○紀の川市フルーツ大使設置要綱

平成27年3月19日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、日本一のフルーツ王国を目指す本市の魅力を市内外に発信することを目的に、文化、芸術、芸能、スポーツ等の分野で活躍している者を紀の川市フルーツ大使(以下「大使」という。)として委嘱し、本市の更なる発展を図る。

(委嘱)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、適当であると認められるものを大使として委嘱することができる。

(1) 本市の出身者又はゆかりのある者で文化、芸術、芸能、スポーツ等の分野において活躍している者

(2) 前号に掲げる者のほか、本市のイメージアップに寄与する者

(活動内容)

第3条 大使は、次に掲げる活動を行う。

(1) フルーツ王国紀の川市をPRするための観光イベントへの参加及びセールス活動

(2) 大使が活動する様々な場面における本市のPR活動

(3) 本市が実施する各種行事への参加協力

(4) 本市に有益な情報の収集及び提供並びに助言

2 市は、フルーツ大使が前号の活動を行うため、大使の名刺や本市観光情報を提供する等必要な便宜を図るように努めるものとする。

(任期)

第4条 大使の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(報酬等)

第5条 大使は、原則として無報酬とする。ただし、市長が必要と認めた場合、旅費等の実費については、紀の川市職員等の旅費に関する条例(平成17年紀の川市条例第51号)の規定に準じ、謝礼として支給することができる。

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、農林商工部観光振興課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日告示第132号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

紀の川市フルーツ大使設置要綱

平成27年3月19日 告示第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成27年3月19日 告示第27号
平成29年12月26日 告示第132号