○田中財産区区有山管理規程
平成17年11月7日
告示第152号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 管理機構(第2条―第6条)
第3章 管理要領(第7条―第13条)
第4章 開墾及び土石類の採掘(第14条―第23条)
第5章 造林(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 田中財産区区有山の管理については、紀の川市財産区管理会条例(平成27年紀の川市条例第6号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
第2章 管理機構
(管理)
第2条 田中財産区の区有山は、紀の川市長(以下「市長」という。)が管理する。
(職員)
第3条 区有山管理のため次の職員を置く。
(1) 取締人 1人
(2) 看守人 2人(官行造林地看守人を含む。)
(3) 書記 1人
(取締人)
第4条 取締人は、財産区管理会の推薦により市長が任命し、その任期は2年とする。
2 取締人は、区有財産の管理に関する事務を分掌し、その職務の基準は次のとおりとする。
(1) 森林の繁殖
(2) 開墾地の反別の監査
(3) 山林境界の監視
(4) 盗伐の警戒
(5) 土石その他の採掘
(6) 山林の火災予防
(7) 前各号に掲げるもののほか、区有山取締りに関する一切の事項
3 取締人の報酬は、業務の繁簡に応じ、これを定める。
(看守人)
第5条 看守人は、財産区管理会の同意を得て市長が任命し、その任期は2年とし、年手当を支給する。ただし、重任を妨げない。
2 看守人は、取締人の指揮により山の監守に任ずる。
(書記)
第6条 書記は、市の書記を当て、区有山一般の事務に従事する。
第3章 管理要領
(境界の明示)
第7条 区有山と公私有林との境界を判明するため地図を調製し、かつ、各要所に標杭を設置して境界標とする。
(山林に適する地域)
第8条 区有山内において山林に適する地域は、諸竹木の伐採を禁じ、松、杉、桧等を栽培して全山の緑化に努め、区有財産の蓄積を図る。
(山内禁伐区域)
第9条 山内禁伐区域は、全て標杭を建て、その区域内において伐採をかたく禁ずる。
(区有山境界調査)
第10条 区有山境界調査は、毎年1回財産区管理委員会において行い、開墾地及び貸借地は2年ごとに管理会委員がこれを調査する。その時期及び要領は、財産区管理委員会において定める。
(開墾等の禁止)
第11条 山内において、許可を得ずにみだりに開墾及び造林又は石綿諸石類等の採掘をしてはいけない。
2 前項の規定に反した者があるときは、管理者はこれを告発する。
(禁止行為)
第13条 山内において次の事項は、かたく禁止する。
(1) 炭、灰焼及び株根を採掘すること。ただし、管理者の許可を得た者は、この限りでない。
(2) 松木を伐採すること。
(3) 山林内において焚火すること。
第4章 開墾及び土石類の採掘
(小作料の徴収)
第14条 管理者において差し支えがないと認める土地に限って、別に定める小作料を徴収して永耕作を許可することができる。
(開墾の申請)
第15条 山林内において開墾を希望する者は、その目的、場所、反別等を記入した様式第1号に見取図を添え管理者に提出なければならない。
(小作料の徴収時期)
第16条 開墾許可地は、開墾完了後鍬下年期として2年据え置き、3年目から小作料を徴収する。
(開墾許可料)
第17条 開墾許可を受けたときは、許可料として10アールにつき市内10万円、市外30万円を納付しなければならない。ただし、事情により増額し、又は減額することができる。開墾許可期間を過ぎて、なお未墾の分は、許可の効力を失う。この場合は、許可料は還付しない。
(契約書の交換)
第18条 開墾期間中は、許可書を交付し、許可期間満限に至って実地測量検査の上契約書を交換する。ただし、年期中であっても測量検査を終えた者は、契約書の交換をすることができる。契約書は、様式第2号とする。
(耕作権の売買譲与等)
第19条 耕作権を売買し、譲与し、又は改名等を行う場合は、管理者に届け出、その認可を受けなければならない。ただし、他に譲渡しようとする場合は、10アール当たり20万円を納付しなければならない。
(諸税の負担)
第20条 耕作地に係る諸税は、永小作人の負担とする。
(永小作料滞納時の措置)
第21条 永小作人で諸税及び永小作料を滞納するものは、その永小作地を引揚げ更に他の永小作に充てることができる。
(石綿等の採掘)
第22条 石綿諸石類その他の物料の採掘を希望する者は、別に定める使用料を徴収して採掘を許可する。
(石綿等の採掘の申請)
第23条 前条の許可を受けようとする者は、採掘の場所、坪数、図面、採掘の種類、期限等を詳細に記した書類をもって管理者に提出しなければならない。
2 願書の様式は、第15条の願書に準ずる。
第5章 造林
(造林)
第24条 造林は、区有財産増殖の目的をもって財産区直営として造林する。
(造林計画)
第25条 造林は、永年にわたり計画し、皆伐と植林と調和を図るようにする。
(植林及び造林)
第26条 植林地は、区有山内の適当と認める土地を選定して杉、檜等を植林し、他は松を造林する。
2 松の造林は、主として自生林の培養に努め、その地域は、別に定める期間下草刈を禁止する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第35号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
様式 略