○池田財産区区有山貸与造林条例

平成17年11月7日

条例第210号

(目的)

第1条 この条例は、池田財産区区有山の一部を池田財産区(以下「財産区」という。)の住民に貸し付け造林することによって、山林の保続培養と森林資源の増強を図り、もって治山治水の効果を発揮し、住民経済の発展に寄与することを目的とする。

(資格)

第2条 貸付けを受けようとする者の資格は、財産区の属する区域に居住し財産区の負担を分任し、かつ、財産区管理者(以下「管理者」という。)の承認を得た者でなければならない。

(権利の取得)

第3条 貸付けの権利(地上権)を取得しようとする者は、次の事項を記載した申請書を管理者に提出するとともに、管理会の定めた契約金を納付し、管理会の同意をもって市議会の承認を得なければならない。

2 貸付けを決定した場合は、地上権設定契約書(様式第1号)により契約を締結しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 山林の所在及び面積

(3) 契約期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(入札)

第4条 同一地所に希望者が2人以上ある場合には、別に定める入札規定により競争入札に付し、契約金が高い方の者を権利者とする。

(特別契約)

第5条 貸付け予定区域のうち農地、私有林又は既貸与地に接続する地所で、その関係者の希望により管理会において適当と認めた地所については、その関係者と契約を締結することができる。

(期限)

第6条 契約の存続期間は、契約設定の日より50年以内とし、期限内に造林木の伐採搬出を終わらなければならない。

(伐採届)

第7条 造林木を伐採するときは、あらかじめ伐採届出書(様式第2号)により管理者に届け出なければならない。

(造林義務)

第8条 貸付けを受けた者は、契約設定の日より3年以内に契約地全山の造林を完了しなければならない。

2 前項の規定に違反した場合は、管理者において契約を解除することができる。ただし、借受人の責めに帰し得ない場合は、この限りでない。

3 松の天然更新は、管理者の承認を得て、これを造林とみなす。

(被害処置)

第9条 火災天災その他権利者の責めに帰し得ない事由により被害を受けた場合は、管理者と協議の上契約を解除し、又は再造林することができる。ただし、再造林する場合は、次によるものとする。

(1) 植栽後10年以内に被害を受けたときは、契約期限の延長はしない。

(2) 植栽後10年次以降に被害を受けたときの契約期限更新については、権利者の意見を聴いて管理会において決定するものとする。

(名義変更)

第10条 貸付けの権利を売買譲渡し、又は改名等をする場合は、管理者に届け出て、その認可を受けなければならない。

(貸与料)

第11条 貸与料は、契約設定後1年据え置き、2年目から池田財産区使用料徴収条例(平成17年紀の川市条例第212号)により貸与料を徴収する。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

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池田財産区区有山貸与造林条例

平成17年11月7日 条例第210号

(平成17年11月7日施行)