○紀の川市財産区管理会条例

平成27年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会の設置及びその組織運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 次に掲げる財産区(以下「財産区」という。)に、財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

(1) 池田財産区

(2) 田中財産区

(3) 長田竜門財産区

(4) 竜門財産区

(5) 南北志野財産区

(6) 飯盛財産区

(7) 静川財産区

(8) 最上、神田、市場、元財産区

(9) 調月財産区

(10) 丸栖財産区

(11) 平池財産区

2 前項の管理会は、それぞれ財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、当該財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で、紀の川市議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から市長が議会の同意を得て選任する。

2 委員に欠員が生じたときは、前項の規定により補欠委員を選任することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合において、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は第7条第2項の規定にかかわらずその会議に出席して自己の資格に関し弁明することができるが、決定に加わることができない。

(会長及び副会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 管理会は、委員の中から副会長を選出することができる。

3 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。ただし、副会長がないときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長、副会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関する必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 財産区の財産、営造物の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は営造物の全部の処分

(2) 財産の価値又は営造物の利用価値を減少する処分

(3) 財産、営造物の全部又は一部について、その財産の形態又は営造物の機能を変更する処分

(4) 財産又は営造物の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 次に掲げる管理行為

 林地、土地その他の財産権の貸与に関すること。

 立木の間伐及び伐採に関すること。

 造林事業の施工に関すること。

 その他重要な管理行為と認められるもの

(6) 財産又は営造物の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(8) 予定価格1万円以上の売買契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の予算及び決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(報酬)

第10条 委員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 報酬は、その職に就いた日からその職を離れた日まで支給する。

3 前項の場合において、その職に就き、又はその職を離れた当該年度分の報酬は、当該年の現日数を基礎とする日割計算により支給する。

(費用弁償)

第11条 委員がその職務を行うため旅行したときの費用弁償としての旅費の支給については、紀の川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年紀の川市条例第43号)を準用する。

第12条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、市議会の議事運営の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(池田財産区管理会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 池田財産区管理会条例(平成17年紀の川市条例第205号)

(2) 田中財産区管理会条例(平成17年紀の川市条例第214号)

(3) 長田竜門財産区管理会条例(平成17年紀の川市条例第215号)

(4) 竜門財産区管理会条例(平成17年紀の川市条例第224号)

(5) 南北志野財産区管理会条例(平成17年紀の川市条例第206号)

(6) 飯盛財産区管理会条例(平成17年紀の川市条例第207号)

(7) 静川財産区管理会条例(平成17年紀の川市条例第216号)

(8) 最上、神田、市場、元財産区管理会条例(平成17年紀の川市条例第208号)

(9) 調月財産区管理会条例(平成17年紀の川市条例第217号)

(10) 丸栖財産区管理会条例(平成17年紀の川市条例第218号)

(11) 平池財産区管理会条例(平成17年紀の川市条例第209号)

(12) 最上、神田、市場、元財産区管理会委員の費用弁償条例(平成17年紀の川市条例第226号)

(13) 調月財産区管理会委員の費用弁償条例(平成17年紀の川市条例第227号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の池田財産区管理会条例、田中財産区管理会条例、長田竜門財産区管理会条例、竜門財産区管理会条例、南北志野財産区管理会条例、飯盛財産区管理会条例、静川財産区管理会条例、最上、神田、市場、元財産区管理会条例、調月財産区管理会条例、丸栖財産区管理会条例及び平池財産区管理会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、選任されている委員についても同様とする。この場合において、委員の任期は、廃止前の当該条例の規定により選任された日から起算する。

別表(第10条関係)

財産区名

報酬年額(円)

会長

副会長

委員

池田財産区

25,000

20,000

15,000

田中財産区

25,000

20,000

15,000

長田竜門財産区

80,000

72,000

72,000

竜門財産区

3,000

3,000

3,000

南北志野財産区

4,000

3,000

3,000

飯盛財産区

2,000

2,000

2,000

静川財産区

10,000

10,000

10,000

最上、神田、市場、元財産区

38,000

31,000

30,000

調月財産区

38,000

31,000

30,000

丸栖財産区

25,000

20,000

15,000

平池財産区

25,000

20,000

15,000

紀の川市財産区管理会条例

平成27年3月23日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)