○桃山町地域改善対策住宅新築資金等貸付に関する条例を廃止する条例
平成14年9月30日
条例第24号
桃山町地域改善対策住宅新築資金等貸付に関する条例(昭和56年桃山町条例第22号)は廃止する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において現にこの条例による廃止前の桃山町地域改善対策住宅新築資金等貸付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく住宅新築資金等の貸付金の返還の債務を有するものに係る償還については、旧条例の規定は、なおその効力を有する。
平成14年9月30日 条例第24号
(平成14年9月30日施行)