○池田財産区使用料徴収条例
平成17年11月7日
条例第212号
(使用料の徴収)
第1条 池田財産区は、次の使用料を徴収する。
(1) 貸与料
(2) 区費
(貸与料)
第2条 貸与料は、1地上権者当り100円とする。
(区費)
第3条 区費は、大正2年に登記した契約書の貸与料の2500倍を徴収する。
(賦課期日)
第4条 貸与料及び区費の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 貸与料及び区費の納期は、毎年4月1日から同月30日までとする。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田財産区使用料徴収条例の規定は、平成30年度以後の年度分の区費について適用し、平成29年度分までの区費については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。