○田中財産区公有林野官行造林地の保護及び産物採取等に関する条例

平成17年11月7日

条例第219号

(趣旨)

第1条 公有林野等官行造林法を廃止する法律(昭和36年法律第88号)附則第2項によりなおその効力を有するとされた国と田中財産区との間に契約に基づいた官行造林地保護及び産物採取については、この条例の定めるところによる。

(採取対象産物)

第2条 田中財産区住民は、この条例の規定を遵守し、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 手入れのために伐採する枝葉の類

(4) 植栽後20年内において、手入のために伐採する樹木

(採取方法及び期間)

第3条 産物の採取方法及び期間は、別にこれを定める。

(採取時の遵守事項)

第4条 産物の採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げた産物外の物件を採取しないこと。

(3) 造林木を損傷せず土地をき損しないこと。

(4) 境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。

(火災時の措置)

第5条 造林地に火災のあることを発見したときは、直ちにその防止措置をするとともに、市(財産管理者又は財産区管理委員)若しくは営林署又は担当区主任に急報しなければならない。造林地附近に火災発生したときも、同様とする。

(被害の届出)

第6条 造林地に次の各号のいずれかの被害があるときは、直ちにその旨を市(財産区管理者又は財産区管理委員)に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾盗伐その他加害行為

(2) 境界標その他標識のき損又は滅失

(3) 各種の病虫害

(4) 牛馬の放牧

(5) その他の被害

(採取時の協力等)

第7条 第2条の場合において、市(財産区管理者又は財産区管理委員)若しくは営林署又は担当区主任から、指示又は要請があれば、それについて適切な措置及び協力をしなければならない。

(入林票の所持)

第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、財産区管理者の交付する入林票を所持しなければならない。

2 (財産区管理者又は財産区管理委員)、看守人又は営林署が入林票の提示を求めたときは、これを拒むことができない。

(産物採取の禁止)

第9条 産物採取に関する規定又は指示に違反した行為をした者は、市議会の議決を経て5年以内の期間を定めて産物採取を禁ずることがある。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

田中財産区公有林野官行造林地の保護及び産物採取等に関する条例

平成17年11月7日 条例第219号

(平成17年11月7日施行)