○桃山町地域改善対策住宅新築資金等貸付に関する規則を廃止する規則
平成14年8月30日
規則第20号
桃山町地域改善対策住宅新築資金等貸付に関する規則(昭和58年規則第7号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において、現にこの規則による廃止前の桃山町地域改善対策住宅新築資金等貸付に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく住宅新築資金等の貸付金の返還の債務を有する者に係る償還については、旧規則の規定は、なおその効力を有する。
平成14年8月30日 規則第20号
(平成14年8月30日施行)