄地域の避難誘導及び避難所開設・運営(各施設管理者等と連携) (9)管轄区域における被災者の救援 (10)被災者のニーズの把握及び本部への供給要請 (11)公共土木施設の被害調査及び応急対策 (12)災害危険箇所の調査及び応急対策 (13)市道、農道等の障害物の除去 (14)管轄地域の水防活動の応援 | |
出張所 ◇出張所長 ◆指定出張所員 □その他出張所員 | (1)出張所の通信手段の確保 (2)各地域の被害状況の取りまとめ及び本部への報告(現地調査員の報告を受けて) (3)住民からの問合せへの対応 (4)総合相談窓口の開設 (5)管轄地域の避難誘導及び避難所開設・運営(各施設管理者等と連携) (6)管轄区域内の被害概況の調査及び応急対策 | |
人材マネジメント課 ◇人材マネジメント課長 ◆課長以外の課長級の職員又は人材マネジメント班長 □その他課員 | (1)職員の動員状況の把握及び本部内の要員調整 (2)災害対策の長期化に伴うローテーション体制の確立 | |
契約管財課 ◇契約管財課長 ◆課長以外の課長級の職員又は契約検査班長 □その他課員 | (1)各地区の被害状況調査 (2)災害対策に要する契約管理 (3)公用車の管理及び配車 (4)備蓄物資、救援物資の輸送 | |
税務課 ◇税務課長 ◆課長以外の課長級の職員又は市民税班長 □その他課員 | (1)各地区の被害状況調査 (2)支所・出張所の応援 (3)住家被害認定調査の総合調整 (4)市税の減免等 | |
収納対策課 ◇収納対策課長 ◆課長以外の課長級の職員又は市税対策班長 □その他課員 | (1)各地区の被害状況調査 (2)支所・出張所の応援 (3)市税の徴収猶予 | |
危機管理部 ◎危機管理部長 ○課長を兼務しない次長級以上にある職員 | 危機管理消防課 ◇危機管理消防課長 ◆課長以外の課長級の職員又は危機管理班長 □その他課員 | (1)本部会議の開催・運営 (2)気象情報、被害情報等の収集・取りまとめ・伝達 (3)避難指示等の発令 (4)避難所の開設・運営の総合調整 (5)通信手段の確保 (6)情報収集及び伝達 (7)被災地の警備・防犯 (8)自衛隊の災害派遣要請の要求 (9)備蓄物資の払出し (10)人的受援の調整 (11)那賀消防組合との連絡調整 (12)消防団(水防団)の出動 (13)出水等の状況調査及び排水活動 (14)樋門、樋管、排水機施設等の操作 (15)排水ポンプ車の出動要請 |
市民部 ◎市民部長 ○課長を兼務しない次長級以上にある職員 | 市民課 ◇市民課長 ◆課長以外の課長級の職員又は住民班長 □その他課員 | (1)住民からの問い合わせへの対応 (2)行方不明者の調査 (3)総合相談窓口の開設 |
国保年金課 ◇国保年金課長 ◆課長以外の課長級の職員又は国民健康保険班長 □その他課員 | (1)物的応援(食料・生活必需品)の受入れに関する総合調整 (2)備蓄物資、救援物資の輸送 (3)炊き出しの総合調整 (4)住家被害認定調査の担当課の応援 (5)市税の減免等 (6)各部の保健師との連携 | |
健康推進課 ◇健康推進課長 ◆課長以外の課長級の職員又は地域健康班長 □その他課員 | (1)公立那賀病院との連絡調整 (2)那賀医師会との連絡調整及び医療救護班の派遣要請 (3)医療資機材及び医薬品の確保 (4)医療救護所の設置 (5)感染症予防 (6)保健衛生業務 (7)各部の保健師の取りまとめ (8)保健福祉センターが避難所等に指定された場合の開設準備及び管理・運営の支援 | |
環境衛生課 ◇環境衛生課長 ◆課長以外の課長級の職員又は環境衛生班長 □その他課員 | (1)災害時のし尿の処理 (2)埋火葬業務 (3)環境衛生対策 (4)仮設トイレの確保・設置 (5)被災動物関連業務 (6)井戸水の水質検査 (7)住家被害認定調査の担当課の応援 | |
廃棄物対策課 ◇廃棄物対策課長 ◆課長以外の課長級の職員又は廃棄物対策班長 □その他課員 | (1)廃棄物処理施設の被害調査及び応急対策 (2)ごみ処理 (3)廃棄物の集積場所の確保及び処理 (4)住家被害認定調査の担当課の応援 | |
福祉部 ◎福祉部長 ○課長を兼務しない次長級以上にある職員 | 社会福祉課 ◇社会福祉課長 ◆課長以外の課長級の職員又は社会福祉班長 □その他課員 | (1)災害救助法の適用 (2)社会福祉協議会との連絡調整 (3)被災者生活再建支援金の支給 (4)災害弔慰金等支給及び援護資金等貸付 (5)義援金の受付・配分 (6)生活困窮世帯への支援 (7)住家被害認定調査の担当課の応援 (8)住家被害認定調査に係る県への職員派遣要請 |
高齢介護課 ◇高齢介護課長 ◆課長以外の課長級の職員又は高齢者福祉班長 □その他課員 | (1)老人福祉施設の被害調査及び入所者の安全確保 (2)高齢者世帯への支援 (3)災害時要援護者に対する支援 (4)福祉避難所との調整、情報の取りまとめ (5)保険料、サービス利用料の減免 (6)住家被害認定調査の担当課の応援 (7)各部の保健師との連携 | |
障害福祉課 ◇障害福祉課長 ◆課長以外の課長級の職員又は障害福祉班長 □その他課員 | (1)障害者福祉施設の被害調査及び入所者の安全確保 (2)障害者世帯への支援 (3)災害時要援護者に対する支援 (4)福祉避難所との調整、情報の取りまとめ (5)各部の保健師との連携 | |
こども課 ◇こども課長 ◆課長以外の課長級の職員又は子育て支援班長 □その他課員 | (1)児童福祉施設の被害調査及び入所者の安全確保 (2)各部の保健師との連携 | |
保育課 ◇保育課長 ◆課長以外の課長級の職員又は保育班長 □その他課員 | (1)児童福祉施設の被害調査及び入所者の安全確保 (2)保育所の被害調査及び保育児童の安全確保 | |
農林商工部 ◎農林商工部長 ○課長を兼務しない次長級以上にある職員 | 農業振興課 ◇農業振興課長 ◆課長以外の課長級の職員又は農業振興班長 □その他課員 | (1)食料の調達・供給 (2)農産物、農業振興施設等の被害調査及び応急対策 |
農地整備課 ◇農地整備課長 ◆課長以外の課長の職員又は農業施設班長 □その他課員 | (1)農地、農業用施設等の被害調査及び応急対策 (2)農道の被害調査、応急対策及び交通規制 (3)水路、水門、樋門、排水機場の被害調査及び応急対策 | |
林務課 ◇林務課長 ◆課長以外の課長級の職員又は林務鳥獣対策班長 □その他課員 | (1)林産物、林地の被害調査及び応急対策 (2)林道の被害調査、応急対策及び交通規制 | |
商工労働課 ◇商工労働課長 ◆課長以外の課長級の職員又は商工労働班長 □その他課員 | (1)部内の応援 (2)中小企業等の被害調査及び応急対策 (3)商工会との連絡調整 | |
観光振興課 ◇観光振興課長 ◆課長以外の課長級の職員又は観光交流班長 □その他課員 | (1)部内の応援 (2)観光者の安否確認及び情報提供 (3)観光事業者との連絡調整 | |
農業委員会事務局 ◎農業委員会事務局長 ○課長を兼務しない次長級以上にある職員 | 農業委員会事務局 ◇農業委員会事務局次長 ◆指定事務局員 □その他事務局員 | (1)災害対策用農地の調整 (2)農林商工部各課との連携・応援 |
建設部 ◎建設部長 ○課長を兼務しない次長級以上にある職員 | 建設総務課 ◇建設総務課長 ◆課長以外の課長級の職員又は建設総務班長 □その他課員 | (1)建設業協会及び土木関係団体との連絡調整 (2)公共土木施設の被害調査及び応急対策 |
道路河川課 ◇道路河川課長 ◆課長以外の課長級の職員又は工務第一班長 □その他課員 | (1)緊急輸送道路の不通区間の解消 (2)災害危険箇所の調査及び応急対策 (3)市道の応急規制 | |
都市計画課 ◇都市計画課長 ◆課長以外の課長級の職員又は都市計画班長 □その他課員 | (1)市営住宅の被害調査及び応急対策 (2)応急仮設住宅の設置に関する事務調整 (3)被災宅地の応急危険度判定 (4)被災建築物の応急危険度判定 (5)住宅の応急修理の相談受付 | |
住宅政策課 ◇住宅政策課長 ◆課長以外の課長級の職員又は住宅政策班長 □その他課員 | (1)市営住宅の被害調査及び応急対策 (2)応急仮設住宅の設置に関する事務調整 (3)被災宅地の応急危険度判定 (4)被災建築物の応急危険度判定 (5)住宅の応急修理の相談受付 | |
上下水道部 ◎上下水道部長 ○課長を兼務しない次長級以上にある職員 | 上下水道経営課 ◇上下水道経営課長 ◆課長以外の課長級の職員又は経営班長 □その他課員 | (1)給水計画に基づく応急対策 (2)住家被害認定調査の担当課の応援 |
水道工務課 ◇水道工務課長 ◆課長以外の課長級の職員又は給水班長 □その他課員 | (1)水道施設の被害調査及び応急対策 (2)応急給水活動 | |
下水道課 ◇下水道課長 ◆課長以外の課長級の職員又は下水道管理班長 □その他課員 | (1)下水道施設の被害調査及び応急対策 (2)住家被害認定調査の担当課の応援 | |
会計課 ◎会計管理者 ○課長を兼務しない次長級以上にある職員 | 会計課 ◇会計課長 ◆課長以外の課長級の職員又は会計班長 □その他課員 | (1)災害対策に要する経費に係る経理 (2)使用料、手数料、負担金等の徴収金の減免等 (3)義援金の受付・管理 |
教育部 ◎教育部長 ○課長を兼務しない次長級以上にある職員 | 教育総務課 ◇教育総務課長 ◆課長以外の課長級の職員又は教育総務班長 □その他課員 | (1)学校施設の被害調査及び応急対策 (2)部内の連絡調整 (3)学校・県教育委員会との連絡調整 (4)児童生徒等の安全確保 (5)給食センター設備を利用した炊き出しへの協力 (6)学校施設が避難所等に指定された場合の開設準備及び管理 |
生涯学習課 ◇生涯学習課長 ◆課長以外の課長級の職員又は生涯学習班長 □その他課員 | (1)生涯学習施設の被害調査及び応急対策 (2)文化財の被害調査及び応急対策 (3)施設利用者の安全確保 (4)生涯学習施設が避難所等に指定された場合の開設準備及び管理 | |
生涯スポーツ課 ◇生涯スポーツ課長 ◆課長以外の課長級の職員又はスポーツ振興班長 □その他課員 | (1)スポーツ施設の被害調査及び応急対策 (2)施設利用者の安全確保 (3)スポーツ施設が避難所等に指定された場合の開設準備及び管理 | |
総合行政委員会事務局 ◎総合行政委員会事務局長 ○課長を兼務しない次長級以上にある職員 | 総合行政委員会事務局 ◇総合行政委員会事務局次長 ◆指定事務局員 □その他事務局員 | (1)総務部各課との連携・応援 |
那賀消防組合 ◎消防長 ○次長 | (1)消防活動の指揮・運営 (2)火災・救急・救助・消防通信 (3)災害現場における緊急避難対策 (4)危険物の除去及び処理 (5)緊急消防援助隊との連携 | |
公立那賀病院 ◎事務局長 ○事務局次長 | (1)入院・外来患者の診療の継続 (2)傷病者の受入れ、災害時医療の実施 (3)DMAT等の応援の受入れ (4)転院搬送の調整 |