○紀の川市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成26年7月25日

規則第21号

(設置)

第1条 紀の川市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策(以下「被害防止施策」という。)を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、紀の川市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊の職務は、次のとおりとする。

(1) 有害鳥獣の捕獲駆除に関すること。

(2) 有害鳥獣の被害防護措置に関すること。

(3) 被害発生地区の調査・巡回・指導に関すること。

(4) その他有害鳥獣の被害防止施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 実施隊に紀の川市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市職員

(2) 紀の川市猟友会

(3) 狩猟免許を有し、かつ、被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

2 前項第2号及び第3号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(隊長)

第4条 実施隊に隊長を置き、隊員の互選により選出する。

2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。

3 隊長に事故あるときは、あらかじめその指名する隊員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 市職員にあっては職務の異動等があったとき。

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。

(3) その他市長が特に解任の理由があると認めるとき。

(勤務日)

第6条 第3条第1項第2号及び第3号に掲げる隊員の勤務する日は、1箇年10日以内とする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。

(対象鳥獣捕獲員)

第8条 市長は、隊員のうち、主として紀の川市鳥獣被害防止計画の対象種(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に従事する者で、銃猟による捕獲等を行う者にあっては、過去3年間に連続して狩猟者登録を行っており、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者であるときは、対象鳥獣捕獲員に指名することができる。ただし、和歌山県の狩猟者登録を受け、直前の狩猟期間を満了している者については、経験者の監督の下で安全に捕獲を行うことを条件に対象鳥獣捕獲員として指名することができるものとする。

2 市長は、対象鳥獣捕獲員に指名された隊員が第5条第2項により解任されたとき、又は正当な理由なく市長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合は、速やかに対象鳥獣捕獲員の職を解くものとする。

(出動命令)

第9条 実施隊は、鳥獣被害対策実施隊出動命令書(様式第1号)により、出動する。

(報告)

第10条 隊員は第2条に掲げる業務を実施したときは、その都度、鳥獣被害対策実施隊業務報告書(様式第2号)により、市長にその内容を報告するものとする。

(庶務)

第11条 実施隊の庶務は、農林商工部林務課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年8月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年2月19日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(紀の川市鳥獣被害対策実施隊設置規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、第2条による改正前の紀の川市鳥獣被害対策実施隊設置規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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紀の川市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成26年7月25日 規則第21号

(令和5年7月10日施行)