○紀の川市日常生活用具給付等事業実施規則
平成27年4月1日
規則第23号
紀の川市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施規則(平成18年紀の川市規則第49号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、紀の川市障害者地域生活支援事業に関する条例(平成28年紀の川市条例第6号。以下「条例」という。)第2条第6号に規定する日常生活用具給付等事業の実施に関し必要な事項を定め、障害者等(次条各号に規定する者をいう。以下同じ。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 知的障害者 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第5第2項の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定を受けた者
(4) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(用具の種目)
第3条 給付の対象となる用具の種目は、次に掲げるとおりとし、その具体的な内容は別表に定めるものとする。
(1) 介護・訓練支援用具 障害者等の身体介護を支援する用具又は18歳未満の障害児等が訓練に用いる椅子等であって、障害者等及び介護者が容易に使用でき、実用性のあるもの
(2) 自立生活支援用具 障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具であって、障害者等が容易に使用でき、実用性のあるもの
(3) 在宅療養等支援用具 障害者等の在宅療養等を支援する用具であって、障害者等が容易に使用でき、実用性のあるもの
(4) 情報・意思疎通支援用具 障害者等の情報収集、情報伝達及び意思疎通等を支援する用具であって、障害者等が容易に使用でき、実用性のあるもの
(5) 排せつ管理支援用具 障害者等の排せつ管理を支援する衛生用品であって、障害者等及び介護者が容易に使用でき、実用性のあるもの
(6) 居宅生活動作補助用具 障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
(給付の対象者及び給付の制限)
第4条 用具の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、紀の川市に住所を有し、別表対象者の欄に定める者で、用具を必要とする在宅(頭部保護帽、ストーマ用装具及び収尿器は、在宅に限らない。)の障害者等とする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 給付を受けようとする用具が別表障害及び程度の欄において2以上の要件に該当する場合であっても、入浴補助用具を除き重複して同一品目での給付を受けることはできない。
4 対象者が、障害者支援施設等の施設又は医療機関に入所又は入院している場合は、施設等で設備すべき備品又は施設等で具備している用具について、この事業による給付を行わない。
(用具の給付申請)
第5条 用具の給付の申請は、原則として対象者又は現に扶養している者(以下「申請者」という。)が行うものとし、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち該当するものを添付して福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 対象者の属する世帯の収入等を申告する書類
(6) 用具の購入等に係る見積書
(7) 生活保護受給証明書
(8) 中国残留邦人等支援給付受給証明書
(9) 介護保険被保険者証
(10) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(11) 自立支援医療受給者証(精神通院)
(12) その他、福祉事務所長が必要と認める書類
(1) 用具の購入等に係る見積書
(2) 工事図面及び施行予定箇所の写真
(3) 賃貸住宅の場合は所有者の承諾書(様式第6号)
(4) その他、福祉事務所長が必要と認める書類
4 別表耐用年数等欄に規定する耐用年数を経過していない同一品目の再給付は行わない。ただし、当該耐用年数経過前に修理不能となったとき又は災害等対象者の責任によらず毀損等したときは、この限りでない。
(排せつ管理支援用具の特例)
第6条 福祉事務所長は、障害者等の申請の手続の利便性を考慮し、収尿器を除く排せつ管理支援用具については、1回の申請につき6月分を限度として一括給付することができる。
2 給付は、原則として申請日の属する月から給付を受けることができる。ただし、再給付申請については、この限りでない。
2 福祉事務所長は、用具の給付を行うと決定したときは、申請者に対し、次に規定する通知書及び給付券を交付するものとする。
3 福祉事務所長は、用具の給付を行わないと決定したときは、申請者に対し、日常生活用具給付申請却下決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。
4 申請の受付から給付の可否の決定までに通常要する期間は、1月以内とする。
(委託)
第8条 福祉事務所長は、用具の引渡しを事業者に委託して行うものとする。
(用具の引渡し)
第9条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券(以下「給付券」という。)を前条の規定により委託を受けた事業者(以下「受託者」という。)に手渡すものとする。
2 第7条第2項第1号の規定により点字図書発行証明書の交付を受けた者は、点字図書発行証明書及び日常生活用具給付券を添えて、点字図書給付対象出版施設に点字図書の発行を申し込むものとする。
(自己負担額)
第10条 受給者が用具(点字図書を除く。)の引渡しを受けるときは、別表基準額の欄に掲げる額の100分の10に相当する額(当該用具の購入価格が当該基準額を下回るときは、当該購入価格の100分の10に相当する額)(以下「自己負担額」という。)を、受託者に納付しなければならない。ただし、自己負担額の上限は、条例第6条第2項第1号の規定に従うものとする。
2 自己負担額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 受給者は、給付を受けた用具が点字図書の場合は、点字翻訳をする前の当該図書の購入価格相当額を受託者に支払わなければならない。
4 受給者は、購入価格が別表基準額の欄に定める額を超える場合には、その差額を受託者に支払わなければならない。
(1) 当該用具に係る給付券
(2) 別表品目の欄居宅生活動作補助用具(住宅改修)の請求にあっては、住宅改修後の写真
(3) その他、福祉事務所長が必要と認める書類
2 市長は前項の規定により請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは請求のあった日の翌月の末日までに公費負担額を受託者に支払うものとする。
(給付の取消し)
第12条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付の決定を取り消し、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 受給者又は受託者が、虚偽又は不正の手段により給付を受けたとき。
(2) 受給者が、当該用具を給付の目的に反して使用し、他人に譲渡、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他、給付が不適当と福祉事務所長が認めるとき。
(給付台帳の整備)
第13条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするために日常生活用具給付台帳(様式第15号)を整備するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月2日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第57号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(紀の川市日常生活用具給付等事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の紀の川市日常生活用具給付等事業実施規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第34号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年7月26日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 品目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 (円) | 耐用年数等 | 介護 | |
障害及び程度 | 対象年齢(原則) | ||||||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 | 18歳以上 | 腕、脚等の訓練ができる器具を備え、原則として対象者の頭部及び脚部の傾斜角度が個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8年 | ◎ |
寝たきりの状態にある難病患者等 | |||||||
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者(常時介護を要する者に限る。) | 3歳以上 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は消耗を防止できる機能を有するもの | 19,600 | 5年 | ◎ | |
下肢又は体幹機能障害2級の身体障害児 | 3歳以上18歳未満 | ||||||
障害の程度が重度以上の知的障害者 | 3歳以上 | ||||||
寝たきりの状態にある難病患者等 | |||||||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者(常時介護を要する者に限る。) | 学齢児以上 | 尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5年 | ◎ | |
自力で排尿できない難病患者等 | |||||||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(入浴に介護を要する者に限る。) | 3歳以上 | 介護者が対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるのに容易に使用し得るもの | 82,400 | 5年 | ― | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(下着交換等に、介護を要する者に限る。) | 学齢児以上 | 介護者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 5年 | ◎ | |
寝たきりの状態にある難病患者等 | |||||||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 | 3歳以上 | 介護者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 159,000 | 4年 | ◎ | |
下肢又は体幹機能に障害を有する難病患者等 | |||||||
訓練椅子 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児 | 3歳以上18歳未満 | 原則として附属にテーブルを付けるものとする | 33,100 | 5年 | ― | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児 | 3歳以上18歳未満 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8年 | ― | |
下肢又は体幹機能障害を有する難病患者等 | |||||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有し、入浴に介護を要する身体障害者 | 3歳以上 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 90,000 (基準額内で複数給付可能) | 8年 | ◎ |
入浴に介護を要する難病患者等 | |||||||
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 | 学齢児以上 | 腰掛便器等(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、便座の上に置いて高さを補うもの、居室での利用が可能で移動可能なもの等)支給対象者が容易に使用し得るもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 4,450 (手すり無し) | 8年 | ◎ | |
常時介護を要する難病患者等 | 9,850 (手すり有り) | ||||||
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者 | 学齢児以上 | 主体が木材(十分強度を有するものに限る。)でニス塗装されているもの又は主体が軽金属で塗装なしのもの(ただし、附属品として外装に白色又は黄色の夜光材を使用することができる。) | 3,150 | 3年 | ― | |
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する難病患者等 | |||||||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等に介護を要する身体障害者 | 3歳以上 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること 1 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 2 転倒予防、立ち上がり動作の補助、段差を解消するもの等(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 60,000 | 8年 | ◎ | |
下肢に障害を有する難病患者等 | |||||||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、頻繁に転倒し、医師の意見書により必要と認められる身体障害者 | 2歳以上 | ヘルメット型で、転倒の際に対象者の頭部を保護できる性能を有する次に掲げるもの 1 スポンジ、革を主材料に製作したもの 2 スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したもの | 12,160 | 3年 | ― | |
障害の程度が重度で、てんかんの発作等により頻繁に転倒し、医師の意見書により必要と認められる知的障害者 | |||||||
てんかんの発作等により頻繁に転倒し、医師の意見書により必要と認められる精神障害者 | |||||||
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、頻繁に転倒する難病患者等 | |||||||
特殊便器 | 上肢機能障害2級以上の身体障害者 | 学齢児以上 | 温水温風を出し得るもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 151,200 | 8年 | ― | |
障害の程度が重度以上で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な知的障害者 | |||||||
上肢機能に障害を有する難病患者等 | |||||||
火災警報器 | 障害の程度が2級以上の身体障害者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な単身又はこれに準ずる世帯 | ― | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザー等で知らせ得るもの | 15,500 | 8年 | ― | |
障害の程度が重度以上の知的障害者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な単身又はこれに準ずる世帯 | |||||||
障害の程度が1級以上の精神障害者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な単身又はこれに準ずる世帯 | |||||||
難病患者等のうち火災発生の感知及び避難が著しく困難な単身又はこれに準ずる世帯 | |||||||
自動消火器 | 障害の程度が2級以上の身体障害者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な単身又はこれに準ずる世帯 | ― | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700 | 8年 | ― | |
障害の程度が重度以上の知的障害者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な単身又はこれに準ずる世帯 | |||||||
障害の程度が1級以上の精神障害者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な単身又はこれに準ずる世帯 | |||||||
難病患者等のうち、火災発生の感知及び避難が著しく困難な単身又はこれに準ずる世帯 | |||||||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の身体障害者で、単身又はこれに準ずる世帯 | 18歳以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | 41,000 | 6年 | ― | |
障害の程度が重度以上の知的障害者で、単身又はこれに準ずる世帯 | |||||||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 学齢児以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | 7,000 | 10年 | ― | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の身体障害者で、単身又はこれに準ずる世帯 | ― | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400 | 10年 | ― | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害者 | 3歳以上 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 5年 | ― |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上の身体障害者 | ― | 対象者が容易に使用し得るもの | 36,000 | 5年 | ― | |
呼吸器機能障害以外の障害を有し、障害の程度が3級以上で、かつ、医師の意見書により必要であると認められる身体障害者 | |||||||
呼吸器機能障害を有する難病患者等 | |||||||
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上の身体障害者 | ― | 対象者が容易に使用し得るもの | 56,400 | 5年 | ― | |
呼吸器機能障害以外の障害を有し、障害の程度が3級以上で、かつ、医師の意見書により必要であると認められる身体障害者 | |||||||
呼吸器機能障害を有する難病患者等 | |||||||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者 | ― | 対象者が容易に使用し得るもの | 17,000 | 10年 | ― | |
医療保険における在宅酸素療法を行う難病患者等 | |||||||
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の身体障害者で、単身又はこれに準ずる世帯 | 学齢児以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | 9,000 | 5年 | ― | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上の身体障害者で、単身又はこれに準ずる世帯 | 学齢児以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | 18,000 | 5年 | ― | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 心臓機能障害3級以上で、医療保険における在宅酸素療法を行い、かつ、医師の意見書により必要と認められる身体障害者 | ― | 対象者が、簡易に動脈の酸素飽和濃度を測定し、心肺機能が常時正常であるか確認できるもの | 78,000 | 6年 | ― | |
呼吸器機能障害3級以上で、医師の意見書により必要と認められる身体障害者 | |||||||
人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 | |||||||
自家発電機 | 医師の意見書により在宅で日常的に生命・身体機能維持のために人工呼吸器等の電気式医療機器の使用が必要であると認められる者で、次のいずれかに該当するもの 1 呼吸器機能障害3級以上の身体障害者 2 障害の程度が呼吸器機能障害3級以上と同程度であると認められる身体障害者又は難病患者等 | ― | ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 100,000(ポータブル電源(蓄電池)又はカーインバーターとの併給は不可) | 6年 | ― | |
ポータブル電源(蓄電池) | 蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 100,000(自家発電機又はカーインバーターとの併給は不可) | |||||
カーインバーター | 自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置で、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 100,000(自家発電機又はポータブル電源(蓄電池)との併給は不可) | |||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能又は言語機能に障害を有する身体障害者 | 学齢児以上 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの | 98,800 | 5年 | ― |
肢体不自由者で発声・発語に著しい障害を有する者で医師の意見書により必要と認められる者 | |||||||
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害又は視覚障害2級以上で、当該用具を接続し配置できる本体(通信機器)を所有する身体障害者 | 学齢児以上 | 上肢機能障害又は視覚障害に対応した周辺機器及びアプリケーションソフト等(本体価格を含まない。) | 100,000 | 5年 | ― | |
視覚障害者用ラジオ受信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 学齢児以上 | 地上デジタル放送を音声受信でき、かつ、災害時の緊急放送を受信するもので、対象者が容易に使用できるもの | 30,000 | 6年 | ― | |
点字ディスプレイ | 視覚又は聴覚に障害を有し、その障害の程度が2級以上の身体障害者 | 学齢児以上 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500 | 6年 | ― | |
点字器 | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 学齢児以上 | 点字を打つための用具で、点字用紙を挟んで固定する板と定規と点筆を組み合わせて使用するもの | 10,400 (標準型) | 5年 | ― | |
点字を打つための用具で、点字用紙を挟んで固定する板と定規が一体となったものと点筆を組み合わせて使用するもの | 7,200 (携帯用) | ||||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 就労又は就学している者(見込まれる者を含む。) | 対象者が容易に使用し得るもの | 63,100 | 5年 | ― | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 学齢児以上 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって対象者が容易に使用し得るもの | 85,000 (録音再生機) | 6年 | ― | |
35,000 (再生専用機) | |||||||
点字図書 | 視覚障害を有し、点字により情報を入手している身体障害者 | 学齢児以上 | 点字により作成された図書(ただし、月刊、週刊等で発行される雑誌を除く。)で年間6タイトル又は24巻 | 点字図書価格から一般図書の購入価格相当額を控除した額 | ― | ― | |
視覚障害を有し、点字により情報を入手している難病患者等 | |||||||
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 学齢児以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 99,800 | 6年 | ― | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害を有し、本装置により文字を読むことが可能になる身体障害者 | 学齢児以上 | 画像入力装置に印刷物等の読みたいものを置くことで、容易に拡大された文字等の画像をモニターに映し出せるもの | 198,000 | 8年 | ― | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 18歳以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | 10,300 (触読式) | 10 年 | ― | |
音声発生装置付きで、対象者が容易に使用し得るもの | 13,300 (音声式) | ||||||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認める身体障害者 | 学齢児以上 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用し得るもの | 71,000 | 5年 | ― | |
音声機能又は言語機能障害を有する身体障害者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認める身体障害者 | |||||||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害を有し、本装置によりテレビの視聴が可能になる身体障害者 | ― | 映像、字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者専用番組並びに災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 88,900 | 6年 | ― | |
人工喉頭 | 音声機能又は言語機能障害を有し、喉頭摘出等により発音が困難で、コミュニケーションの手段として必要と認められる身体障害者 | 3歳以上 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 8,300 (笛式) | 4年 | ― | |
顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 72,200 (電動式) | 5年 | ― | ||||
排せつ管理支援用具 | 紙おむつⅠ | 治療によって軽快する見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらんやストーマの変形のためにストーマ用装具を装着することが困難で、医師の意見書により必要と認められる身体障害者 | 3歳以上 | 紙おむつ、浣腸用具又はサラシ、ガーゼ等衛生用品で排せつ物の漏れを防止し、かつ、衛生的で対象者が容易に使用できるもの | 月12,000 | ― | ― |
先天性疾患又は18歳に達するまでに発症した疾患に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は排便機能障害を有し、医師の意見書により必要と認められる身体障害者、知的障害者又は難病患者等 | |||||||
脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難で、医師の意見書により必要と認められる身体障害者、知的障害者又は難病患者等 | |||||||
紙おむつⅡ | 生活保護受給世帯又は市民税が非課税である世帯に属し、医師の意見書により必要と認められる寝たきり又は常時失禁状態にある者で、次のいずれかに該当する者 1 下肢、上肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 2 下肢、上肢又は体幹機能障害を有する身体障害者で、かつ、障害の程度が重度以上の知的障害者 3 上記と同等の障害を有する難病患者等 | 3歳以上 | 紙おむつ、浣腸用具又はサラシ、ガーゼ等衛生用品で排泄物の漏れを防止し、かつ、衛生的で対象者が容易に使用できるもの | 月4,600 | ― | ― | |
ストーマ用装具(消化器系) | ストーマ造設をした直腸機能障害を有する身体障害者 | ― | 皮膚の保護、排せつ物の漏れ防止及び皮膚への装具密着等のために使用するもの | 月8,850 | ― | ― | |
ストーマ用装具(尿路系) | ストーマ造設をしたぼうこう機能障害を有する身体障害者 | ― | 皮膚の保護、排せつ物の漏れ防止及び皮膚への装具密着等のために使用するもの | 月11,600 | ― | ― | |
収尿器 | 下肢又は体幹機能障害を有する身体障害者で、かつ、高度の排尿機能障害を有し、医師の意見書により必要と認められる身体障害者 | ― | 収尿のための用具で、採尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置を付けるラテックス製又はゴム製で普通型又は簡易型のもの | 8,500 | 1年 | ― | |
居宅生活動作補助用具 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修) | 下肢又は体幹機能障害3級以上の身体障害者 | 学齢児以上 | 対象者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもので、次に掲げるもの 1 手すりの取付け 2 段差の解消 3 すべり防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 4 引き戸等への扉の取替え 5 洋式便器等への便器の取替え 6 その他住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 | 200,000 | 原則1回 | ◎ |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の身体障害者 | |||||||
上肢障害2級以上の身体障害者(特殊便器に取り替える場合のみ。) | |||||||
下肢又は体幹機能障害を有する難病患者等 | |||||||
腎臓機能障害の身体障害者 | 在宅血液透析に係る機器を作動させるために必要な電気工事又は排水工事に限る | ― | |||||
1 介護欄において「◎」の表記のある品目は、介護保険法による給付等を優先して申請しなければならない用具 2 対象者欄において「世帯」の表記のある品目については、世帯内で別の障害者等に給付を受けている場合、原則として給付を受けることができない。 3 対象者欄において「単身又はこれに準ずる世帯」とある品目については、世帯分離により生じた単身世帯の場合、原則として給付を受けることができない。 | |||||||





















