○紀の川市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年4月24日

訓令第30号

(設置)

第1条 本市の特性をいかして、人口減少及び少子高齢化という課題に迅速かつ的確に対応し、将来にわたり持続的な地域社会の創生を図るため、紀の川市まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく人口ビジョン及び総合戦略の策定並びに進捗管理に関すること。

(2) 庁内の各種計画及び各種施策との調整に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員並びに本部長が必要と認める者をもって組織する。

2 本部長は副市長を、副本部長は教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の進行は、本部長が指名した者が行う。

2 本部長は、必要があるときは、本部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(作業部会等)

第6条 第2条に規定する所掌事項に関し、本部の運営を円滑かつ効率的に行うため、本部長は、必要に応じて作業部会、ワーキンググループ等を設置することができる。

2 作業部会、ワーキンググループ等の構成員は、職員のうちから本部長がこれを指名する。

3 作業部会、ワーキンググループ等に関し必要な事項は、本部長が定める。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画部企画経営課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月24日から施行する。

(人口増加対策検討委員会設置要綱の廃止)

2 人口増加対策検討委員会設置要綱(平成22年訓令第11号)は廃止する。

(平成28年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日訓令第22号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市長公室長 企画部長 総務部長 危機管理部長 市民部長 福祉部長 農林商工部長 建設部長 上下水道部長 教育部長 議会事務局長 会計管理者 農業委員会事務局長 総合行政委員会事務局長

紀の川市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年4月24日 訓令第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌組織・処務
沿革情報
平成27年4月24日 訓令第30号
平成28年3月31日 訓令第16号
平成29年12月26日 訓令第22号
令和5年2月13日 訓令第12号