○池田財産区使用料徴収条例

平成17年11月7日

条例第212号

(使用料の徴収)

第1条 池田財産区は、次の使用料を徴収する。

(1) 貸与料

(2) 区費

(貸与料)

第2条 貸与料は、1地上権者当り100円とする。

(区費)

第3条 区費は、大正2年に登記した契約書の貸与料の2500倍を徴収する。

(賦課期日)

第4条 貸与料及び区費の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 貸与料及び区費の納期は、毎年4月1日から同月30日までとする。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成30年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の池田財産区使用料徴収条例の規定は、平成30年度以後の年度分の区費について適用し、平成29年度分までの区費については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

池田財産区使用料徴収条例

平成17年11月7日 条例第212号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成17年11月7日 条例第212号
平成30年3月27日 条例第17号
令和2年12月18日 条例第30号