○田中財産区使用料徴収条例

平成17年11月7日

条例第220号

(使用料の徴収)

第1条 田中財産区は、次の使用料を徴収する。

(1) 永小作料

(2) 貸与料

(3) 石綿諸石類その他の物料の採掘料

(永小作料)

第2条 永小作料は、山林に対しては1反歩につき米2升、畑に対しては1反歩につき米5升とし毎年時価に換算した金額とする。ただし、平成2年4月1日以後の契約に係る永小作料については、契約後固定資産評価額に変動が生じた場合は、固定資産税基準地の変動率を乗じた金額を加算した金額とする。

(賦課期日)

第3条 永小作料及び貸与料の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第4条 永小作料の納期は、毎年4月1日から同月30日までとする。

(採掘料)

第5条 貸与料及び石綿諸石類その他の物料の採掘料は、その都度1件ごとに対し財産区管理会において定める金額とする。

第6条 前条の採掘料は、採掘前に徴収するものとする。

(名義書換手数料)

第7条 永小作権、地上権及び賃貸借権等の名義書換手数料は、1件につき1,000円とする。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(令和2年12月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

田中財産区使用料徴収条例

平成17年11月7日 条例第220号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成17年11月7日 条例第220号
令和2年12月18日 条例第30号